福井県地域住文化要素基準について

最終更新日 2023年3月30日ページID 052465

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 国土交通省が実施する「地域型住宅グリーン化事業」について、令和4年度より、地域の伝統的な建築技術の継承に資する住宅とする場合に補助額を加算する新たな加算措置が創設されました。
 当該加算措置の運用に当たり地方公共団体が策定することとなっている、地域の伝統的な建築技術の基準(地域住文化要素基準)を以下のとおり定めます。

 

1 必須事項

 次の(1)から(3)のうち、いずれかに該当すること。

(1) 屋根の過半を瓦で葺くこと。
(2) 6畳以上の畳の間(和室)を設けること。なお、畳は県内に本店を置く畳業者が製作した畳(置き畳を除く)とすること。
(3) 主要構造材について、墨付けおよび手刻みによる加工とし、かつ伝統的な継手仕口を用いたものとすること。

 

2 選択事項

 次の(ア)から(シ)のうち、いずれか3つ以上に該当すること。
 (1 必須事項に複数該当する場合は、必須事項も含めて全部で4つ以上に該当すること)

(ア) 外壁の一面以上について、軒の出を0.9メートル以上とすること。
(イ) 外壁の見付面積20平方メートル以上を漆喰、土、砂、珪藻土等の塗り壁または木材による板張りとすること
(ウ) 内装の仕上げの見付面積20平方メートル以上を漆喰、土、砂、珪藻土等の塗り壁、木材による板張りまたは和紙クロス張りとすること
(エ) 室または廊下の1以上について、天井の仕上げを木材による板張りまたは網代天井とすること
(オ) 床の仕上げの面積10平方メートル以上を単層材板張りとすること
(カ) 主な居室に縁側(濡れ縁を除く)を設けること
(キ) 屋内に洗い出し、たたき、陶板タイル、石張等の土間を5平方メートル以上設けること
(ク) 和室に床の間を設けること
(ケ) 県内に本店を置く建具業者が製作した障子または襖(枠、中子骨により構成される和襖)を2枚以上設けること
(コ) 県内に本店を置く建具業者が製作した木製建具(框戸等。フラッシュ戸を除く)を設けること
(サ)  県内に本店を置く建具業者が製作した欄間を設けること
(シ)  玄関入口を一間以上の引き戸とすること

 

3 適用地域

 福井県全域とする。
 ただし、県内市町が独自に地域住文化要素基準を定めた場合は、当該地域を除く。

 

4 適用開始時期

 令和5年度地域型住宅グリーン化事業から適用する。

 

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