PCB廃棄物に係る届出および報告

最終更新日 2024年3月5日ページID 003772

印刷

1 PCB廃棄物に係る届出および報告について

1. 届出様式の変更について
 PCB特別措置法等の改正(平成28年8月1日施行)により、届出様式の変更および追加がありました。

主な変更点
・高濃度PCB使用製品の廃棄の見込みに係る届出の追加
・PCB廃棄物の処分完了の届出および高濃度PCB使用製品の廃棄完了の届出の追加
・高濃度PCB廃棄物の処分および高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出の追加

 

2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書

届出対象者:PCB廃棄物の保管事業者および高濃度PCB使用製品の所有事業者
届出対象   :前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況および高濃度PCB使用製品の廃棄の見込み
届出時期   :毎年4月1日~6月30日
届出部数   :2部(正・副)

注1:届出書の副本および添付資料は、各健康福祉センターにおいて公衆の縦覧に供されます。

届出期限の厳守および適正な記載をお願いします。

2:記入要領等を御一読のうえ、適正に記載してください。

(例 微量のPCBに汚染された高圧トランス

廃棄物の種類: ×高圧トランス ⇒ ○微量PCB汚染廃電気機器等(高圧トランス) )

3:今回のPCB特別措置法の改正により、高濃度PCB使用製品の所有事業者についても廃棄の見込みに係る届出が必要となりました。

4:平成29年度以降の届出は新様式を使用して行ってください。

 

3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書

届出対象者:PCB廃棄物の保管の場所に変更のあった保管事業者および高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更のあった所有事業者
届出時期   :変更のあった日から10日以内
届出部数   :1部(正)

注: 高濃度PCB廃棄物の保管の場所の変更は原則認められませんが、環境省令で定める場合は例外として認められます。変更を検討している場合には、あらかじめ事業所の所在地を管轄する健康福祉センターにご相談ください。

 

4. 承継届出書

届出対象者:相続、合併または分割により、PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継する事業者
届出時期   :承継があった日から30日以内
届出部数   :1部(正)

 

5. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(追加)

届出対象者:全てのPCB廃棄物の処分を終えた保管事業者および全てのPCB使用製品の廃棄を終えた所有事業者
届出時期   :PCB廃棄物の処分またはPCB使用製品の廃棄を終了した日から20日以内
届出部数   :2部(正・副) 

 

注1:「処分を終了した日」とは、全てのPCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日(処分委託に係る契約の締結日)をいいます。

 2:全てのPCB廃棄物の処分が終了した場合でも、ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等の届出(上記2)が必要となります。

 3:高濃度PCB廃棄物及びその他のPCB廃棄物の保管事業者が、高濃度PCB廃棄物またはその他のPCB廃棄物についてのみ、全ての処分を終了した場合、処分終了の届出が必要となります。

 

6.  高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書(追加

届出対象者:高濃度PCB廃棄物の処分を特例処分期限日までとする保管事業者および高濃度PCB使用製品の廃棄を特例処分期限日までとする所有事業者
届出時期   :処分期間の末日まで(トランス・コンデンサー等:令和4年3月31日、安定器・汚染物等:令和5年3月31日

届出部数   :2部(正・副)

※届出内容に変更があった場合、10日以内に変更の届出が必要となります(2部(正・副))。

  

7. ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る(譲渡し・譲受け)承認申請書

何人も、環境省令で定める場合のほか、PCB廃棄物を譲り渡し、または譲り受けることはできません。
PCB廃棄物を譲り渡し、または譲り受けようとする場合には、あらかじめ、事業場の所在地を管轄する
健康福祉センターにご相談ください。

  

2 様式等

1.ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(Word)
   記入要領(pdf)
   記入例(pdf)
2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(Word)
   記入例(pdf)
3.
承継届出書(Word)
   記入例(pdf)
4.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(Word)

   記入例(pdf)
5.高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書(Word)
   記入例(pdf)

6.高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書(Word)
   記入例(pdf)

 

3 提出窓口

提出窓口 住    所 電話番号 管轄区域
福井健康福祉センター
環境衛生課
〒918-8540
福井市西木田2丁目8-8 
0776-36-1119 永平寺町
坂井健康福祉センター
環境衛生課
〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17
0776-73-0601 あわら市
坂井市
奥越健康福祉センター
環境衛生課
〒912-0084
大野市天神町1-1 
0779-66-2076 大野市 
勝山市
丹南健康福祉センター
環境廃棄物対策課
〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
0778-51-0034 鯖江市
越前市
池田町
南越前町
越前町
嶺南振興局
二州健康福祉センター
環境廃棄物対策課
〒914-0057
敦賀市開町6-5 
0770-22-3747 敦賀市
美浜町
若狭町(旧三方町)
嶺南振興局
若狭健康福祉センター
環境衛生課
〒917-0073
小浜市四谷町3-10
0770-52-3840 小浜市
若狭町(旧上中町)
高浜町
おおい町

※ 平成31年4月1日から「福井市内」の管轄は「福井市役所」に変更されました。
  福井市における廃棄物処理法、自動車リサイクル法及びPCB特措法に関する事務手続きについて(福井市HP)
 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

循環社会推進課

電話番号:0776-20-0382 ファックス:0776-20-0679メール:junkan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)