有害図書等の指定・区分陳列について

最終更新日 2024年2月20日ページID 055141

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有害図書等とは

 福井県では、福井県青少年愛護条例に基づき、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書類を「有害図書類」として指定し、青少年への販売、頒布、贈与、交換もしくは貸付けをし、または閲覧もしくは視聴させることを禁止する制度を設けています。
 また、図書等の販売業者等には、有害図書が青少年の目に触れないよう、図書等の区分陳列を義務付けています。
 これらに違反した場合は、罰金等の処罰の対象となります。

 

有害図書等の指定(福井県青少年愛護条例第11条)

個別指定

 図書等の内容の全部または一部が著しく性的感情を刺激し、または著しく粗暴性、残虐性もしくは犯罪を誘発助長する性質を有するものを有害図書として指定します。
 

包括指定

 基準を満たす図書類は全て有害図書等となる「包括指定」の制度を設けており、 以下の(1)、(2)に該当する図書等については、個別指定するまでもなく有害図書等にあたります。
 以下の(1)、(2)にあたる有害図書等は、販売業者等が自ら判断し、区分陳列をするなど青少年の目に触れないようにしなければなりません。

(1)書籍または雑誌(情報誌、週・月刊誌、写真集、漫画など)
 全裸、半裸もしくはこれらに近い状態での卑猥な姿態、性交もしくはこれに類する性行為を被写体とした写真または描画した絵画が、20ページ以上またはページ総数の5分の1以上掲載されているもの。

(2)映写用フィルム、ビデオテープ、ビデオディスク、CD-ROM等
 卑わいな姿態等の描写が合わせて5分を超えるもの。
 

有害図書等の陳列場所(福井県青少年愛護条例第12条)

 有害図書等を販売する場合、以下のいずれかの方法により陳列しなければなりません。また、陳列場所には、「18歳未満への購入、借受け、閲覧、視聴を禁ずる」旨の掲示をしなければなりません。
 

陳列方法

kubun

 

掲示

keiji


有害図書等に関するご相談は県民安全課までご連絡ください。 

 

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