排出業者の処理責任について

最終更新日 2013年1月23日ページID 022402

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産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法。以下「法」という)において、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないと定められています。(法第11条第1項)ただし、産業廃棄物処理業の許可を持った者にその処理を委託することもできます。(法第12条第5項)

 委託をする場合は、排出事業者は産業廃棄物の処理の状況を確認し、最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

産業廃棄物の処理委託には、委託契約書とマニフェストが必要です。

 ●委託契約について   

 産業廃棄物の処理を委託する場合で収集運搬と処分を別の業者に委託する時には、それぞれの業者との間で書面による契約が必要となります。これに違反した場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはこれらの併科)に処されることがあります。

 ●マニフェストの交付について 

 産業廃棄物管理票(マニフェスト) は産業廃棄物の流れを把握し、産業廃棄物が適正に処理されたことを確認することにより、産業廃棄物の不適正処理や事故の防止を図るために交付するものです。 排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストを交付しなければなりません。マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストがあり、どちらを使用しても構いません。マニフェストを交付しなかった場合や虚偽の記載をした場合には、6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(またはこれらの併科)に処されることがあります。

 

リンク

全国産業廃棄物連合会
福井県産業廃棄物協会
環境省通知(産業廃棄物管理票制度の運用について )

 

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