福井県空き家管理代行サービス事業者登録制度について

最終更新日 2024年7月25日ページID 046596

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 空き家となった直後には利活用等の方針を決められず、現状維持を望む所有者が多くいます。
 将来的な利活用を考慮すると、良好な状態で維持保全する必要がありますが、所有者が遠方にいる等の理由により、直接の管理が難しく放置されてしまい、結果老朽化が進んでしまうケースがあります。
 このようなことを防止するためには、民間事業者が提供する管理代行のサービスの活用が有効です。
 また、移住者等に良質な空き家を提供できることにもつながります。 
 福井県では、民間事業者の管理代行のサービスの周知や活用、また事業者の新規参画を促すため、 複数の市町で管理代行サービスを行う事業者について、登録事業者として登録しています。

 

登録事業者の公表(令和6年7月25日現在)

 福井県空き家管理代行サービス事業者登録名簿 →クリックすると登録事業者28社の詳細情報がご覧になれます。

 ・株式会社マップトラベル
 ・株式会社ベストライン
 ・株式会社ケア・フレンズ
 ・有限会社ユキチ産業
 ・株式会社住みかえ情報館
 ・株式会社ミドリ防災
 ・北陸電力送配電株式会社
 ・株式会社西陣
 ・合同会社遺品整理サービス
 ・公益社団法人坂井市シルバー人材センター
 ・一般社団法人活かそっさ空き家
 ・ハウスサービス株式会社
 ・公益社団法人越前町シルバー人材センター
 ・株式会社ダスキン福井
 ・株式会社平田不動産
 ・丸岡土地開発株式会社
 ・特定非営利活動法人ふくい町守ネットワーク
 ・株式会社北山建設
 ・榊原建設株式会社
 ・株式会社クロダハウス
 ・第一警備保障株式会社
 ・公益社団法人高浜町シルバー人材センター
 ・有限会社時岡不動産開発
 ・株式会社リジック
 ・合同会社SUN
 ・株式会社カネイチ
 ・南越建設工業株式会社
 ・有限会社しんめい

 

空き家の管理代行サービスについて

 空き家の管理代行サービスは、提供する事業者により内容が異なりますが、以下のようなものがあります。

  • 外観調査 ・・・ 屋根や外壁などで痛んでいる部分を確認します。
             飛散物の予防にもつながります。
  • 建物内部確認 ・・・ 内部の壁や天井などで傷んでいる部分を確認します。
               雨漏りなどを発見できる場合もあります。
  • 内部換気 ・・・ 建物内部にこもった湿気を取り除くことで、カビ・シロアリの発生や老朽化の進みを
             抑制します。
  • 通水 ・・・ 給排水管の腐食等の進みを抑制するとともに、封水を補充し匂いや害虫等の侵入を
           予防します。
  • 郵便物確認 ・・・ 郵便受けにたまったチラシ等を取り除き、美観を保つとともに管理していることを
              示します。
  • 敷地内の草刈り ・・・ 草刈りにより美観を保つほか、害虫等の発生を予防します。

空き家の管理代行サービスにかかる費用について

 1,800円/月 ~ 16,500円/月 (税込み)

 ※ 登録事業者ごとにサービス内容や訪問回数、費用などは異なりますので、詳しくは登録事業者にお問い合わせください。

空き家管理代行サービス事業者の登録について

 空き家の管理代行サービスの事業者登録にあたり、一定の水準を確保した適切なサービスが提供可能な事業者であることを、県において確認しています。

 市町が実施するサービス利用者への補助制度※は、登録事業者の提供するサービスの利用が対象となります。

 ※補助を実施する市町の窓口は、今後、随時掲載していきます。

 福井県空き家管理代行サービス事業者登録制度要綱

登録の要件

 事業者は次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 法人格を有する団体
  2. 各種士業法(※)に基づき事務所登録や業の許可、免許を受けた個人または団体
  3. 市町と連携協定を締結する団体
  4. その他知事が認める団体

 ※ 弁護士法、司法書士法、建築士法、宅地建物取引業法など。詳細は要綱をご確認ください。

 また、管理代行サービスを提供する際、次のすべてに該当している必要があります。

  1. 契約書等に契約内容(契約期間、作業内容・頻度、作業ごとの料金、契約更新方法、解約方法)が分かりやすく記載されている
  2. 契約書等に損害賠償に関する記載がある
  3. 契約書等に個人情報の取扱いに関する記載がある
  4. 空き家の鍵の管理体制が整っている
  5. 業務にあたっての作業時間を記録している
  6. 契約締結に先立ち、1~3に掲げる内容を対面、電話等の手段により直接説明しているか、ウェブ等で公開している
     

 その他、次の要件にも適合している必要があります。

  1. 登録事業者として責務を遵守し実施することを宣誓できること
  2. 県税および市町村税を滞納していないこと
  3. 複数の市町で管理代行サービスの業務を行おうとするものであること(※)

 ※ 単独の市町で業務を行おうする事業者で、当該市町において空き家適正管理代行サービス事業者登録
  制度がない場合は除きます。

事業者登録の申請

 登録を受けようとする方は、次の申請書類を福井県土木部建築住宅課住まいづくりグループに提出してください。

  1. 空き家管理代行サービス事業者登録申請書(様式第1号)
  2. 契約書等に関する確認書(様式第2号)(※1)
  3. 宣誓書(様式第3号)
  4. 法人登記の写しまたは各種士業法に基づく事務所登録や許可、免許を受けていることを証明する書類の写し
  5. 県税の全項目に滞納がないことを証明事項とする納税証明書または別紙1_県税の納税状況の確認に関する同意書(※2)
  6. 業務を行おうとする市町の市町村税の全項目に滞納がないことを証明事項とする納税証明書(※2)

 ※1 契約書ひな型や約款の写し、業務マニュアル等、内容を確認できる書類も添付してください。
 ※2 法人二税が非課税である団体の場合など、不要となる場合があります。 

登録事項の変更

 登録事項に変更があったときには、速やかに空き家管理代行サービス事業者登録事項変更届出書(様式第5号)を福井県土木部建築住宅課住まいづくりグループに提出してください。

 なお、業務を行おうとする市町が増える場合は、その市町の市町村税の全項目に滞納がないことを証明事項とする納税証明書も提出してください。

実績の報告

 登録事業者は、管理代行サービスの業務を行った場合は、業務を行った翌年度の5月末までに登録事業者実績書(様式第6号)を福井県土木部建築住宅課住まいづくりグループに提出してください。

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0506 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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