組織整備法に基づく届出について

最終更新日 2010年3月30日ページID 055268

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公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)の選任、死亡・解任の届出

手続名

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)の選任、死亡・解任の届出

根拠

組織整備法第3条第3項

対象者

特定工場を設置している者(以下、特定事業者という。)

時期

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)を選任、死亡または解任した日から30日以内

添付書類

(なし)

様式

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任 届出書
(同法施行規則で定める様式第1)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する県健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・メール

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公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)の選任、死亡・解任の届出

手続名

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)の選任、死亡・解任の届出

根拠

組織整備法第4条第3項、第6条第2項

対象者

特定事業者

時期

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)を選任、死亡または解任した日から30日以内

添付書類

法第7条第1項第1号の資格を有する者である旨を証する書類
・政令で定める区分ごとに行う公害防止管理者試験に合格した者
・その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者

様式

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任 届出書
(同法施行規則で定める様式第2)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する県健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・メール

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公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)の選任、死亡・解任の届出

手続名

公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)の選任、死亡・解任の届出

根拠

組織整備法第5条第3項、第6条第2項

対象者

特定事業者

時期

公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)を選任、死亡または解任した日から
30日以内

添付書類

法第7条第1項第2号の資格を有する者である旨を証する書類
・公害防止主任管理者試験に合格した者
・その他政令で定める資格を有する者

様式

公害防止主任者管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任 届出書
(同法施行規則で定める様式第3)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する県健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・メール

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承継の届出

手続名

承継の届出

根拠

組織整備法第3条第3項、第4条第3項、第5条第3項、第6条第2項

対象者

特定事業者の地位を承継した者

時期

遅滞なく

添付書類

・二以上の相続人の全員の同意により選定された場合は、様式第三の三による書面および
 戸籍謄本
・上記の相続人以外の場合は、様式第三の四による書面および戸籍謄本
・合併によって特定事業者の地位を承継した法人の場合、その法人の登記事項証明書

様式

・承継届出書(同法施行規則で定める様式第3の2)
・相続同意証明書(同 様式第3の3)
・相続証明書(同 様式第4の4)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する県健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。)

提出方法

・原則として持参

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