福井県青少年愛護審議会の概要

最終更新日 2024年10月7日ページID 000869

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 設置の根拠

《福井県青少年愛護条例(抜粋)》

(審議会の設置)
第46条 青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項な
 ら
に知事の諮問に応じて第48条に規定する事項を調査審議するため、福井県青少年愛護審
 議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)
第47条 審議会は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する委員20人以内をもつて組
 織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

  

福井県青少年愛護条例施行規則(抜粋)

 (審議会の会長および副会長)
第15条 条例第46条の福井県青少年愛護審議会(以下「審議会」という。)に会長および副会長
 1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会 議)
第16条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部 会)
第17条 審議会は、専門事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

(幹 事)
第18条 審議会に幹事若干人を置き、県の職員または関係行政機関の職員のうちから、知事が
 任命し、または委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(会長への委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に
 諮って定める。

  

福井県青少年愛護審議会委員、幹事名簿    令和7年5月16日現在

                  (委員五十音順、敬称略) 

 

委員 戎 利光 福井大学名誉教授
委員 加藤 千枝 福井工業大学経営情報学部経営情報学科准教授
委員 岸 俊行 福井大学学術研究院教育・人文社会系部門教授
委員 源甲斐 恵美 南越特別支援学校長
委員 佐々木 英江 福井県PTA連合会副事務局長
委員 佐々木 雅代 臨床心理士
委員 清水 祥三 福井県書店商業組合副理事長
委員 髙橋 昭一 福井テレビジョン放送(株)専務取締役
委員 髙原 由佳 福井家庭裁判所主任家庭裁判所調査官
委員 竹内 利弘 (一社)福井県子ども会育成連合会副会長
委員 手鹿 峰子 福井県保護司会連合会理事
委員 蓑輪 潤子 福井市東郷小学校長
委員 中西 美和子 (公財)青少年育成福井県民会議評議員
委員 南部 隆幸 福井市大東中学校長
委員 根岸 輝尚 福井県興行生活衛生同業組合監事
委員 藤井 俊幸 福井県民生委員児童委員協議会理事
委員 藤井 真津美 福井警察署少年警察協助員会副会長
委員 見谷 智恵 福井県みらい子育てネット母親連絡協議会会長
委員 道浦 律子 福井新聞社 論説室 論説副委員長
委員 水野 美帆 福井県社会福祉協議会保育部会保育士会委員
幹事 鈴木 一矢 福井市少年対策参事官
幹事 田中 史彦 福井県警察本部生活安全部人身安全・少年課長
幹事 谷口 大介 福井県教育庁義務教育課長
幹事 渡邉 本樹 福井県教育庁高校教育課長

 

 

 

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