公害苦情相談・公害紛争処理制度について

最終更新日 2022年4月1日ページID 006916

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 公害問題で困ったときに、解決する方法として、裁判や民事調停などによる司法的解決とは別に、以下の方法があります。
 

 公害で困った場合のフローチャート(公害等調整委員会ホームページから引用)

公害問題フロー

 

公害苦情相談

  お近くの市町や各健康福祉センターの公害担当課を窓口として、お気軽にご利用いただけます。
 

公害紛争処理制度

 次のような公害紛争については、福井県公害審査会という専門の機関により解決を図る制度があります。
 
  • 当事者が多数であったり、被害が広範囲に及ぶような規模の紛争
  • 損害賠償の問題が中心となっている紛争
  • 苦情を申し立てた後、相当期間が経過して、なお解決の見通しが立たないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合 

※公害審査会の対象となる公害は、典型7公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下および悪臭)のみで、日照、通風、眺望の阻害や電波障害などは含まれません。

 また、次のような場合には、公害審査会ではなく、国の公害等調整委員会により解決を図ることができます。
 
  • 人の健康または生活環境に著しい被害が生じ、かつ、被害が多数の者に及び、または及ぶおそれのある場合(重大事件)
  • 新幹線・航空機騒音に関するもの(広域処理事件)
  • 2つ以上の都道府県にまたがる場合(県際事件)
  • 損害賠償責任の有無、因果関係の解明に関するもの

 福井県公害審査会

  弁護士や学識経験者などの12名の委員で組織され、中立公正な立場で当事者の間に立ち、あっせん・調停・仲裁を行うことにより、紛争の解決に図ります。
  当事者の申請により、あっせん・調停・仲裁の手続きが開始されます。裁判に比べて手続きが簡単で、申請にかかる手数料も安くなっています(あっせんは無料)。 

あっせん

   あっせん委員が紛争の当事者間に入り、交渉が円滑に行われるよう仲介することにより、当事者間における紛争の自主的解決を援助、促進する手続

調停


   調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき紛争の解決を図る手続

仲裁

  紛争の当事者双方が裁判所において裁判を受ける権利を放棄し、紛争の解決を仲裁機関である仲裁委員会にゆだね、その判断に従うことを約束することにより、紛争解決を図る手続

 手数料の納付方法

   令和4年4月より手数料の納付方法が証紙に加え、コンビニエンスストア、WEB上のクレジットカードも
 追加となりました。
  なお、公害紛争処理の申請に当たっては、手数料を納付する前に、必ず、環境政策課へ相談ください。 
  ・手数料納付手続き
  納付申込完了後に表示される【申込番号】をお控えの上、申請書を提出ください。

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お問い合わせ先

環境政策課

電話番号:0776-20-0301 ファックス:0776-20-0734メール:kankyou@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)