福井県青少年愛護条例および同施行規則の一部改正

最終更新日 2019年3月11日ページID 040786

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1 改正理由

 青少年が自らの裸体をスマートフォン等で撮影させられた上、メール等で送らされる、いわゆる「児童ポルノ自画撮り被害」が全国的に発生しており、福井県でも発生が確認されている。画像がインターネット上に流出すれば、完全に回収することは困難で、将来にわたって青少年を苦しめる要因となる。
 こうした被害を未然に防止するため、青少年に画像の提供を求める行為自体を罰則をもって禁止する。
 また、SNSを利用して犯罪被害に遭う青少年の多くは、有害情報の閲覧制限(フィルタリング)を利用していない。このため、青少年が使用するスマートフォン等の契約時の有害情報の閲覧制限(フィルタリング)手続きを厳格化する。

2 改正概要   

(1)青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(第35条の3)
   青少年自身の児童ポルノ等を提供するよう当該青少年に求める行為において、次に掲げるものを禁止
   ・青少年に拒まれたにもかかわらず求める
   ・青少年を威迫し、欺き、または困惑させる方法により求める
   ・青少年に対償を供与し、またはその供与を約束する方法により求める
    【罰則:30万円以下の罰金】
(2)有害情報の閲覧制限(フィルタリング)手続きの厳格化(第43条の3)
   ・事業者の書面交付義務
    青少年が使用するスマートフォン等の契約時に、有害情報の閲覧制限に関する書面を保護者に交付
    し、説明するよう義務付け
   ・保護者の書面提出義務
    有害情報の閲覧制限を利用しない旨の申出をする場合は、理由を記載した書面を事業者に提出する
    よう義務付け
   ・事業者の保存義務
    保護者から提出を受けた書面の保存を義務付け
 上記のうち、事業者に対する規定は、立入調査、勧告、公表の対象とする。 

 

3 公布日

 平成31年3月11日


 

4 施行日

 平成31年7月1日(ただし、児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止に関する規定は平成31年4月1日)


5 条文、施行規則(全文)、新旧対照表

 (1)福井県青少年愛護条例(全文)
 (2)福井県青少年愛護条例新旧対照表
 (3)福井県青少年愛護条例施行規則
 (4)福井県青少年愛護条例施行規則(様式)
 (5)福井県青少年愛護条例施行規則新旧対照表
 (6)福井県青少年愛護条例施行規則新旧対照表(様式)

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