大気汚染防止法に基づく届出について

最終更新日 2024年4月1日ページID 051958

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ばい煙発生施設の設置(使用、変更)の届出

手続名

ばい煙発生施設の設置(使用、変更)の届出

根拠

1)大気汚染防止法第6条第1項、2)第7条第1項、3)第8条第1項

対象者

1)ばい煙発生施設を設置しようとする者
2)ばい煙発生施設となった際に現にその施設を設置している者
3)ばい煙発生施設の設置または使用の届出をした者

時期

1)ばい煙発生施設を設置しようとする日の60日前まで
2)ばい煙発生施設となった日から30日以内
3)ばい煙発生施設を変更しようとする日の60日前まで

添付書類

・ばい煙発生施設の構造概要図
・ばい煙処理施設の構造概要図
・ばい煙の排出の方法
・ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
・ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
・沿道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
・緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

様式

ばい煙発生施設(使用、変更)届出書
(同法施行規則で定める様式第1)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する県健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・福井県電子申請サービス(事前に管轄の県健康福祉センターまで御相談ください。)

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揮発性有機化合物排出施設の設置(使用、変更)の届出

手続名

揮発性有機化合物排出施設の設置(使用、変更)の届出

根拠

1)大気汚染防止法第17条の5第1項、2)第17条の6第1項、
3)第17条の7第1項

対象者

1)揮発性有機化合物排出施設を設置しようとする者
2)揮発性有機化合物排出施設となった際に現にその施設を設置している者
3)揮発性有機化合物排出施設の設置または使用の届出をした者

時期

1)揮発性有機化合物排出施設を設置しようとする日の60日前まで
2)揮発性有機化合物排出施設となった日から30日以内
3)揮発性有機化合物排出施設を変更しようとする日の60日前まで

添付書類

・揮発性有機化合物排出施設の構造概要図
・揮発性有機化合物処理施設の構造概要図
・揮発性有機化合物の排出の方法
・揮発性有機化合物排出施設及び揮発性有機化合物の処理施設の設置場所
・揮発性有機化合物の排出及び揮発性有機化合物の処理に係る操業の系統の概要
・排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
・緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

様式

揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書
(同法施行規則で定める様式第2)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する県健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・福井県電子申請サービス(事前に管轄の県健康福祉センターまで御相談ください。)

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一般粉じん発生施設の設置(使用、変更)の届出

手続名

一般粉じん発生施設の設置(使用、変更)の届出

根拠

1)大気汚染防止法第18条第1項、2)第3項、3)第18条の2第1項

対象者

1)一般粉じん発生施設を設置しようとする者
2)一般粉じん発生施設の設置または使用の届出をした者
3)一般粉じん発生施設となった際に現にその施設を設置している者

時期

1)一般粉じん発生施設を設置しようとする日の60日前まで
2)一般粉じん発生施設を変更しようとする日の60日前まで
3)一般粉じん発生施設となった日から30日以内

添付書類

・一般粉じん発生施設の構造概要図
・一般粉じんの処理および防止のための装置の構造概要図

様式

一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書
(同法施行規則で定める様式第3)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・福井県電子申請サービス(事前に管轄の県健康福祉センターまで御相談ください。)

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水銀排出施設(使用、変更)届出書

手続名

水銀排出施設(使用、変更)届出書

根拠

1)大気汚染防止法第18条の28第1項、2)第18条の29第1項、
3)第18条の30第1項

対象者

1)水銀排出施設を設置しようとする者
2)水銀排出施設の設置または使用の届出をした者
3)水銀排出施設となった際に現にその施設を設置している者

時期

1)水銀排出施設を設置しようとする日の60日前まで
2)水銀排出施設を変更しようとする日の60日前まで
3)水銀排出施設となった日から30日以内

添付書類

・水銀排出施設の構造概要図
・一般粉じんの処理および防止のための装置の構造概要図
・水銀等の排出の方法
・水銀排出施設及び水銀等の処理施設の設置場所
・水銀等の排出及び水銀等の処理に係る操業の系統の概要
・煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
・緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

様式

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書
(同法施行規則で定める様式第4)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する県健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・福井県電子申請サービス(事前に管轄の県健康福祉センターまで御相談ください。)

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特定粉じん排出等作業の実施の届出

手続名

特定粉じん排出等作業の実施の届出

根拠

大気汚染防止法第18条の17第1項

対象者

届出対象特定工事の発注者または自主施工者

時期

当該特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前まで

添付書類

・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者
 の氏名及び連絡場所
※作業に使用する機材、薬剤等の仕様書、カタログ等

様式

・特定粉じん排出等作業実施届出書
(同法施行規則で定める様式第3の5)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する県健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・福井県電子申請サービス(事前に管轄の県健康福祉センターまで御相談ください。)

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特定粉じん排出等作業完了の届出

手続名

特定粉じん排出等作業完了の届出

根拠

福井県アスベスト条例第22条

対象者

届出対象特定工事の発注者または自主施工者

時期

1)特定粉じん排出等作業を完了した日から7日以内

添付書類

(なし)

様式

特定粉じん排出等作業完了届出書
(同条例施行規則で定める様式第8号)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する県健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・メール

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氏名等変更の届出

手続名

氏名等変更の届出

根拠

大気汚染防止法第11条(第18条の13第2項、第18条の13第2項
第18条の36第2項において準用する場合を含む)

対象者

ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、
水銀排出施設(以下、ばい煙発生施設等)の届出をした者

時期

ばい煙発生施設等の届出事項に変更があった日の30日以内

添付書類

(なし)

様式

氏名等変更届出書
(同法施行規則で定める様式第4)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する県健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。
また、坂井市、あわら市および県内の各町における一般粉じん発生施設については、
それぞれ各市町にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・メール

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使用廃止の届出

手続名

使用廃止の届出

根拠

大気汚染防止法第11条(第18条の13第2項、第18条の13第2項
第18条の36第2項において準用する場合を含む)

対象者

ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、
水銀排出施設(以下、ばい煙発生施設等)の届出をした者

時期

ばい煙発生施設等の使用を廃止した日から30日以内

添付書類

(なし)

様式

使用廃止届出書
(同法施行規則で定める様式第5)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する県健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。
また、坂井市、あわら市および県内の各町における一般粉じん発生施設については、
それぞれ各市町にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・メール

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承継の届出

手続名

承継の届出

根拠

大気汚染防止法第12条第3項(第17条の13第2項、第18条の13第2項
第18条の36第2項において準用する場合を含む)

対象者

ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、
水銀排出施設(以下、ばい煙発生施設等)の設置の届出をした者の地位を承継した者

時期

承継があった日から30日以内

添付書類

(なし)

様式

承継届出書
(同法施行規則で定める様式第6)

提出部数

2部(電子データの場合は1部で可)

提出先

管轄する県健康福祉センター(福井市内の場合は、福井市にお問い合わせください。
また、坂井市、あわら市および県内の各町における一般粉じん発生施設については、
それぞれ各市町にお問い合わせください。)

提出方法

・直接持参
・メール

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