建築士事務所に係る手続き等について

最終更新日 2023年12月15日ページID 007237

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取扱い窓口変更のお知らせ (令和3年4月1日~)

  建築士事務所の登録申請等の取扱い窓口について、令和3年4月1日より建築士法第26条の3第1項の規定に基づき福井県知事が指定した、一般社団法人福井県建築士事務所協会が窓口となります。

取扱い窓口について

 一般社団法人福井県建築士事務所協会
 〒910-0859
 福井市日之出5丁目4番7号 福井県建築会館3階
 電話番号:0776-54-1552 
 建築士事務所協会ホームページ(外部サイトにつながります)

手数料の納入方法について

 現金または銀行振込みでの納入となります。
 (福井県収入証紙での納付はできませんのでご注意ください。)

建築士事務所について

 


 

1.建築士事務所の管理建築士(建築士法第24条)

  1. 一級建築士事務所、二級建築士事務所または木造建築士事務所には、当該建築士事務所を管理※する専任の一級建築士、二級建築士または木造建築士を置かなければなりません。

※ 原則として建築士事務所に常勤し、専ら建築士事務所を管理する必要があり、開設者に使用される管理建築士の場合、開設者との間に継続的な雇用関係を有し、休日その他の勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその事務所に勤務し得るものでなければなりません。

  1. 管理建築士は、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士資格取得講習を修了した建築士でなければなりません※。

※ この規定は、「建築士法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第114号)の施行日(平成20年11月28日)から適用されます。なお、施行日において現に管理建築士である方は、平成23年11月27日までに要件を満たした上で管理建築士資格取得講習を修了して下さい。管理建築士講習の開催は、(公財)建築技術教育普及センターのホームページで案内しています。

(公財)建築技術教育普及センター
  1. 管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を統括し、管理建築士と建築士事務所の開設者が異なる場合においては、開設者に対し、技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見を述べることになっています。
  2. 建築士事務所の開設者は、技術的事項について管理建築士の意見を尊重しなければなりません。

2.名義貸しの禁止(建築士法第24条の2)

 建築士事務所の開設者は、自己の名義をもって、他人に建築士事務所の業務を営ませてはいけません。


3.再委託の制限(建築士法第24条の3)

  1. 建築士事務所の開設者は、委託を受けた設計・工事監理の業務を設計事務所の開設者以外の者(建築士事務所の登録をしていない者)に委託をしてはいけません。委託者の許諾を得た場合においても同様です。
  2. 建築士事務所の開設者は、委託を受けた設計・工事監理の業務(延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係るもの)を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはいけません。委託者の許諾を得た場合においても同様です。

4.帳簿の備付け等および図書の保存(建築士法第24条の4)

  1. 建築士事務所の開設者は、建築士事務所の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付けなければなりません。また、帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後15年間保存しなければなりません。
    1. 契約の年月日
    2. 契約の相手方の氏名または名称
    3. 業務の種類およびその概要
    4. 業務の終了の年月日
    5. 報酬の額
    6. 業務に従事した建築士および建築設備士の氏名
    7. 業務の一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る業務の概要ならびに受託者の氏名または名称および住所
    8. 管理建築士から開設者に対し、技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見が述べられたときは、当該意見の概要
  2. 建築士事務所の開設者は、建築士事務所の業務に関する図書で次に掲げるものを作成後15年間保存しなければなりません。
    1. 設計図書のうち次に掲げるもの
      イ 配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏
       図及び構造詳細図
      ロ 当該設計が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定に定めるところによる構造
       計算により安全性を確かめた建築物の設計である場合にあつては、当該構造計算に係る図書
      ハ 当該設計が建築基準法施行令第四十六条第四項又は同令第四十七条第一項の規定の適用を受け
       る建築物の設計である場合にあつては当該各項の規定に、同令第八十条の二又は建築基準法施行
       規則第八条の三の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあつては当該各条の技術的基準
       のうち国土交通大臣が定めるものに、それぞれ適合することを確認できる図書(イ及びロに掲げ
       るものを除く。)
    2. 工事監理報告書
    3. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二十七条第一項に規定する小規模建築物の建築に係る設計を行つた場合にあつては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める図書
      イ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第二十七条第一項の規定による評価及び説明
       を行つた場合同項に規定する書面
      ロ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第二十七条第二項の意思の表明があつた場合
       建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)
       第二十一条の四に規定する書面

5.標識の掲示(建築士法第24条の5)

 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に次の標識を掲げなければなりません。

(建築士事務所名称)
登録 一級
二級 建築士事務所
木造

  福井県知事登録 第  -      号
開設者   氏  名
管理建築士 一級
二級 建築士   氏  名
木造
登録の有効期間     年  月  日から   年  月  日まで

 (※ 縦25cm以上、横40cm以上)

※ 標識の様式の改正規定は、平成19年12月20日から施行されています(登録の有効期間の欄が増えました。)。旧様式で標識を掲げている場合は、すみやかに新様式に改めて下さい。


6.書類の閲覧(建築士法第24条の6)

  1. 建築士事務所の開設者は、次の書類を事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。

1)当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類

2)当該建築士事務所に属する建築士の氏名および業務の実績を記載した書類

3)設計等の業務に関する損害賠償の保険契約等の内容を記載した書類

4)その他、業務および財務に関する書類で、次の(1)~(3)に掲げるもの

(1)建築士事務所の名称および所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(法人の場合は開設者の名称および代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所または木造建築士事務所の別ならびに当該建築士事務所の登録番号および登録の有効期間

(2)建築士事務所に属する建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士または木造建築士の別、登録番号、一級・二級・木造建築士定期講習のうち直近のものを受けた年月日、管理建築士である場合は、その旨

(3)所属建築士が構造設計一級建築士または設備設計一級建築士である場合にあってはその旨、構造設計・設備設計一級建築士証の交付番号、構造設計・設備設計一級建築士定期講習のうち直近のものを受けた年月日

  1. 建築士事務所の開設者は、上記1).2).4).に掲げる書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく備え置かなければなりません。
  2. 建築士事務所の開設者は、上記3).に規定する措置を講じたときは、当該書類を遅滞なく作成し、備え置かなければなりません。措置の内容を変更したときも、同様です。
  3. 上記2.の書類は、備え置いた日から3年間、備え置かなければなりません。
閲覧に供する書類 (PDF形式:122KBWord形式:76KB

7.建築士免許証等の提示(建築士法第19条の2)

  建築士は、設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があったときは建築士免許証(建築士免許証明書)を提示しなければなりません。

8.重要事項の説明等(建築士法第24条の7)

  1. 建築士事務所の開設者は、設計または工事監理の受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、管理建築士等に次に掲げる事項について、書面を交付して説明させなければなりません。

1)設計受託契約にあっては、作成する設計図書の種類

2)工事監理受託契約にあっては、工事と設計図書との照合の方法および工事監理の実施の状況に関する報告の方法

3)当該設計または工事監理に従事することとなる建築士の氏名、一級建築士、二級建築士または木造建築士の別、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士である場合にあっては、その旨

4)報酬の額、支払いの時期

5)契約の解除に関する事項

6)その他、次の(1)~(6)に掲げる事項

(1)建築士事務所の名称および所在地ならびに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所または木造建築士事務所の別

(2)建築士事務所の開設者の氏名(法人の場合は開設者の名称および代表者の氏名)

(3)受託契約の対象となる建築物の概要

(4)業務に従事することとなる建築士の登録番号

(5)業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあっては、その氏名

(6)設計または工事監理の一部を委託する場合にあっては、委託に係る設計または工事監理の概要ならびに受託者の氏名または名称および建築士事務所の名称および所在地

  1. 管理建築士等は、重要事項の説明をするときは建築士免許証(建築士免許証明書)を提示しなければなりません。

※ 四会推奨標準様式「重要事項説明書」のダウンロード利用可能なホームページは、次のとおりです。

(一社)日本建築士事務所協会連合会

9.書面による契約締結の義務(建築士法第22条の3の3) 

 延べ面積が300㎡を超える建築物に係る設計受託契約または工事監理受託契約について、当該契約の当事者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した書面に署名または記名押印し、相互に交付しなければなりません。

1. 前記8の1. 1)~6)に掲げる事項

2. 設計または工事監理の種類および内容

3. 設計または工事監理の実施の期間および方法

4. その他

1)契約の年月日

2)契約の相手方の氏名または名称 


10.書面の交付(建築士法第24条の8)

 建築士事務所の開設者は、設計または工事監理の受託契約を締結したときは、次に掲げる事項を記載した書面に記名押印または署名をして、委託者に交付しなければなりません(法22条の3の3の規定による書面による契約を行った場合を除く)。


  1.  前記9の1.~4.に掲げる事項

※  延べ面積が300㎡以下の建築物であっても、法令により定められた事項が記載された書面を相互に交付した場合は、法24条の8の規定による書面の交付が行われたとみなされます。

11.定期講習(建築士法第22条の2)

 建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士または木造建築士は、登録講習機関が行う定期講習を3年ごとに受講しなければなりません。
 具体的には、定期講習を受講した日の翌年度の4月1日から3年以内に受講すればよいことになっています。
 なお、構造設計一級建築士および設備設計一級建築士は、建築士事務所の所属の有無に関係なく、定期講習の受講が義務づけられています。


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電話番号:0776-20-0506 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

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