自転車条例Q&A

最終更新日 2022年11月30日ページID 048342

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自転車条例Q&A 

Q1.条例の対象はだれですか。
A1. 福井県内で自転車を利用する全ての方が対象です。
  福井県内において自転車を利用するときは、県内に居住しているかどうかにかかわらず条例の対象です(県外の者も県内で自転車を利用する場合は条例の対象です)。

Q2. 自転車利用者は何をしなければなりませんか。
A2. 1.自転車利用者は、車両の運転者としての責任を自覚し、交通事故防止に関する知識の習得、道路の交通に関する法令その他関係法令の遵守等の自転車の安全な利用(自転車の乗車用ヘルメット着用を含む )に努めてください。(第6第1項)
        2.定期的に必要な点検および整備に努めてください。 (第6第4項) 
        3.自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。【義務】(第8条第1項)

Q3. 自転車利用者が守るべき交通ルールはどのようなものがありますか 。
A3. 自転車利用者は交通事故防止のため、自転車が車両であることを認識し、特に次の事項等を遵守してください。
  1.一時停止の標識のある交差点では一時停止を、左右の見通しのきかない交差点では一時停止または徐行するなど、交差点を進行する際には必ず安全を確認して通行すること。
  2.携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して通話のために使用し、または画像表示用装置に表示された画像を注視し自転車を運転しないこと。
  3.他の自転車と並進(法令上認められたものを除く。)しないこと。
  【自転車安全利用五則】
   (1)車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先 
   (2) 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
   (3) 夜間はライトを点灯 (4) 飲酒運転は禁止 (5) ヘルメットを着用
 

Q4. どのようなヘルメットを着用すればよいですか。
A4. 頭部を守るという観点から、SG(セーフグッズ)規格 の自転車用ヘルメットの基準をみたすものや、それと同等以上の安全性を有するものの着用を推奨しています。ヘルメットの安全規格等については、取扱店にお問合せください。

Q5. ヘルメットはどこで購入できますか。
A5. 自転車店のほか、ホームセンター、インターネット通販等で購入可能です。帽子タイプのヘルメット等、多様なデザインのヘルメットも商品化されていますので、取扱状況については各店舗にお問合せください。

Q6. なぜ自転車の定期的な点検整備が努力義務になったのですか。
A6. 自転車は日々の利用や時間の経過により、車体や部品が劣化して故障や不具合等が生じる場合があります。故障や整備不良の自転車を利用することは、重大な事故につながる危険性があるため自転車の点検整備を努力義務としました。
    具体的には、自転車を利用する前に、ブレーキは効くか、タイヤの空気は入っているか、ライトは点灯するか、尾灯または反射器材は光っているか、車体やハンドルは正常に動くか、ベルは鳴るかなどの点検を行いましょう。
    また、1年に一度は、自転車安全整備士による定期的な点検整備を行いましょう。

Q7. どこで自転車の点検整備を行えばよいですか。
A7. 自転車安全整備士がいる最寄りの自転車店等で点検整備をお願いします。
    なお、最寄りの自転車店が分からない場合等は、福井県自転車軽自動車商協同組合(電話番号:0776-24-0366)までお問い合わせください。 

Q8. 保護者は何をしなければなりませんか。
A8. 1.自転車利用時の安全上の措置(第6条第2項、第4項)
    保護者は、監護する児童等(年齢が15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう)が自転車を利用するときは、自転車の乗車用ヘルメットを着用させるよう努めてください。
    また、保護者は未成年者が利用する自転車について、定期的に必要な点検および整備を行うよう努めてください。
  2.交通安全教育等(第7条第4項)
    保護者は、監護する未成年者等(年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。)に対して、自転車の安全で適正な利用に関する教育および啓発を行うよう努めてください。未成年者の交通事故を抑止するためには、家庭における幼少期からの交通安全教育が重要です。日頃から自転車に関する交通ルールや安全な通行方法、保険の仕組みなどについて話し合いましょう。  
  3.自転車損害賠償責任保険等への加入(第8条第2項)
   保護者は、監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。【義務】

Q9. 高齢者の家族は何をしなければなりませんか。
A9. 高齢者の方に対して自転車の安全で適正な利用について助言を行うよう努めてください。

Q10. 高齢者の家族とは誰を指しますか。
A10. 夫婦を中心に親子や兄弟など、高齢者と身近な方を幅広く考えています。

Q11. 高齢者への家族の助言規定について、家族は何を助言すればよいですか。
A11. 自転車に関する高齢者の交通死亡事故が多く、この状況を改善するためには、高齢者の子ども等から交通事故防止に向けて助言していただくことが効果的と考え当該規定を設けております。
   高齢者に対する自転車の安全で適正な利用に関する助言として、以下のものが考えられます。
   ・ヘルメットの着用を促すこと
   ・身体機能の低下を踏まえた利用に関すること(注意力、判断力等の低下を踏まえ、自転車の利用を控えるよう助言等)
   ・夜間の利用に関すること(夜間の利用は控えるよう助言等)

Q12. 事業者(企業など)は何をしなければなりませんか。
A12. 1.自転車利用時の安全上の措置(第6条第4項)
   自転車を事業の用に供する事業者は、事業の用に供する自転車について、定期的に必要な点検および整備を行うよう努めてください。
   2.交通安全教育等(第7条第5項)
   事業者は、自転車を利用して通勤する従業者や事業活動で自転車を利用する従業者に対して、自転車の安全で適正な利用に関する教育および啓発を行うよう努めてください。雇用する従業員が交通事故の加害者もしくは被害者とならないように、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めるため、社内研修の実施や社内メールや掲示板、ポータルサイトを用いて自転車の安全で適正な利用について周知を図ってください。
   3.自転車損害賠償責任保険等への加入(第8条第3項)
   事業者は、自転車を事業の用に供するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。【義務】
   4.自転車損害賠償責任保険等への加入の促進(第9条第4項および第5項)
   事業者は、通常の通勤方法として自転車を利用する従業者に対し、自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認するように努めてください。また、加入していることが確認できないときは、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供するよう努めてください。

Q13. 自転車を事業の用に供する事業者とは何ですか。
A13. 配達のために自転車を使用して業務を行う事業者のほか、官公署、会社、事業所の業務で自転車を利用する事業者も含まれます。

Q14. 自転車を事業の用に供する事業者には個人事業主も含まれますか。
A14. 含まれます。個人事業主として自転車で配達を行う方等についても本条例の対象です。

Q15. 事業者は、自転車通勤者に対して、どのように保険加入について確認・情報提供を行うのですか。
A15. 自転車通勤者への自転車損害賠償責任保険等の加入確認については、保険証券等の直接的な確認のほか、加入を確認する書面を交わすなどの方法が想定されます。
    また、保険証券等を明示することが困難な場合や不明な場合には、口頭により確認する方法でも問題はありません。
   情報提供の方法としては、自転車損害賠償責任保険等についての一般的な情報を説明するほか、県ホームページの情報等を社内の掲示版や社内ポータルサイトに掲示するなどの方法も考えられます。

Q16. 自転車貸付事業者(レンタルサイクルなど)は何をしなければなりませんか。
A16. 1.自転車利用時の安全上の措置(第6条第4項)
   自転車を事業の用に供する事業者は、事業の用に供する自転車について、定期的に必要な点検および整備を行うよう努めてください。 
   2.自転車損害賠償責任保険等への加入(第8条第4項)
   自転車貸付事業者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。【義務】
   3.自転車損害賠償責任保険等への加入の促進(第9条第7項)
   自転車貸付事業者は、借受人に対し、自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努めてください。

Q17. 自転車を貸出している場合は、どのような保険に加入する必要がありますか。
A17. 通常の事業者と同様に、事業活動での自転車利用を補償する「施設賠償責任保険」等への加入が必要です。
    しかし、通常の施設賠償責任保険の場合、借り受けた利用者の運転ミスによる事故は補償対象外となることが考えられます。そのため、保険・共済事業者、保険代理店等と協議のうえ、貸し出している自転車の利用全般を補償する保険への加入をお願いします。

Q18. 自転車貸付事業者には、市町や宿泊者に対して無料で自転車をレンタルするホテルも含まれますか。
A18. シェアサイクルを運営する市町や(有償・無償にかかわらず)継続的にレンタサイクルのサービスを行うホテル等も本条例の対象に含まれます。したがって、自転車損害賠償責任保険等に加入する必要があります。

Q19. 自転車小売事業者(自転車販売店、自転車整備店)は何をしなければなりませんか。
A19. 1.自転車利用時の安全上の措置(第6条第5項)
   自転車小売事業者は、自転車の購入者や整備を受けようとする者に対して、自転車の点検および整備の必要性に関する情報を提供するよう努めてください。
   2.自転車損害賠償責任保険等への加入の促進(第9条第5項および第6項)
   自転車小売事業者は、自転車の購入者や整備を受けようとする者に対して、自転車損害賠償責任保険等に加入しているかどうかを確認するよう努めてください。
   また、その者の自転車損害賠償責任保険等への加入が確認できないときは、自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努めてください。

Q20. インターネット通販で自転車を販売している場合、どのようにして保険等加入の有無の確認や情報提供を行えばよいですか。
A20. インターネット通販を行っている小売事業者の場合は、通販サイト内に確認画面を設けるなど、その特性に応じた確認を行ってください。情報提供については、次のような形で対応することが可能です。
  実店舗ではなくインターネット通販を行っている自転車小売事業者の場合、原則、電話による口頭確認を行ってください。なお、状況に応じてそのホームページ画面や、取引時の内容確認メールの文面に追記する等の手段により行うことも想定しています。
  なお、情報提供にあたっては、自社のホームページの広告欄に、特定の保険会社や商品を推奨するような記載ではなく、単に損害保険会社等のリンクバナーを設置したり、自社のホームページ内において、保険加入の必要性を説明するページを設け、一般的な説明としてQ24の内容を説明することなどが考えられます。

Q21. 学校の長(学校を設置管理する者、学校長等)は、何をしなければなりませんか。
A21. 1.小・中・高校等における交通安全教育等(第7条第2項)
   学校(県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)の長は、 その児童、生徒または学生に対し、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう、発達の段階に応じた交通安全教育や啓発を行うよう努めてください。教育および啓発にあたっては、交通安全教室の開催や県が作成するチラシや県のホームページ等の広報媒体を活用した自転車の交通安全対策に関する情報や事故の発生状況、自転車損害賠償保険等の加入促進のための情報の周知をお願いします。
  2.大学・専修学校等における交通安全教育等(第7条第3項)
   学校(大学、 専修学校、各種学校) の長は、 その学生、生徒に対して、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう啓発を行うよう努めてください。啓発にあたっては、県が作成するチラシや県のホームページ等の広報媒体を活用した自転車の交通安全対策に関する情報や事故の発生状況、自転車損害賠償保険等の加入促進のための情報の周知をお願いします。
  3.自転車損害賠償責任保険等への加入の促進(第9条第2項)
   学校(県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、 専修学校、各種学校) の長は、児童、生徒もしくは学生またはこれらの保護者に対して、自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努めてください。情報提供のための資料は、県が作成するチラシや県のホームページに掲載する資料をご活用ください。

Q22 どのような保険・共済に加入する必要がありますか

A22 条例では、自転車を運転して歩行者等にケガを負わせた場合に、その対手方への賠償に対応する保険等(自転車損害賠償責任保険)に加入する必要があります。
Q23. 自転車損害賠償責任保険等とは何ですか。
A23. 自転車損害賠償責任保険等とは、自転車の利用によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償を保障する保険または共済のことをいいます(第2条)

Q24. 自転車損害賠償責任保険等にはどのようなものがありますか。
A24. 休日に自転車を運転して歩行者等にケガを負わせた場合に、その対手方への賠償に対応する保険としては、個人賠償責任保険があります。
  この保険は、自転車で歩行者にケガを負わせた場合に加えて、買い物中に商品を壊してしまった場合等にも対応するもので、単独で販売されているものや、自分自身のケガを補償する傷害保険がセットになったもの、さらには自動車保険や自転車の点検整備に付帯しているものなどがあり、個人向け、団体向け、事業者向け等の商品が販売されています。
(1)個人向けの保険  

区分 保険の概要
個人賠償責任保険 自転車保険 個人賠償責任保険と傷害保険のセット商品
自動車保険の特約 自動車保険の特約に個人賠償責任保険が付帯
火災保険の特約 火災保険の特約に個人賠償責任保険が付帯
傷害保険の特約 傷害保険の特約に個人賠償責任保険が付帯
団体保険 会社等の団体保険 団体構成員向け保険に個人賠償責任保険が付帯
PTAの保険 福井県PTA連合会の「小中学生総合補償制度」や福井県高等学校PTA連合会の「高校生総合補償制度」などに個人賠償責任保険が付帯
共済 全労済、JA共済、県民共済、CO・OP共済などに個人賠償責任保険が付帯
クレジットカードの付帯保険 クレジットカードに個人賠償責任保険が付帯
TSマーク付帯保険

点検整備された自転車の車体に付帯する保険であり、点検整備から1年間有効

(2)事業者向けの保険

区分 保険の概要
施設賠償責任保険 業務中の事故に備えた保険
TSマーク付帯保険   点検整備された自転車の車体に付帯する保険であり、点検整備から1年間有効

(3)自転車貸付事業者向けの保険

区分 保険の概要
施設賠償責任保険※ 利用者の事故に備えた保険
TSマーク付帯保険

点検整備された自転車の車体に付帯する保険であり、点検整備から1年間有効

※ 自転車貸付事業者の場合、施設賠償責任保険では利用者の運転ミスによる事故は補償の対象外であり、多くの交通事故の場合、補償の対象外となることが想定されることから、利用者の運転ミスについても補償対象とするため、個別に保険会社等と相談する必要があります。

なお、県では、保険業界と連携し、自転車保険に関する総合窓口を設置しています。以下の問い合わせ先にお問合せください。
  【保険関係】(一社)福井県損害保険代理業協会:0776-57-1665
  【共済関係】こくみん共済coop<全労済>:0776-26-6123 、JA共済連福井: 0776-27-8273
   (五十音順) 福井県民共済生活協同組合:0776-31-5452、福井県民生協(CO・OP共済): 0120-50-9431
点検整備された自転車の車体に付帯するTSマーク付帯保険については、以下の問い合わせ先にお問合せください。
        福井県自転車軽自動車商協同組合:0776-24-0366
Q25. なぜ自転車損害賠償責任保険等への加入が義務になったのですか。
A25. 全国で自転車が関わる事故に対する高額な損害賠償を命ずる事例が発生しており、被害者救済と自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減を図るため、保険等への加入を義務としました。

Q26. 県内市町が実施している交通災害共済への加入で対応できますか。
A26. 条例では、自転車を運転して歩行者等にケガを負わせた場合に、その対手方への賠償に対応する保険等(自転車損害賠償責任保険)に加入する必要があります。
   交通災害共済では、共済加入者への見舞金は支給されますが、条例の求める相手方への賠償については対応していないため、別の保険等で対応する必要があります。
   なお、市町の交通災害共済の補償内容については、各市町の交通災害共済担当課に確認をお願いします。 
Q27. 自転車損害賠償責任保険等に加入しない場合、罰則はありますか。
A27. 罰則は設けておりません。

Q28. 自転車損害賠償責任保険等への加入はいつから義務化されますか。
A28. 令和4年7月1日から保険加入が義務になります。

Q29. 自転車損害賠償責任保険等への加入義務の免除はありますか。
A29. 自転車を利用していれば誰でも交通事故の加害者となる可能性は等しくあることから、加入の免除規定は設けておりません。
  なお、生活保護受給者の場合、市にお住まいの方は、住んでいる市の福祉事務所に、町にお住まいの方は、お住まいの町を管轄する県健康福祉センターにご相談ください。

Q30. 自身の自転車損害賠償責任保険等の加入状況が分からない場合はどうしたらいいですか。
A30. 1.まずは自転車損害賠償責任保険等の加入確認シートを活用し、ご自身の加入状況を確認してください。
    なお、すでに自動車保険や火災保険等をご契約している方等は、まずは当該ご契約の保険・共済事業者、保険代理店等にご確認、ご相談してください。
  フローチャート

  2.県では、保険業界と連携し、自転車保険に関する総合窓口を設置しています。以下の問い合わせ先にお問合せください。
  【保険関係】(一社)福井県損害保険代理業協会:0776-57-1665
  【共済関係】こくみん共済coop<全労済>:0776-26-6123 、JA共済連福井: 0776-27-8273
   (五十音順)  福井県民共済生活協同組合:0776-31-5452、福井県民生協(CO・OP共済): 0120-50-9431

   なお、点検整備された自転車の車体に付帯するTSマーク付帯保険については、以下の問い合わせ先にお問合せください。
        福井県自転車軽自動車商協同組合:0776-24-0366
  3.会社等で団体保険等に加入している場合は、会社等に個人賠償責任保険等に加入しているかどうか確認してください。

Q31. 自転車損害賠償責任保険等にはどこで加入できますか。
A31. 個人賠償責任保険、共済、施設所有管理者賠償責任保険等の加入に関しては、保険・共済事業者、保険代理店等に確認してください。
  TSマーク付帯保険については、お近くの自転車安全整備のいる自転車店にお問合せください。

Q32. 条例ではどれくらいの補償が必要と規定されていますか。
A32. 条例では、賠償額の規定はありません。過去には約9,500万円の高額賠償事例もあります。利用者自身の実情にあった保険に加入してください。

Q32. 自転車利用者自身のケガの補償について保険等の加入は必要ですか。
A32. 自転車利傷者自身のケガの補償については、条例の規定はありません。利用者自身の実情にあった保険に加入してください。

Q33. 保険料はいくらですか。
A33. 保険料は、保険内容や補償内容により様々です。ご自身に合った補償内容をご確認の上、保険等に加入してください。

Q34. 自転車利用者一人ひとりが加入手続きをするのですか。
A34. 日常生活における自転車事故に備える保険は、自転車利用者自身が加入する必要がありますが、保険商品には本人のみを補償の対象とするもののほか、家族全員を対象とするものなどがあり、必ずしも一人ひとりが手続きする必要はありません。実情に合わせて加入してください。

Q35. 高齢者が加入できる年齢制限のない保険には、どのようなものがありますか。
A35. 自転車利用者自身や家族の加入している保険(自動車保険、火災保険、傷害保険等)への特約の付帯、自転車利用者向けの保険などの加入方法があります。
  保険の特約については年齢制限が設けられていないものもあり、同居の家族も補償するものが一般的です。家族を含めた現在加入中の保険について、保険・共済事業者、保険代理店等に確認してください。
  現在、他の保険に加入されていない場合や特約の付帯ができない場合は、新たに自転車利用者向けの保険へ加入する必要があります。各保険会社が様々な保険商品を用意していると聞いております。個別の保険内容については保険・共済事業者、保険代理店等にお問合せください。
  また、TSマーク付帯保険は自転車に係る保険であるため、年齢を問わずに加入できます。TSマークについては各自転車店にお問合せください。

Q36. 県で加入できる保険はありますか。
A36. 県では保険の販売、あっせんなどは行っておりません。保険・共済事業者、保険代理店等にお問合せください。

Q37. 中古自転車を買ったり、他人から自転車をもらったり、借りたりした場合には、その都度保険に加入する必要がありますか。
A37. もらったり、借りたりした自転車に乗る場合についても、自転車損害賠償責任保険等に加入する必要があります。ただし、すでに加入している個人賠償責任保険が自転車事故も補償対象としている場合は、人に保険がかかっているため、改めて個々に自転車損害賠償責任保険等に加入する必要はありません。
  なお、自転車の点検整備に伴って貼付されるTSマークに付帯される保険は、自転車本体にかける保険ですので、だれが利用しても補償の対象となります。中古の自転車にTSマークが貼付されており、有効期限内(TSマーク付帯保険の有効期間は1年)であれば、改めて保険に加入する必要はありません。
  保険には様々な種類があり、自動車保険や火災保険などの保険で、すでに自転車事故の補償が付帯されている場合もあります。保険に確実に加入してもらうことが重要ですが、一方で重複して加入することのないように、自転車損害賠償責任保険等の加入確認シート を活用してご自身やご家族の保険加入状況を確認してください。

Q38. 業務で自転車を利用している場合は、どのような保険に加入すればよいですか。
A38. 事業者がその事業活動として自転車を利用するときは、事業活動中の自転車事故を補償する保険に加入する必要があります。この場合、事業者向けに販売されている「施設賠償責任保険」等の名称の保険商品が、該当する保険に当たります。

Q39. 自転車小売事業者や事業者、学校の長などが保険に関する情報を提供することは、保険契約の募集を行うことを禁じた保険業法等に違反しませんか。
A39. 県や関係団体が作成するチラシなどを活用して、一般的な自転車損害賠償責任保険等の種類や特徴、その必要性、加入の義務化の内容などを説明していただく場合は違反になりません。

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お問い合わせ先

県民安全課

電話番号:0776-20-0287 ファックス:0776-20-0633メール:kenan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)