犯罪被害者等施策
犯罪被害者等の方々の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けて、国において、平成16年12月に「犯罪被害者等基本法」(平成17年4月施行)が制定されました。
平成17年12月には、同基本法に基づき、4つの基本方針、5つの重点課題のもと、258の具体的施策を盛り込んだ「犯罪被害者等基本計画」が策定され、犯罪等※により被害を受けられた方や、そのご家族またはご遺族(犯罪被害者等)のための施策を総合的かつ計画的に推進していくことが位置付けられました。
今後、本県においても、国の行政機関をはじめとする関係諸機関と連携・協力しながら各種施策を推進していきます。
※犯罪等…殺人、強盗、傷害、性犯罪、身体への暴力(虐待、DVを含む)、交通死亡事故、ひき逃げなど、刑法等の刑罰法令に違反する行為に加えて、ストーカー規制法で警告対象となる「つきまとい」や、児童に対する著しい減食など、犯罪に準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為を含みます。
〇内閣府のホームページ
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課交通安全・県民安全グループ
電話番号:0776-20-0745 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)