福井県アスベスト関係情報/福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例
福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例
福井県条例第67号
改正 平成17年10月11日条例第65号
平成18年 3月24日条例第13号
平成26年 3月20日条例第 7号
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 アスベストの排出等の規制(第九条―第二十二条)
第三章 アスベスト吹付け材使用建築物に関する措置(第二十三条―第二十五条)
第四章 災害時等におけるアスベストによる健康被害を防止するための措置(第二十六条)
第五章 雑則(第二十七条―第三十条)
第六章 罰則(第三十一条―第三十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、大気中に排出され、または飛散したアスベストによる県民の健康被害(以下「アスベストによる健康被害」という。)を防止するため、県および事業者の責務等を明らかにするとともに、国が講ずる措置のほか、アスベストの排出等の規制、アスベスト吹付け材使用建築物に関する措置および災害時等における措置を講じ、もって県民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 アスベスト 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第九項の石綿をいう。
二 アスベスト発生施設 工場または事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、アスベストを発生し、および排出し、または飛散させる施設(大気汚染防止法第二条第十一項に規定する特定粉じん発生施設(以下「特定粉じん発生施設」という。)を除く。)であって規則で定めるものをいう。
三 アスベスト吹付け材 アスベストを含有する吹付け材で規則で定めるものをいう。
四 アスベスト吹付け材使用建築物 壁、柱、天井等にアスベスト吹付け材が使用されている建築物をいう。
(県の責務)
第三条 県は、アスベストによる健康被害の防止に関し、その講ずべき施策(以下「アスベスト健康被害防止施策」という。)を総合的に実施するものとする。
2 県は、アスベスト健康被害防止施策の適切かつ効果的な実施を図るため、国に対し、適切な措置を速やかに講ずるよう求めるものとする。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って発生し、または飛散するアスベストを大気中に排出し、または飛散させないようにするために必要な措置を講ずるとともに、県が実施するアスベスト健康被害防止施策に協力しなければならない。
(県民の努力)
第五条 県民は、アスベストの特性に関する理解を深め、アスベストを大気中に排出し、または飛散させないように努めるとともに、県が実施するアスベスト健康被害防止施策に協力するように努めるものとする。
(市町との連携協力)
第六条 県は、市町と連携し、および協力して、アスベスト健康被害防止施策を実施するものとする。
(研修の実施等)
第七条 県は、アスベスト健康被害防止施策の効果的かつ効率的な推進を図るための研修の実施、広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
(相談および情報の提供等)
第八条 県は、事業者および県民に対し、アスベストによる健康被害およびアスベストを大気中に排出し、または飛散させないようにするための措置について相談に応じ、ならびに必要な情報の提供および助言を行うものとする。
第二章 アスベストの排出等の規制
(敷地境界基準)
第九条 アスベスト発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準(以下「敷地境界基準」という。)は、アスベスト発生施設を設置する工場等における事業活動に伴い発生し、または飛散するアスベストで工場等から大気中に排出され、または飛散するものについて、工場等の敷地の境界線における大気中の濃度の許容限度として、規則で定める。
2 知事は、敷地境界基準を定めようとするときは、福井県環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、または廃止しようとするときも同様とする。
(アスベスト発生施設の設置等の届出)
第十条 アスベストを大気中に排出し、または飛散させる者は、アスベスト発生施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場等の名称および所在地
三 アスベスト発生施設の種類
四 アスベスト発生施設の構造
五 アスベスト発生施設の使用の方法
六 アスベストの処理または飛散の防止の方法
2 前項の規定による届出には、アスベスト発生施設の配置図、アスベストの排出の方法その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3 第一項または次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(経過措置)
第十一条 一の施設がアスベスト発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であってアスベストを大気中に排出し、または飛散させるものは、当該施設がアスベスト発生施設となった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(計画変更勧告等)
第十二条 知事は、第十条第一項または第三項の規定による届出があった場合において、その届出に係るアスベスト発生施設が設置される工場等の敷地の境界線における大気中のアスベストの濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るアスベスト発生施設の構造もしくは使用の方法もしくはアスベストの処理の方法もしくは飛散の防止の方法に関する計画の変更(同条第三項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。次条において同じ。)または同条第一項の規定による届出に係るアスベスト発生施設の設置に関する計画の廃止を勧告することができる。
(計画変更命令等)
第十三条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る届出を受理した日から三十日以内に限り、その者に対し、その届出に係るアスベスト発生施設の構造もしくは使用の方法もしくはアスベストの処理の方法もしくは飛散の防止の方法に関する計画の変更または第十条第一項の規定による届出に係るアスベスト発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第十四条 第十条第一項の規定による届出をした者または同条第三項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るアスベスト発生施設を設置し、またはその届出に係るアスベスト発生施設の構造もしくは使用の方法もしくはアスベストの処理の方法もしくは飛散の防止の方法の変更をしてはならない。
2 知事は、第十条第一項または同条第三項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第十五条 第十条第一項または第十一条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十条第一項第一号もしくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、またはその届出に係るアスベスト発生施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(承継)
第十六条 第十条第一項または第十一条第一項の規定による届出をした者からその届出に係るアスベスト発生施設を譲り受け、または借り受けた者は、当該アスベスト発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第十条第一項または第十一条第一項の規定による届出をした者について相続、合併または分割(その届出に係るアスベスト発生施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該アスベスト発生施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第十条第一項または第十一条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(敷地境界基準の遵守義務)
第十七条 アスベスト発生施設を設置する工場等における事業活動に伴い発生し、または飛散するアスベストを工場等から大気中に排出し、または飛散させる者(以下「アスベスト排出者」という。)は、敷地境界基準を遵守しなければならない。
(改善命令等)
第十八条 知事は、アスベスト排出者が排出し、または飛散させるアスベストの当該工場等の敷地の境界線における大気中の濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、当該アスベスト排出者に対し、期限を定めて当該アスベスト発生施設の構造もしくは使用の方法の改善もしくはアスベストの処理の方法もしくは飛散の防止の方法の改善を命じ、または当該アスベスト発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 一の施設がアスベスト発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出し、または飛散するアスベストの当該工場等の敷地の境界線における大気中の濃度が敷地境界基準に適合しない場合については、前項の規定は、当該施設がアスベスト発生施設となった日から六月間は、適用しない。
(アスベストの濃度の測定)
第十九条 アスベスト排出者は、規則で定めるところにより、その工場等の敷地の境界線における大気中のアスベストの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(事故時における措置)
第二十条 アスベスト排出者または大気汚染防止法第十八条の十に規定する特定粉じん排出者は、その設置するアスベスト発生施設または特定粉じん発生施設について故障、破損その他の事故が発生し、当該施設を設置する工場等からアスベストを大気中に排出し、もしくは飛散させたことにより当該工場等の敷地の境界線における大気中のアスベストの濃度が敷地境界基準に適合しないものとなったとき、またはそのおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、速やかに当該事故の状況およびその講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出をした者は、当該事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 知事は、前項前段の規定により応急の措置を講じなければならない者が当該措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 第一項の規定により届出をした者は、その届出に係る事故について復旧工事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(アスベスト排出等防止管理責任者)
第二十一条 規則で定める工場等においてアスベストを大気中に排出し、または飛散させる者は、規則で定めるところによりアスベスト排出等防止管理責任者を選任するとともに、その者に、当該工場等からアスベストを大気中に排出し、または飛散させないように作業の方法、施設の維持等について十分な管理を行わせなければならない。
2 前項の規定によりアスベスト排出等防止管理責任者を選任した者は、選任の日から三十日以内に、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(特定粉じん排出等作業の完了の届出)
第二十二条 大気汚染防止法第十八条の十五第一項に規定する特定工事(以下「特定工事」という。)の発注者(建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう。)または特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者は、同法第二条第十二項に規定する特定粉じん排出等作業を完了したときは、その日から七日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない 。
第三章 アスベスト吹付け材使用建築物に関する措置
(建築物所有者等の努力)
第二十三条 建築物の所有者、管理者または占有者(次条において「建築物所有者等」という。)は、その所有し、管理し、または占有する建築物がアスベスト吹付け材使用建築物である場合において、当該建築物に使用されているアスベスト吹付け材の損傷、劣化等によりアスベストを大気中に排出し、または飛散させることのないよう、当該アスベスト吹付け材の除去、封じ込め、囲い込みその他のアスベストの大気中への排出および飛散を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(措置に関する指針)
第二十四条 知事は、前条に規定する措置の実施を促進するために、当該措置に関し必要な指針を定めるものとする。
2 前項に規定する指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 建築物がアスベスト吹付け材使用建築物であるかどうかについて建築物所有者等が行う調査の方法に関する事項
二 前条に規定する措置の実施の方法に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、前条に規定する措置の実施を促進するために知事が必要と認める事項
3 知事は、第一項に規定する指針を定め、または変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(勧告等)
第二十五条 知事は、アスベスト吹付け材使用建築物に使用されているアスベスト吹付け材の損傷、劣化等により大気中に排出され、または飛散したアスベストが県民の健康に被害を生じさせ、またはそのおそれがあると認めるときは、当該アスベスト吹付け材使用建築物の所有者、管理者または占有者に対し、当該アスベスト吹付け材の除去、封じ込め、囲い込みその他のアスベストの大気中への排出および飛散を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、当該アスベスト吹付け材使用建築物またはその敷地に立ち入り、当該アスベスト吹付け材使用建築物を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四章 災害時等におけるアスベストによる健康被害を防止するための措置
(アスベスト吹付け材使用建築物等に関する台帳の整備等)
第二十六条 知事は、アスベストによる健康被害を防止するための適切な措置を講ずることができるよう、アスベスト吹付け材使用建築物(規則で定める面積以上のものに限る。次項において同じ。)、特定工事に係る建築物およびアスベスト発生施設または特定粉じん発生施設を設置する工場等(以下この条において「アスベスト吹付け材使用建築物等」という。)に関する台帳の整備に努めるものとする。
2 前項に規定する台帳の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 アスベスト吹付け材使用建築物等の所在地
二 アスベスト吹付け材使用建築物および特定工事に係る建築物にあっては、当該建築物におけるアスベスト吹付け材の使用箇所および使用面積
三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項に定めるもののほか、第一項に規定する台帳に関し必要な事項は、知事が定める。
4 知事は、災害が発生した場合において、当該災害により被害を受けたアスベスト吹付け材使用建築物等から大気中に排出され、または飛散したアスベストが県民の健康に被害を生じさせ、またはそのおそれがあると認めるときは、県民の健康被害を防止するため、その必要な限度において、アスベスト吹付け材使用建築物等に関する情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
第五章 雑則
(報告の徴収)
第二十七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、アスベスト排出者に対し、アスベスト発生施設の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。
(立入検査)
第二十八条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、アスベスト排出者の工場等に立ち入り、アスベスト発生施設その他の物件を検査させることができる。
2 第二十五条第三項および第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは、「第一項」と読み替えるものとする。
(適用除外)
第二十九条 この条例の規定は、市町が条例でこれらに相当する規定を定めたときは、当該市町の区域については、適用しない。
(規則への委任)
第三十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第六章 罰則
第三十一条 第十三条または第十八条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
第三十二条 第二十条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。
第三十三条 第十条第一項または第三項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役または二十万円以下の罰金に処する。
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
二 第十四条第一項の規定に違反した者
三 第二十七条の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者
四 第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、または忌避した者
第三十五条 第二十条第一項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
第三十六条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、第三十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(第二号および第四号に係る部分に限る。)、第二章(第九条第二項および第二十二条第二項を除く。)、第三章(第三十一条を除く。)、第三十四条、第三十五条および第六章ならびに次項の規定は、平成十七年十一月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現にアスベスト排出等作業が行われている場合における当該作業については、第二十六条から第二十八条までの規定は、適用しない。
附 則 (平成17年福井県条例第65号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則 (平成18年福井県条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成26年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第30号で平成二六年六月一日から施行)
2 この条例による改正後の第二十二条の規定は、この条例の施行の日以後に大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十八号)による改正後の大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の十五第一項または第二項の規定による届出がされた同法第二条第十二項に規定する特定粉じん排出等作業について適用する。
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