構造計算における荷重・外力(積雪荷重、風圧力)について
本ページは、構造計算において福井県内で適用される荷重・外力(積雪荷重、風圧力)の値について解説しています。
積雪荷重について
単位荷重
建築基準法施行令第86条第2項に基づき、規則(建築基準法施行細則)において県下全域を多雪区域と定め、単位荷重を積雪量1cmごとに30N/㎡以上と定めています。
(参考)(建築基準法施行細則 抜粋)
(積雪荷重)
第23条 令第86条第2項の規定により県下全域(福井市を除く。)を多雪区域とする。
2 多雪区域における積雪の単位重量は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上としなければならない。
垂直積雪量
建築基準法施行令第86条第2項に基づき、規則(建築基準法施行細則)において以下のページに記載のとおり定めています。
(参考)(建築基準法施行細則 抜粋)
(積雪荷重)
第24条 令第86条第3項の垂直積雪量(以下この条において「垂直積雪量」という。)は、別表に掲げる数値とする。ただし、実況の積雪量が垂直積雪量と著しく異なる区域については、実況の積雪量を垂直積雪量とすることができる。
指導基準および運用方針
福井県では、以下のページに記載のとおり「福井県積雪荷重等指導基準および運用方針」を定めていますので、これに従い設計を行うようお願いします。
風圧力
地表面粗度区分
福井県では、平成12年建設省告示第1454号における地表面粗度区分のうち特定行政庁が規則で定めることができる区域は定めておりません。
このため、地表面粗度区分の区域は下表のとおりとなります。
建築物の高さ(H)による区分 | 海岸線又は湖岸線からの距離(L)による区分 | ||
L≦200m | 200m<L≦500m | L>500m | |
H≦13m | 3. | 3. | 3. |
13m<H≦31m | 2. | 3. | 3. |
H>31m | 2. | 2. | 3. |
※ 海岸線・湖岸線については、対岸までの距離が1,500m以上のものに限ります。
風速
平成12年建設省告示第1454号第二により、以下のとおり定められています。
市町の区分 | Vo(m/s)の値 |
敦賀市、小浜市、三方郡美浜町、大飯郡高浜町、 大飯郡おおい町、三方上中郡若狭町 |
32 |
上記以外の市町 | 30 |
※ 告示上は平成12年時点の市郡名の表示となっています。
(敦賀市、小浜市、三方郡、遠敷郡、大飯郡)
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