令和6年度交通死亡事故防止対策事業補助金

最終更新日 2024年3月18日ページID 054946

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 福井県では、高齢ドライバーの方の交通事故を防止するため、県内に居住する満65歳以上の方に対し、安全運転サポート車(※1)や、安全運転装置(※2)の購入等の費用の一部を助成します。
 (補助金申請手続および申請書類等のダウンロードはこちらからご確認いただけます。
※1 県の補助対象となる安全運転サポート車は、政府が高齢者の交通事故防止対策の一環として位置付けた「安全運転サポート車」のうち、サポカーSワイドの区分に該当する中古車となります。
※2 県の補助対象となる安全運転装置は、車線逸脱警告機能および追突防止機能付きドライブレコーダーや国土交通省の性能認定を受けた後付け急発進抑制装置を指します。

第1 制度の概要

 概要は次のとおりです。
 ・交通死亡事故防止対策事業補助金チラシ(PDF)
 ・交通死亡事故防止対策事業補助金交付要領(PDF)

第2 補助の対象となる方

 次の全ての要件を満たす方 
(1)福井県内に居住する満65歳以上の方(申請に係る年度内に65歳に達する者を含む。)
(2)導入する安全運転サポート車および安全運転装置を設置する自動車の自動車検査証に記載されている「使用者の氏名又は名称」と同一である方
(3)有効期限内の自動車運転免許証を保有している方
(4)申請に係る年度にかかわらず、本補助金の交付を受けていない方(令和3年度から申請日までの間に本補助金の交付を受けたことがある方は申請できません
(5)限定運転に取り組むことを宣言している方
(6)県税の納税に滞納がない方
(7)補助金交付要領の誓約事項(別紙1)に記載されている事項に該当しない方

第3 補助対象経費

≪安全運転サポート車≫
 令和6年3月1日から令和7年2月28日まで中古車として登録もしくは届出された車のうち、次の全ての装置を搭載した車両を購入した場合
(1)対歩行者衝突被害軽減ブレーキ
   車載のレーダーまたはカメラにより前方の車両、歩行者等を検知し、衝突の可能性がある場合には、
      運転者に対し警報し、衝突の可能性が高い場合には、自動でブレーキを作動させる装置
(2)ペダル踏み間違い急発進抑制装置
   停止時または低速走行時に、車載のレーダー、カメラまたはソナーが前方や後方の壁や車両を検知し
       ている状態でアクセルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑える等により、急加速を防止する装置
(3)車線逸脱警報装置
   車載のカメラにより道路上の車線を検知し、車線からはみ出し、またはそのおそれがある場合に運転
  者に対して警報する装置
(4)先進ライト
   自動切替型前照灯(先行車、対向車等を検知し、ハイビームおよびロービームを自動的に切り替える
  機能を有する前照灯)、自動防眩型前照灯(先行車、対向車等を検知し、ハイビームの照射範囲のうち
  当該先行車、対向車等の周辺部分のみを部分的に減光する機能を有する前照灯)または配光可変型前照
  灯(ハンドル、方向指示器等の操作に応じ、照射範囲を自動的に制御する機能を有する前照灯)

  補助対象車両の説明(イラスト付き)はこちらからご確認できます。(PDF)

※ 本補助金の対象車両は、サポカー限定免許の要件を満たさないものもありますので、サポカー限定免許
 の申請を考えておられる方はご注意ください。


≪安全運転装置≫
 令和6年3月1日から令和7年2月28日まで県内の販売・設置業者(申請者自らが経営するものを除く。)において次の(1)(2)いずれかの装置(両方でも可)を購入・設置した場合。(安全運転サポート車以外の車両に設置することが必要です。安全運転サポート車に設置する場合には対象にはなりません。)
(1)後付け急発進抑制装置
  ・ 国土交通省の性能認定を受けたもので、製造販売元業者等が販売および設置を認めている取扱い事
   業者において購入および設置したもの。
  ・ 対象装置はこちらをご覧ください☛国土交通省ホームページ

(2)車線逸脱警告機能および追突防止機能付きドライブレコーダー
※(1)について、国土交通省の性能認定を受けた後付け急発進抑制装置を購入・設置できる事業者は限られています。必ず、事前に事業者にお問い合わせください。
※(1)について、事業者や商品によっては、購入と設置を同一店舗で行うことが求められる商品がございますので、ご注意ください。

【参考】後付け急発進抑制装置の取扱い事業者(R6.2現在)はこちらをご覧ください☛取扱い事業者一覧

第4 補助の内容

≪安全運転サポート車≫ 20,000円
 ※補助対象経費の下限(20,000円)を下回った場合、補助対象外となります。

≪安全運転装置≫ 各10,000円
 ※補助対象経費の下限(後付け急発進抑制装置20,000円、車線逸脱警告機能および追突防止機能付きドライブレコーダー20,000円)を下回った場合、補助対象外となります

第5 補助金の申請受付期間

 令和6年5月1日~令和7年3月6日(必着)
 ※ 年度途中で申請総額が予算額に達した場合、申請書の受付を終了しますので、ご注意ください。  

第6 補助金申請手続

 補助金の申請から交付までの詳しい流れはこちらからご確認ください。(PDF)

≪安全運転サポート車≫ 
 申請に必要な書類一式はこちらからまとめてダウンロードできます☛(様式第1-1号~第4号ほか

補助金の申請から交付までの流れ 申請書類の様式 記載例
(1) 安全運転サポート車を注文(購入、リース)
(2) 補助金交付申請書を福井県に提出(郵送、電子申請)
 【提出する書類】
 ・補助金交付申請書兼実績報告書および請求書 様式1-1号(Excel) 様式1-1号(PDF)
 ・安全運転サポート車販売証明書 様式3-1号(Excel) 様式3-1号(PDF)
 ・県税の納税状況の確認について 様式4号(Excel) 様式4号(PDF)
 ・自動車検査証の写し 添付書類貼付用紙
(PDF)
 ・運転免許証の写し
 ・限定運転宣言書の写し(限定運転チラシ(PDF)
(3) 「補助金交付決定兼額の確定通知書」が県から送付 
(4) 補助金が、申請書に記載した口座に振り込み   


≪安全運転装置≫
 申請に必要な書類一式はこちらからまとめてダウンロードできます☛(様式第1-2号~第4号ほか

補助金の申請から交付までの流れ 申請書類の様式 記載例
(1) 安全運転装置を購入・設置
(2) 補助金交付申請書を福井県に提出(郵送、電子申請)
 【提出する書類】
 ・補助金交付申請書兼実績報告書および請求書 様式1-2号(Excel) 様式1-2号(PDF)
 ・安全運転装置設置証明書
     (後付け急発進抑制装置用)
  (車線逸脱警告機能および追突防止機能付きドライブレコーダー用)
様式3-2-A(Excel)
様式3-2-B(Excel)
様式3-2-A(PDF)
様式3-2-B(PDF)
 ・安全運転装置の購入・設置にかかる領収書
  (価格、日付、品名、店名の記載のあるもの)
 ・県税の納税状況の確認について 様式4号(Excel) 様式4号(PDF)
 ・自動車検査証の写し 添付書類貼付用紙
(PDF)
 ・運転免許証の写し
 ・限定運転宣言書の写し(限定運転チラシ(PDF)
(3) 「補助金交付決定兼額の確定通知書」が県から送付 
(4) 補助金が、申請書に記載した口座に振り込み

参考資料:交通死亡事故防止対策事業補助金QA(PDF)

第7 補助金申請書類の提出先

郵送もしくは電子申請で申請いただけます。

《郵送先》 
福井県防災安全部県民安全課
  〒910-8580 福井市大手3丁目17-1(電話 0776-20-0296)  
      受付時間:平日 8:30~17:15(年末年始・祝日除く)
  よろしければ申請書を郵送する際の宛名はこちらをご利用ください。(PDF)
 ※ 郵送方法については任意ですが、県に郵便物が届かない場合は、県では責任を負いかねますので
  ご了承ください。また、郵送事故等による書類紛失を防止するため、簡易書留等、配達記録が残る
  郵送方法を推奨します。

《電子申請》
福井県電子申請システムから申請いただくか、下記URLから申請いただけます。
(申請フォームは5月1日から公開いたします)
安全運転サポート車用申請フォーム(マニュアルはこちら
安全運転装置用申請フォーム(マニュアルはこちら

 

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お問い合わせ先

県民安全課交通安全・県民安全グループ

電話番号:0776-20-0745 ファックス:0776-20-0633メール:kenan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)