自動はかりを使用している皆さまへ
計量法関係政省令が改正され、自動はかりが特定計量器に追加されたため、 今後、下記の自動はかりを取引証明に使用する場合、検定を受ける必要があります。
しかし、検定開始時に既に自動はかりを使用している場合、経過措置がありますので、下記を確認してください。
- 自動捕捉式はかり(ひょう量が5kgを超えるものを除く)
2024年3月31日までに使用している自動はかり
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2027年3月31日までに検定を受けてください
2024年4月1日以降に新たに使用する自動はかり
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取引証明に使用する前に検定を受けてください
- ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール
2028年3月31日までに使用している自動はかり
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2031年3月31日までに検定を受けてください
2028年4月1日以降に新たに使用する自動はかり
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取引証明に使用する前に検定を受けてください
※詳しくは下記のホームページで確認してください
計量行政(METI/経済産業省)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、keiryo@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
計量検定所
電話番号:0776-21-8218 | ファックス:0776-21-8268 | メール:keiryo@pref.fukui.lg.jp
〒910-0003 福井市松本3丁目16-10(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)