福井県青少年愛護条例の一部改正に係る啓発資料について(R7.7)
福井県青少年愛護条例の一部改正(施行日:令和7年7月1日)に係る啓発資料を作成しました。
青少年や保護者、事業者をはじめ、広く県民の皆様に改正条例についての理解を深めていただくため、未就学児の保護者や、事業者等へ配布しています。
改正の主なポイント
1 「青少年」の定義が変わります
(改正前) 「青少年」は小学校就学時~18歳に達するまでの者
↓
(改正後) 「青少年」は「18歳に達するまでの者」 ➤ 未就学児も「青少年」に含まれます
2 民泊業の方に関係者への届出規定(注1)を拡大します
(注1) 青少年が保護者の同伴なく宿泊し、その言動に不審な点があると認めた場合に、
健康福祉センター所長等関係者に届け出るように努めていただく規定
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県民向けチラシ (A3二つ折り)(PDF 1,305KB)
裏表紙・表紙
中面
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事業者向けチラシ (A3二つ折り)(PDF 1,074KB)
裏表紙・表紙
中面
関連ファイルダウンロード
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お問い合わせ先
県民安全課青少年育成グループ
電話番号:0776-20-0296 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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