建築確認申請に関する事前相談について(事前相談のポイント)

最終更新日 2010年5月21日ページID 011474

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 建築確認の審査窓口(各土木事務所建築主務課)では、建築確認申請に先立って、法令解釈等不明な点に関する事前相談を行っております。
 本ページでは、この事前相談をスムーズに、効率よく行うポイント(申請者・設計者側における留意事項)を記載しています。

質問事項に関する留意点 (共通)

①質問事項はあらかじめ整理しておく

 質問事項をあらかじめまとめておくことで、質問漏れを防ぐことができます。効率的に質問を行うためにも質問事項の整理をお願いいたします。

②具体的かつ明確なものにする

 漠然としたご質問にはお答えできません。具体的な質問箇所をお示しいただき、ご質問をお願いいたします。
 窓口に来所いただき、具体の図面上で、質問箇所を図示いただきながら、「この箇所について、法第○条第○項の○○○の規定には抵触しないでしょうか?」等の形でご質問ください。

③関係条項と関連情報を確認する

 質問に係る関係条項については、あらかじめ確認を行ってください。
 解説書やインターネットにより収集した情報については、その写しとともに、出典についても控える等しておいてください。
 (なお、他の特定行政庁での取扱いについて、本県でも同じ取扱いをしているとは限りませんのでご了承ください。)
 また、関係例規集(条例、規則、その他指導基準等)についてもチェックをお願いします。
 既存建築物の増改築については、既存不適格建築物として緩和を受ける場合、適法に建てられたものであるか確認する資料(過去の既往工事の履歴や確認検査履歴等)についても非常に重要な要素となりますので、ご確認をお願いします。

窓口に来所時の留意事項

①事前の予約をする

 できれば事前の予約をお願いいたします。
 この際「○○の規定の取扱いの件です」とお伝えいただくと、関係資料等準備できますので、事前相談もスムーズに進めることが可能となります。
 直接お越しいただいてもかまいませんが、各窓口の担当者の数が少ないので、お待ちいただく場合や当日の対応が難しい場合がありますのでご了承ください。

質問に必要な資料、条件を提示する

 質問のために必要な資料(配置図、平面図、立面図等)や条件(敷地および周辺の状況、都市計画等各種土地利用規制等)について、適宜準備をお願いします。
 法令にはさまざまな特例(ただし書き、なお書き等)があり、条件が異なれば回答が異なるケースも多くありますので、判断に必要と思われるものをご準備ください。

③必要に応じて資料を提供する

 なお、他の申請で、同様の事例が多くないケースなど、来所いただいた場合でも、その場での回答をしかねる場合がありますので、この点ご了承ください。
 また、この場合、図面のコピー等について内部での検討資料として提供をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。(特にカラーの図面については、できれば事前に複数部用意いただくようお願いいたします。)

電話での事前相談(問い合わせ)での留意点

 電話での事前相談(お問い合わせ)も行っておりますが、前述したとおり、法令にはさまざまな特例(ただし書き、なお書き等)があり、条件が異なれば回答が異なるケースも多くあります。
 基本的な留意点は来所時のご質問の場合の留意点と同じですが、質問者・回答者双方の思い違いにより、実際の確認申請時に判断が異なった、ということが発生するおそれがありますので、条件によって回答が異なるようなご質問については極力さけるようお願いいたします。

その他

 県では、建築基準法にかかる地域間での不公平が生じないよう、できる限り統一的な取扱いを行うよう心がけていますが、ご質問いただく内容によっては、同様の事例であるのに判断が異なるような場合も生じるかもしれません。
 以前別の土木事務所で受けた判断と異なる判断をされた、等ありましたら、建築住宅課の苦情窓口にご一報をお願いいたします。
(苦情に対し、県としての統一的な見解・判断をお返しすることをお約束するものでありません。
 また、法令改正等により取扱いの変更が行われることもありますので、この場合もご了承ください。)

アンケート
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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0505 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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