自動はかりを使用している皆さまへ

最終更新日 2022年9月15日ページID 042276

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計量法関係政省令が改正され、自動はかりが特定計量器に追加されたため、 今後、下記の自動はかりを取引証明に使用する場合、検定を受ける必要があります。

しかし、検定開始時に既に自動はかりを使用している場合、経過措置がありますので、下記を確認してください。

自動捕捉式はかり(ひょう量が5kgを超えるものを除く)

 2024年3月31日までに使用している自動はかり
  ↓
 2027年3月31日までに検定を受けてください
 

 2024年4月1日以降に新たに使用する自動はかり
  ↓
 取引証明に使用する前に検定を受けてください


ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール

 2028年3月31日までに使用している自動はかり
  ↓
 2031年3月31日までに検定を受けてください
 

 2028年4月1日以降に新たに使用する自動はかり
  ↓
 取引証明に使用する前に検定を受けてください

 詳しくは下記のホームページで確認してください
 計量行政(METI/経済産業省)

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電話番号:0776-21-8218 ファックス:0776-21-8268メール:keiryo@pref.fukui.lg.jp

〒910-0003 福井市松本3丁目16-10(地図・アクセス)
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