令和8年8月29日からの大雨に伴う災害に係る住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について

最終更新日 2026年9月3日ページID 064858

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住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)制度とは

災害救助法が適用され、「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
※はじめに、ご自身で施工者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、市町に申し込んでください。選定された施工者に対し、市町が修理を依頼します。
※本制度の対象となる住家については、既に修理に取りかかっていても、施工者への支払いをしていない場合は、制度の対象とすることができます。
 

対象市町(災害救助法適用市町)

福井市、大野市、勝山市、坂井市、あわら市、永平寺町
 

制度概要

対象者
 上記市町の内、令和8年8月29日からの大雨に伴う災害により被害を受けた世帯で被害認定の罹災証明書の判定が、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者
※罹災証明書において 「全壊」であっても修理すれば居住することが可能となる場合は、個別に対象とすることが可能になる場合があります。
※応急修理の完了後は、修理を行った住家に戻っていただくこととなります。
(参考)被害の程度については、個々の住宅の状況に応じて市町において判定を行います。
限度額
・「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の場合:757,000円以内(1世帯当たり)
・「準半壊」の場合:367,000円以内(1世帯当たり)
 ※費用は市町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担になります。
完了期限
完了期限:令和8年11月28日(状況に応じ延長の場合あり)
※修理を令和8年11月28日までに完了する必要があります。
 

制度に関するQ&A(対象範囲)

※今回、該当があると思われる部分を赤枠で囲っています。
 

手続きの流れ

 以下に大まかな手続きの流れを紹介します。(内閣府資料)
※具体的な手続きにつきましては、お住まいの市にお問い合わせください。
 

申込者からご提出いただく書類

申込み時
  必要書類     様式     記入例
1

住宅の応急修理申込書 

様式第1号(ワード:45KB) 様式第1号記入例(PDF:192KB)
2 罹災証明書 ※コピー可     - -
3 施工前の被害状況が分かる写真    - -
4

資力に関する申出書

様式第2号(ワード:39KB)

様式第2号記入例(PDF:110KB)

5

修理見積書

※後日提出可だが、工事決定時に必要

様式第3号(エクセル:49KB)

半壊記入例(PDF:144KB)

準半壊記入例(PDF:152KB)

6 住宅被害状況に関する申出書 申出書(ワード:39KB) 申出書記入例(PDF:120KB)

※施工前の写真がない方はこちらの様式を作成してください。

・「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料(ワード:57KB)

 

修理業者からご提出いただく書類

修理依頼受付後
  必要書類 様式 記入例
1 請書 様式第6号(ワード:40KB) -
工事の完了後
  必要書類 様式 記入例
1 工事完了報告書     様式第7号(ワード:33KB) 様式第7号記入例(PDF:54KB)
2 修理前、修理中、修理後の写真台帳
(工事内容がわかるもの)
参考様式(ワード:55KB) -
3 修理見積書の写し ※変更の無い場合は不要     - -
 

応急修理の県内市町の担当窓口

具体に応急修理の制度の活用を検討の方は、各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください。

市町 担当課 連絡先
福井市 住宅政策課 0776-20-5571
大野市 交通住宅まちづくり課 0779-64-4815
勝山市 営繕課 0779-88-8128
あわら市 危機管理課 0776-73-8040
坂井市 都市計画課 0776-50-3052
永平寺町 えい住支援課 0776-61-3922
 

緊急・応急の修理に対応可能な事業者リスト 

地震や豪雨などの大規模災害が発生した後には、住家の屋根などの緊急修理を対象とした悪質な商法による消費者トラブルが多発する傾向であり、このような被害の防止を目的として、信頼性の確保された事業者情報を整理しております。

緊急・応急の修理に対応可能な事業者リスト

 

参考情報:災害後の住宅修理トラブルについて(国民生活センター)

ご用心 災害に便乗した悪質商法(テーマ別特集)_国民生活センター

慌てないで!災害後に増える住宅修理のトラブル(見守り情報)_国民生活センター

 

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お問い合わせ先

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福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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