福井県青少年愛護審議会の概要

最終更新日 2023年7月1日ページID 000869

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 設置の根拠

《福井県青少年愛護条例(抜粋)》

(審議会の設置)
第46条 青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項な
 ら
に知事の諮問に応じて第48条に規定する事項を調査審議するため、福井県青少年愛護審
 議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)
第47条 審議会は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する委員20人以内をもつて組
 織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

  

福井県青少年愛護条例施行規則(抜粋)

 (審議会の会長および副会長)
第15条 条例第46条の福井県青少年愛護審議会(以下「審議会」という。)に会長および副会長
 1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会 議)
第16条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部 会)
第17条 審議会は、専門事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

(幹 事)
第18条 審議会に幹事若干人を置き、県の職員または関係行政機関の職員のうちから、知事が
 任命し、または委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(会長への委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に
 諮って定める。

  

福井県青少年愛護審議会委員、幹事名簿    令和5年7月1日現在

                                       (委員五十音順、敬称略) 

 

委 員 安彦 智史 仁愛大学人人間学部コミュニケーション学科准教授
委 員 井上 満枝 (一社)福井県子ども会育成連合会会長
委 員 戎 利光 福井工業大学スポーツ健康科学部学部長・主任教授
委 員 岸 俊行 福井大学学術研究院教育・人文社会系部門教授
委 員 熊本 絢子 福井家庭裁判所主任家庭裁判所調査官
委 員 近藤 修 福井新聞社特別論説委員
委 員 佐々木 英江 福井県PTA連合会前副会長
委 員 佐々木 雅代 臨床心理士
委 員 島嵜 正行 福井放送(株)顧問
委 員 清水 祥三 福井県書店商業組合副理事長
委 員 多田 直子 福井県保護司会連合会常務理事
委 員 中西 美和子 (公財)青少年育成福井県民会議理事
委 員 永廣 裕子 福井市大東中学校長
委 員 西尾 幸代 福井東特別支援学校長
委 員 根岸 輝尚 福井県興行生活衛生同業組合監事
委 員 藤井 俊幸 福井県民生委員児童委員協議会理事
委 員 藤井 真津美 福井地区少年警察協助員会副会長
委 員 本堂 実玲 福井県社会福祉協議会保育部会保育士会委員
委 員 見谷 智恵 福井県みらい子育てネット母親連絡協議会会計
委 員 樅山 俊浩 福井市上文殊小学校長
幹 事 森本 力 福井県警察本部少年女性安全参事官兼人身安全・少年課長
幹 事 前田 俊行 福井市少年対策参事官
幹 事 三崎 光昭 福井県教育庁義務教育課長
幹 事 山本 寛  福井県教育庁副部長(高校教育)

 

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