福井県における地方公共団体実行計画(区域施策編)
〇 地球温暖化対策推進法第21条第3項 により、都道府県および指定都市等においては、区域の社会的自然的条件に応じて、
温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項を策定することが義務付けられています。〇 福井県では、平成25年度より福井県環境基本計画の温暖化対策部分を、地方公共団体実行計画(区域施策編)に位置付けています。
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