チャイルドシートについて
6歳未満の幼児を自動車に乗せる場合はチャイルドシートを着けましょう!
運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、自動車(大型自動二輪および普通自動二輪車を除く)を運転してはいけません。(道路交通法第71条の3第4項)
幼児用補助装置使用義務違反の場合、交通違反点数1点が加算されます。
※ただし、以下の場合には使用義務が免除されます。(道路交通法施行令第26条の3の2第4項各号)
・座席の構造上、チャイルドシートを固定して用いることができないとき
・定員内の乗車であるが、チャイルドシートを着用すると全員が乗車できないとき
・負傷・障害のため、チャイルドシートの使用が療養上または健康保持上適当でないとき
・著しい肥満など、身体的理由で適切にチャイルドシートを使用させることができないとき
・授乳やおむつ替えなど、日常生活上欠くことのできない世話を行うとき
・事業用バス・タクシーが客の幼児を乗せるとき
・運輸大臣の許可を受けたバス(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者がその輸送のため幼児を乗せるとき
・応急の救護を要する幼児を医療機関、官公署等へ緊急に搬送するとき
□チャイルドシートの選び方(以下のポイントに気をつけましょう。)
□チャイルドシートに関するQ&A
Q 友達の子どもを乗せるときは?
急な雨で、うちに遊びに来ていた友達と子どもを家まで送ってあげることになりましたが、こんな場合でもチャイルドシートはいるのでしょうか?
A この場合、使用義務は免除されません!
□子どもが成長して使わなくなったチャイルドシート、誰かに使ってもらいたい!
でも、譲る前にちょっと確認してください!
・誤って高いところから落とした場合も含めて、チャイルドシートに強い衝撃を与えたことはありませんか(一度でも強い衝撃を受 けたチャイルドシートには、思わぬところに重大な欠陥がある場合があります。)
・肩ベルトやカバーのほつれはどうですか
・止め具などに損傷はありませんか
・必要な付属部品は全て揃っていますか
・取扱説明書はありますか
アンケート
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