住宅確保要配慮者居住支援法人について

最終更新日 2025年10月1日ページID 060799

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お知らせ
令和6年の通常国会において、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正されました。(令和7年10月1日施行)
法改正に伴い、以下の点にご注意ください。
  • 令和7年10月1日以降に新規指定を受けたい方:令和7年10月1日から様式を変更しましたので、新様式で申請をしてください。
  • 令和7年10月1日より前に指定を受けている法人:注意事項をまとめましたので こちら をクリックして確認してください。


居住支援法人をお探しの方

居住支援法人の指定を受けたい法人の方

居住支援法人とは

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が平成29年10月に改正され、『住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)の指定制度』が創設されました。居住支援法人とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、以下の業務を行う法人として知事が指定するものです。

居住支援法人が行う業務(改正後:赤字は新たに追加された業務)
  1. 登録住宅の入居者への家賃債務保証
  2. 賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  3. 見守りなど要配慮者への生活支援
  4. 賃貸人への賃貸住宅の供給の促進に関する情報提供
  5. 残置物処理等(モデル契約条項を活用して実施)
  6. 1.~5.に附帯する業務(入居者からの委任に基づく残置物処理等)
指定を受ける事ができる法人

 ・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む)
 ・社会福祉法人
 ・居住支援を目的とする会社等
 

福井県内の居住支援法人

 福井県では、令和7年3月末現在、15社が居住支援法人として指定され、活動をしています。
 また、これらの15社は福井居住支援法人ネットワーク協議会を組織し、相互の連携を深めながら活動を行っています。

 居住支援法人をお探しの方は、以下の初回相談窓口にご連絡ください。初回相談のあと、適切な居住支援法人におつなぎします。
 【福井県全域】福井居住支援法人ネットワーク協議会
        代表:ALPアライアンス株式会社(TEL:0776‐76‐2798)
 【嶺南エリア】福井居住支援法人ネットワーク協議会
        嶺南支部:社会福祉法人ふくいの福祉家(TEL:0770‐25‐3100)

 福井県で指定を受けた居住支援法人は以下よりご確認いただけます。

  ■住宅確保要配慮者居住支援法人一覧(PDF形式:339KB)

 

居住支援法人に関する各種手続き

居住支援法人の指定に関する手続き
新たに居住支援法人の指定を受けたいとき
債務保証業務を行うとき
(新規の指定申請または変更の認可申請と同時提出)
債務保証業務のうち債務の保証の決定以外の業務の全部
または一部を金融機関その他の者に委託するとき
残置物処理等業務を行うとき
(新規の指定申請または変更の認可申請と同時提出)
居住支援法人の指定を受けた後の手続き
すべての居住支援法人が毎事業年度の開始前に提出
(新規で指定を受けた法人は、指定後遅滞なく提出
すべての居住支援法人が毎事業年度の経過後三か月以内に提出
新たに「債務保証業務」または「残置物処理等業務」を行うとき
指定申請書に記載の事項を変更するとき(軽微な変更を除く)
やむを得ない理由により支援法人をやめたいとき

 

居住支援法人の指定に関する手続き

  福井県において居住支援法人の指定を受けたい場合は、事前に担当窓口(建築住宅課住宅計画グループ)までご相談の上、申請に必要な書類をご提出ください。
 また、「家賃債務保証業務」または「残置物処理等業務」を行う場合は、あわせて「債務保証業務規程の認可申請」または「残置物処理等業務の認可申請」をしてください。  
<指定の基準>
 福井県住宅確保要配慮者居住支援法人指定基準(PDF形式:350KB)

<指定申請の様式等>
 指定申請に必要な書類については こちら をご確認ください。

 
指定を受けた居住支援法人は実施計画に記載された事項をインターネット等により公示する必要があります。

 

家賃債務保証業務を実施する場合

■債務保証業務規程の認可

支援法人が債務保証業務を行う場合には、債務保証業務に関する規程を定め、知事の認可を受ける必要があります。

【家賃債務保証業者登録制度・認証制度】
債務保証業務をご検討の際には、併せてご確認ください。

■登録家賃債務保証業者制度
 家賃債務保証業については、適正に業務を行うことができる者として一定の要件を満たす業者を、国土交通大臣が登録する制度を設けています。詳しくは、以下の国土交通省のホームページをご確認ください。
 ▶家賃債務保証業者登録制度について(外部リンク)

■認定家賃債務保証業者制度
 住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者として、登録家賃債務保証業者等から一定の要件を満たす者を、国土交通大臣が認定する制度を設けております。詳しくは、以下の国土交通省のホームページをご確認ください。
 ▶認定家賃債務保証業者制度について(外部リンク)

(参考)
家賃債務保証業者や居住支援法人が、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対して家賃債務を保証する場合に、住宅金融支援機構がその保証を保険する仕組みも設けています。
 ▶住宅金融支援機構による保険の仕組み(外部リンク)

■認可を受けた債務保証業務規程を変更しようとする場合

  一度認可を受けた債務保証業務規程を変更しようとする場合、変更後の債務保証業務規程について、知事の認可を受ける必要があります。

債務保証業務の委託認可

支援法人が、債務保証業務のうち債務の保証の決定以外の業務の全部または一部を金融機関その他の者に委託する場合は、知事の認可を受ける必要があります。

 

残置物処理等業務を実施する場合

■残置物処理等業務規程の認可

 支援法人が残置物処理等業務を行う場合には、残置物処理等業務に関する規程を定め、知事の認可を受ける必要があります。

■認可を受けた残置物処理等業務規程を変更しようとする場合

 一度認可を受けた残置物処理等業務規程を変更しようとする場合、変更後の残置物処理等業務規程について、知事の認可を受ける必要があります。

指定後の手続き

 居住支援法人は、毎事業年度、支援業務の事業計画等認可申請や事業報告の提出等を行わなければなりません。また、指定事項の変更や指定を辞退する場合には、手続きが必要になりますので、忘れずに行ってください。 

 必要な書類についてはこちらをご確認ください。
 

事業計画等の認可申請

[提出時期:当該事業年度の開始前(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)]

 
当該申請の認可を受けた支援法人は事業計画に記載された事項をインターネット等により公示する必要があります。
 

事業報告書等の提出

[提出時期:当該事業年度経過後3ヶ月以内]

◇ 事業計画書を(新)様式で認可を受けている法人

 

◇ 事業計画書を(旧)様式で認可を受けている法人

 
◇共通
  • 収支決算書(居住支援に関する部分)[任意様式]
  • 財産目録[任意様式]
  • 貸借対照表[任意様式]
 

変更の認可申請

 指定を受けた法人が新たに「債務保証業務」たまは「残置物処理等業務」を行う場合は、あらかじめ、知事に変更の認可を受ける必要があります。
 また、それぞれの業務規程の認可を受ける必要があるので、あわせて「債務保証業務規程の認可申請」または「残置物処理等業務の認可申請」をしてください。  

<指定申請の様式等>
 指定申請に必要な書類については こちら をご確認ください。


指定を受けた居住支援法人は変更後の実施計画に記載された事項をインターネット等により公示する必要があります。
 

変更の届出

 指定申請書に記載の事項を変更しようとするときは、以下の届出を提出する必要があります。(軽微な変更※を除く)
[提出時期:変更の2週間前まで

※軽微な変更:法61条第1項第5号に掲げる事項(支援業務以外の業務を行うときは、その業務の内容)の変更
 

指定を辞退するとき

 支援法人の指定を受けたものの、やむを得ない理由により指定を辞退するときは、以下の届出を提出する必要があります。

 
<参考>事務処理要綱

 福井県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に係る事務処理要綱(PDFファイル:188KB)

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建築住宅課

電話番号:0776-20-0505 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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