優良産廃処理業者認定制度
制度の概要
 廃棄物処理法に基づく「優良産廃処理業者認定制度」が平成23年4月から運用されました。
 この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力および実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を県が認定し、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等特例を付与するものです。このことにより排出事業者が優良認定業者に廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備し、処理の適正化を図ることを目的としています。 
○優良基準(次表の(1)~(5)のすべてに該当する必要があります。)
| (1)遵法性 | 
         従前の産業廃棄物処理業の許可有効期間または当該有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間において特定不利益処分(改善命令、措置命令、事業停止命令) を受けていないこと 
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| (2)事業の透明性 | 
         法人の基礎情報、許可の内容、施設の能力や維持管理状況、処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ所定の頻度で更新していること 
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| (3)環境配慮の取組 | ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を取得していること | 
| (4)電子マニフェスト | 電子マニフェストに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること | 
| (5)財務体質の健全性 | 
         1.直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること 
        2.次のイまたはロのいずれかの基準に該当すること イ.直前3年の各事業年度のいずれかの年度で自己資本比率が10%以上であること ロ.前事業年度における営業利益金額等が零を超えること 3.直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること 
        4.事業実施に関連する税、社会保険料および労働保険料を滞納していないこと 
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本制度に係る基本的な考え方は、「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(令和2年10月改訂 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課)に基づいています。
「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(令和2年10月改訂 環境省廃棄物規制課)≪PDF形式≫
「優良産廃処理業者認定制度について」(環境省HP)
優良認定の主なメリット
●許可証等を活用したPR
●産業廃棄物処理業の許可の有効期間の延長
●県外排出事業者が行う搬入手続きの緩和
その承認の期間等が優遇(通常:1年以内、優良業者:3年以内) され、委託を受けやすくなります。
申請方法
 産業廃棄物処理業の更新許可申請時に限らず、現に受けている許可の更新期限の到来を待たずして、改めて優良産廃処理業者として許可
の更新を受けるための申請を行うことができます。申請の際は、必要な書類を添付してください。
   申請書提出先、提出部数等についてはこちら  ※手数料はかかりません。(更新許可申請の手数料はかかります。)
 
申請に必要な書類
(1)遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面
  誓約書
 ※「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(令和2年10月改訂 環境省廃棄物規制課)4ページ、56ページを参照
(2)事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
 ・申請日時点のインターネットを利用することにより公表している情報を示す書類
 ・所定の期間、公表情報が所定の頻度で更新されていることを証する書類
  例:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営している「産廃情報ネット」により情報を公表・更新している場合は、
    情報を公表・更新した時点における同ウェブサイト上の当該ページ部分をプリントアウトしたもの
    (同ウェブサイト上で発行される更新状況一覧を提出する場合、プリントアウトする情報は最新の更新日時点におけるもの
     のみで可)
 ※「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(令和2年10月改訂 環境省廃棄物規制課)57ページを参照
 ※平成30年2月2日付け改正省令の施行に伴い、「直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
  および個別注記表」の更新頻度については、「一年に一回以上」から「少なくとも定時株主総会で承認を受け、または報告された
  都度」に変更されました。
 ※令和2年10月1日付け改正省令の施行に伴い、事業の透明性に係る基準に関する書類を提出するときは、申請者の判断により、
  申請者自らが作成した書類以外に環境大臣が指定する者(公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団)が作成した書類の提出に
  よることも可能です。(「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(令和2年10月改訂 環境省廃棄物規制課)7ページ)
(3)環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
  ISO14001またはエコアクション21の認定証の写し
 ※「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(令和2年10月改訂 環境省廃棄物規制課)58ページを参照  
(4)電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
  電子マニフェストの使用を証する書面(加入証)の写し 
 ※「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(令和2年10月改訂 環境省廃棄物規制課)59ページを参照
(5)税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類
1.国税(法人税および消費税)を滞納していないことを証する書類
税務署長が交付する納税証明書
2.県税(県民税、事業税、不動産取得税ならびに地方消費税 )を滞納していないことを証する書類
県税事務所長が交付する納税証明書
  3.市町税(市長民税、事業所税、固定資産税ならびに都市計画税)を滞納していないことを証する書類
    市町長が交付する納税証明書 
  4.社会保険料を滞納していないことを証する書類
    年金事務所長等が発行する納入証明書
  5.労働保険料を滞納していないことを証する書類
    地方労働局長長等が発行する納入証明書 
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
循環社会推進課
電話番号:0776-20-0382 | ファックス:0776-20-0679 | メール:junkan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












