公害苦情相談・公害紛争処理制度について
公害問題で困ったときに、解決する方法として、裁判や民事調停などによる司法的解決とは別に、以下の方法があります。
(公害等調整委員会ホームページから引用)
公害苦情相談
公害紛争処理制度
- 当事者が多数であったり、被害が広範囲に及ぶような規模の紛争
- 損害賠償の問題が中心となっている紛争
- 苦情を申し立てた後、相当期間が経過して、なお解決の見通しが立たないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合
※公害審査会の対象となる公害は、典型7公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下および悪臭)のみで、日照、通風、眺望の阻害や電波障害などは含まれません。
また、次のような場合には、公害審査会ではなく、国の公害等調整委員会により解決を図ることができます。
- 人の健康または生活環境に著しい被害が生じ、かつ、被害が多数の者に及び、または及ぶおそれのある場合(重大事件)
- 新幹線・航空機騒音に関するもの(広域処理事件)
- 2つ以上の都道府県にまたがる場合(県際事件)
- 損害賠償責任の有無、因果関係の解明に関するもの
福井県公害審査会
弁護士や学識経験者などの12名の委員(委員名簿)で組織され、中立公正な立場で当事者の間に立ち、あっせん・調停・仲裁を行うことにより、紛争の解決に図ります。
当事者の申請により、あっせん・調停・仲裁の手続きが開始されます。裁判に比べて手続きが簡単で、申請にかかる手数料も安くなっています(あっせんは無料)。
あっせん
あっせん委員が紛争の当事者間に入り、交渉が円滑に行われるよう仲介することにより、当事者間における紛争の自主的解決を援助、促進する手続
調停
調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき紛争の解決を図る手続
仲裁
紛争の当事者双方が裁判所において裁判を受ける権利を放棄し、紛争の解決を仲裁機関である仲裁委員会にゆだね、その判断に従うことを約束することにより、紛争解決を図る手続
お手続き
- 公害紛争処理の申請に当たっては、まずは事務局(環境政策課)への事前相談をお願いします。
- 申請書を記入のうえ、事務局(環境政策課)に御提出ください。
なお、あっせん以外のお手続きの場合は、手数料が必要となりますので、手数料納付システムにより納付ください。
納付申込完了後に表示される【申込番号】をお控えください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kankyou@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
環境政策課
電話番号:0776-20-0301 | ファックス:0776-20-0734 | メール:kankyou@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)