福井県青少年愛護審議会の概要
設置の根拠
《福井県青少年愛護条例(抜粋)》
(審議会の設置)
第46条 青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項な
らびに知事の諮問に応じて第48条に規定する事項を調査審議するため、福井県青少年愛護審
議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織等)
第47条 審議会は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する委員20人以内をもつて組
織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《福井県青少年愛護条例施行規則(抜粋)》
(審議会の会長および副会長)
第15条 条例第46条の福井県青少年愛護審議会(以下「審議会」という。)に会長および副会長
1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会 議)
第16条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部 会)
第17条 審議会は、専門事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
(幹 事)
第18条 審議会に幹事若干人を置き、県の職員または関係行政機関の職員のうちから、知事が
任命し、または委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(会長への委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に
諮って定める。
福井県青少年愛護審議会委員、幹事名簿 令和6年10月7日現在
(委員五十音順、敬称略)
委 員 | 安彦 智史 | 仁愛大学人人間学部コミュニケーション学科准教授 |
委 員 | 戎 利光 | 福井工業大学スポーツ健康科学部学部長・主任教授 |
委 員 | 岸 俊行 | 福井大学学術研究院教育・人文社会系部門教授 |
委 員 | 源甲斐 恵美 | 南越特別支援学校長 |
委 員 | 佐々木 英江 | 福井県PTA連合会副事務局長 |
委 員 | 佐々木 雅代 | 臨床心理士 |
委 員 | 清水 祥三 | 福井県書店商業組合副理事長 |
委 員 | 髙橋 昭一 | 福井テレビジョン放送(株)専務取締役 |
委 員 | 髙原 由佳 | 福井家庭裁判所主任家庭裁判所調査官 |
委 員 | 竹内 利弘 | (一社)福井県子ども会育成連合会副会長 |
委 員 | 手鹿 峰子 | 福井県保護司会連合会理事 |
委 員 | 出口 津代子 | 福井市松本小学校長 |
委 員 | 中西 美和子 | (公財)青少年育成福井県民会議理事 |
委 員 | 永廣 裕子 | 福井市大東中学校長 |
委 員 | 根岸 輝尚 | 福井県興行生活衛生同業組合監事 |
委 員 | 藤井 俊幸 | 福井県民生委員児童委員協議会理事 |
委 員 | 藤井 真津美 | 福井警察署少年警察協助員会副会長 |
委 員 | 見谷 智恵 | 福井県みらい子育てネット母親連絡協議会会長 |
委 員 | 道浦 律子 | (株) 福井新聞社論説室論説副委員長 |
委 員 | 森岡 早苗 | 福井県社会福祉協議会保育部会保育士会委員 |
幹 事 | 岡本 浩之 | 福井県教育庁義務教育課長 |
幹 事 | 齋藤 日出範 | 福井県警察本部生活安全部参事官兼人身安全・少年課長 |
幹 事 | 前田 俊行 | 福井市少年対策参事官 |
幹 事 | 山本 寛 | 福井県教育庁副部長(高校教育) |
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