福井県青少年愛護審議会の概要

最終更新日 2024年10月7日ページID 000869

印刷

 設置の根拠

《福井県青少年愛護条例(抜粋)》

(審議会の設置)
第46条 青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項な
 ら
に知事の諮問に応じて第48条に規定する事項を調査審議するため、福井県青少年愛護審
 議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)
第47条 審議会は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する委員20人以内をもつて組
 織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

  

福井県青少年愛護条例施行規則(抜粋)

 (審議会の会長および副会長)
第15条 条例第46条の福井県青少年愛護審議会(以下「審議会」という。)に会長および副会長
 1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会 議)
第16条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部 会)
第17条 審議会は、専門事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

(幹 事)
第18条 審議会に幹事若干人を置き、県の職員または関係行政機関の職員のうちから、知事が
 任命し、または委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(会長への委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に
 諮って定める。

  

福井県青少年愛護審議会委員、幹事名簿    令和6年10月7日現在

                                       (委員五十音順、敬称略) 

 

委 員 安彦 智史 仁愛大学人人間学部コミュニケーション学科准教授
委 員 戎 利光 福井工業大学スポーツ健康科学部学部長・主任教授
委 員 岸 俊行 福井大学学術研究院教育・人文社会系部門教授
委 員 源甲斐 恵美 南越特別支援学校長
委 員 佐々木 英江 福井県PTA連合会副事務局長
委 員 佐々木 雅代 臨床心理士
委 員 清水 祥三 福井県書店商業組合副理事長
委 員 髙橋 昭一 福井テレビジョン放送(株)専務取締役
委 員 髙原 由佳 福井家庭裁判所主任家庭裁判所調査官
委 員 竹内 利弘 (一社)福井県子ども会育成連合会副会長
委 員 手鹿 峰子 福井県保護司会連合会理事
委 員 出口 津代子 福井市松本小学校長
委 員 中西 美和子 (公財)青少年育成福井県民会議理事
委 員 永廣 裕子 福井市大東中学校長
委 員 根岸 輝尚 福井県興行生活衛生同業組合監事
委 員 藤井 俊幸 福井県民生委員児童委員協議会理事
委 員 藤井 真津美 福井警察署少年警察協助員会副会長
委 員 見谷 智恵 福井県みらい子育てネット母親連絡協議会会長
委 員 道浦 律子 (株) 福井新聞社論説室論説副委員長
委 員 森岡 早苗 福井県社会福祉協議会保育部会保育士会委員
幹 事 岡本 浩之 福井県教育庁義務教育課長
幹 事 齋藤 日出範 福井県警察本部生活安全部参事官兼人身安全・少年課長
幹 事 前田 俊行 福井市少年対策参事官
幹 事 山本 寛  福井県教育庁副部長(高校教育)

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

県民安全課青少年育成グループ

電話番号:0776-20-0296 ファックス:0776-20-0633メール:kenan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)