福井県青少年愛護条例に基づく有害玩具刃物類の指定について

最終更新日 2020年8月5日ページID 006178

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 県では、福井県青少年愛護条例第14条第1項の規定に基づき、次のものを青少年の健全な育成に有害な玩具刃物類として指定しました。

1 指定有害玩具刃物類

種別 品 名 構  造 機  能
玩具

クロスボウ
(銃砲型近代洋弓)

洋弓を銃型に改造し、銃同様に引き金
を引くことで、矢を発射させるように
なっているもの

当該クロスボウに矢を装填し、発射した場合において、発射
された矢の有する単位面積当たりのエネルギー値が、装填時
の矢端から50cmの距離で0.07kgf・m/㎠以上のもの


2 指定理由
  構造または機能が人体に危害を及ぼすおそれがあり、これを青少年に所持させることが健全な育成を阻害すると認められるため

3 指定年月日
  令和2年8月5日


4 指定の効果
 ・玩具販売店などは青少年にクロスボウの販売等をしてはならない。違反した場合、30万円以下の罰金
 ・何人も青少年にクロスボウを携帯させないようにしなければならない。


5 その他

 ・指定一覧(pdf: 237kb) 

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