水質汚濁防止法に基づく届出について

最終更新日 2024年4月1日ページID 051960

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※様式はこちらのページからダウンロードしてください。

 

特定施設の設置の届出

手続名

特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置(使用、変更)の届出

根拠

1)水質汚濁防止法第5条第1項、第2項、第3項、
2)第6条第1項、第2項、3)第7条

対象者

1)工場または事業場から公共用水域に水を排出する者、または、
 工場もしくは事業場において有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする者
2)特定施設または有害物質貯蔵指定施設となった際に現にその施設を設置している者
3)特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置または使用の届出をした者

時期

1)特定施設または有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする日の60日前まで
2)特定施設または有害物質貯蔵指定施設となった日から30日以内
3)届出事項(構造等)を変更しようとする日の60日前まで

添付書類

(なし)

※ただし、様式中で記載できないものについては、別紙として
図表等を添付すること。

様式

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書
(同法施行規則で定める様式第1)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・福井県電子申請サービス(事前に管轄の県健康福祉センターまで御相談ください。)

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氏名等変更の届出

手続名

氏名等変更の届出

根拠

水質汚濁防止法第10条

対象者

特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置または使用の届出をした者

時期

届出事項(氏名等)に変更があった日の30日以内

添付書類

(なし)

様式

氏名等変更届出書
(同法施行規則で定める様式第5)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する県健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・メール

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特定施設の使用廃止の届出

手続名

使用廃止の届出

根拠

水質汚濁防止法第10条

対象者

特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置または使用の届出をした者

時期

特定施設または有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した日から30日以内

添付書類

(なし)

様式

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書
(同法施行規則で定める様式第6)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する県健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・メール

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承継の届出

手続名

承継の届出

根拠

水質汚濁防止法第11条第3項

対象者

特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置または使用の届出をした者の地位を承継した者

時期

承継があった日から30日以内

添付書類

(なし)

様式

承継届出書
(同法施行規則で定める様式第7)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する県健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・メール

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