はかりの定期検査について
はかりの定期検査とは
計量法では、取引または証明に使用する非自動はかりは、2年に1度行われる定期検査を受検する義務が定められています。福井県では、独自に定期検査を行っている福井市を除く、8市8町を奇数年(2025、2027・・・)と偶数年(2024、2026・・・)のグループにわけて、それぞれ定期検査を行っています。
《偶数年》
敦賀市、大野市、坂井市(旧春江町、旧丸岡町の区域)、鯖江市、 高浜町、おおい町、越前町、若狭町、美浜町
《奇数年》
小浜市、勝山市、あわら市、越前市、坂井市(旧坂井町、旧三国町の区域)、 永平寺町、池田町、南越前町
定期検査の対象となるはかり
以下の2つの条件を満たしているはかりとなります。
1 取引または証明に使用していること
《取引》
有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為
《証明》
公に又は他人に事実が真実である旨を表明すること」
いずれかに使用している場合、定期検査の対象となります。
〇取引または証明に該当する主な例(下記以外にも取引または証明に該当する場合があります)
主な使用者 | 取引証明に該当するはかり | ||||
スーパー・商店など | 商品の重さを表示する際に使用するはかり | ||||
量り売りに使用するはかり | |||||
病院・薬局 | 健康診断書、診断書、出生届に添付する出生証明書、要介護認定のための主治医意見書などに体重を記入する際に使用するはかり | ||||
薬の調剤に使用するはかり | |||||
認定こども園・幼稚園・小中高大学校・福祉施設など | 健康診断の体重測定に使用するはかり | ||||
食事(給食)の材料などの検収(購入物を受け取った際に計量し、取引の確認に使用すること)に使用するはかり | |||||
農協・漁協など | 農産物、水産物などの売買に使用するはかり | ||||
農家・漁師など | 農産物、水産物などを農協・漁協を通さずに直接売買に使用するはかり | ||||
運送業者および取次店 | 料金を確定するために使用するはかり | ||||
リサイクル業者 | 古紙、金属、衣類等を質量で計測し、その質量を現金またはポイント等で支払う取引を行う際に使用するはかり | ||||
工場、事業所など | 製品の販売、出荷(納品)や原材料の購入(検収)に使用するはかり |
2 検定証印または基準適合証印が付されていること
取引または証明に使用できる | 取引証明に使用できない | |
検定証印 | 基準適合証印 | 丸正マーク |
上記の検定証印・基準適合証印があるはかりが、取引または証明に使用できます。
上記の検定証印・基準適合証印のないはかり、例えば丸正マークのような印がある場合は、そのはかりは取引にも証明にも使用できません。取引または証明に使用する場合には、新たな取引証明用のはかりを買う必要があります。
定期検査の免除
検定日または製造日の翌月1日から1年以内(平成31年3月以前の検定日または製造日の場合は、免除期間が3年以内になる場合があります。)に行われる定期検査は免除となります。
また、事前(1年以内)に計量士による代検査を受けた場合も定期検査は免除となります。ただし、代検査を受けた場合は、計量士の証明書を添えて、県に代検査を受けた旨の届出をする必要があります。
罰則
定期検査を受けずにはかりを取引または証明に使用すると、計量法第173条の規定により50万円以下の罰金に処せられることになります。
定期検査を受けるには
毎年5月ごろにホームページ上で定期検査のお知らせをしますので、各市町担当課に申し込みしてください。
(参考)
※お知らせがない場合は、計量検定所までお問い合わせください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、keiryo@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
計量検定所
電話番号:0776-21-8218 | ファックス:0776-21-8268 | メール:keiryo@pref.fukui.lg.jp
〒910-0003 福井市松本3丁目16-10(地図・アクセス)
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