土地取引届出制度(事後届出)

最終更新日 2024年4月12日ページID 011561

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    一定面積以上の土地取引には届出が必要です

 

1.土地売買等の届出制度


(1)届出制度の趣旨

   みんなが自分の利益だけを考えて勝手に土地を取引したり、利用したらどうなるでしょうか。土地
  は、現在のみならず、将来の国民にとっても限られた貴重な資源であり、国民の諸活動にとって不可
  欠な基盤です。一人の人が土地を利用すれば、地域の人々の生活や周辺の自然環境にも影響を及ぼす
  ので、自分勝手な土地利用は、周りの人々や将来の人々にまで迷惑をかけることになるかもしれませ
  ん。このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用すること
  が大切です。

   国土利用計画法(以下「国土法」という。) は、こうした考え方に基づいて、土地の投機的取引や
  地価の高騰を抑制し、乱開発を防止するために、土地の取引について届出制を設けています。
   一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、この法律により都道府県などにその利用目的な
  どを届け出て、審査を受けることが必要です。都道府県などは、様々な土地利用に関する計画に照ら
  して、届出をした方が土地を適正に利用することができるように助言や勧告を行います。
   国土法の届出制度には、土地利用をする方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った
  適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割
  があります。
   届出制には、「事前届出制」と「事後届出制」の2種類がありますが、現在、福井県で施行されて
  いるのは、事後届出制のみです。(国土交通省 HP



(2)事後届出の根拠

   国土法第23条第1項…土地売買等の契約を締結した場合の届出

 

2.事後届出の必要な土地取引

 
 対価の授受を伴い、次の条件を満たす土地取引については、届出が必要です。
 

(1)取引の形態

 ◇ 売買
 ◇ 交換
 ◇ 営業譲渡
 ◇ 譲渡担保
 ◇ 代物弁済
 ◇ 共有持分の譲渡
 ◇ 地上権・貸借権の設定・譲渡
 ◇ 予約完結権・買戻権等の譲渡
 

(注)これらの取引の予約契約である場合、または停止条件付き契約や解除条件付き契約の場合も届出は
  必要です。(詳しくは、「届出を要する契約の範囲」参照) 

(2)取引の規模(面積要件

   届出が必要となる土地取引面積は、区域により異なります。
   区域別の面積要件は、以下のとおりです。
 

 A  市街化区域                              2,000平方メートル以上

 B  Aを除く都市計画区域                5,000平方メートル以上  

 C  都市計画区域以外の区域   10,000平方メートル以上 



(3)一団の土地取引  

   
個々の取引の面積は小さくても、下図のように権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得
  する土地の合計が、上記(2)の面積要件に該当する場合には、届出が必要です。
  (詳しくは、「一団の土地の認定例」参照)
 
一団の土地                   

(4)事後届出の適用除外

   
土地取引の形態によっては、届出の対象にならない場合もあります。
   (詳しくは、「事後届出の適用除外」参照)

  

3.事後届出の手続 

                                                        
(1)届出要領  

届出者 土地の権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限

契約(予約を含む)締結日から2週間以内
※ 契約締結日を含みます。
  なお、届出期間の最終日が県の休日に当たる場合は、次の開庁日が
 届出書の提出期限となります。

届出窓口 土地の所在する市町の国土法担当課(各市町担当課一覧)
提出する書類 (1)は3部(うち1部は届出者控え)、
(2)~(8)は各2部用意してください。
 なお、届出書には、届出者の押印は不要です。(委任状がある場合に
は、委任者および受任者の押印も不要です。)
 また、届出書および添付書類は、紙文書の提出に代えて電子メールに
より電子データで提出することができます。
(事前に、市町の国土法担当課にご連絡ください。)

(1)届出書
  
  ◇様式ダウンロード(PDFExcel
  ◇記載要領必ずお読みください。)
  ◇記載例

(2)土地取引に係る契約書の写し(予約契約の場合も同様)

(3)位置図・・・縮尺5万分の1以上の地形図

(4)周辺状況図・・・縮尺5千分の1以上の図面(地形図、案内図
  等)

(5)形状図・・・土地の形状を明らかにした図面(公図、区画割図
  等)

(6)実測求積図(実測による取引の場合)

(7)委任状(代理人を立てる場合)
  
  ◇様式ダウンロード(PDFWord)

(8)その他(必要に応じて)

 

(2)届出の手続の流れと審査

   届出に係る土地取引の契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買であれば買主)は、
  知事あて(福井市、小浜市および勝山市にあっては、各市長あて)の届出書に必要事項を記入すると
  ともに、必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に、土地の所在する市町へ届け出ま
  す。 

   知事(または市長)は、 届出を受けた後、その土地の利用目的について審査を行い、利用目的が土
  地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合には、届出があった日から
  起算して3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。
   また、土地の利用目的について適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることが
  あります。
  (参考:「事後届出の手続の流れ」

 

4.届出をしないと


 土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をする
と、6箇月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。 

 

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