令和8年8月29日からの大雨に伴う災害に係る住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について
住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)制度とは
※本制度の対象となる住家については、既に修理に取りかかっていても、施工者への支払いをしていない場合は、制度の対象とすることができます。
対象市町(災害救助法適用市町)
制度概要
対象者
※罹災証明書において 「全壊」であっても修理すれば居住することが可能となる場合は、個別に対象とすることが可能になる場合があります。
※応急修理の完了後は、修理を行った住家に戻っていただくこととなります。
限度額
・「準半壊」の場合:367,000円以内(1世帯当たり)
※限度額を超える部分は、自己負担になります。
完了期限
制度に関するQ&A(対象範囲)
手続きの流れ
申込者からご提出いただく書類
申込み時
| 必要書類 | 様式 | 記入例 | |
| 1 |
住宅の応急修理申込書 |
様式第1号(ワード:45KB) | 様式第1号記入例(PDF:192KB) |
| 2 | 罹災証明書 ※コピー可 | - | - |
| 3 | 施工前の被害状況が分かる写真 | - | - |
| 4 |
資力に関する申出書 |
様式第2号(ワード:39KB) | |
| 5 |
修理見積書 ※後日提出可だが、工事決定時に必要 |
様式第3号(エクセル:49KB) | |
| 6 | 住宅被害状況に関する申出書 | 申出書(ワード:39KB) | 申出書記入例(PDF:120KB) |
※施工前の写真がない方はこちらの様式を作成してください。
・「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料(ワード:57KB)
修理業者からご提出いただく書類
修理依頼受付後
| 必要書類 | 様式 | 記入例 | |
| 1 | 請書 | 様式第6号(ワード:40KB) | - |
工事の完了後
| 必要書類 | 様式 | 記入例 | |
| 1 | 工事完了報告書 | 様式第7号(ワード:33KB) | 様式第7号記入例(PDF:54KB) |
| 2 | 修理前、修理中、修理後の写真台帳 (工事内容がわかるもの) |
参考様式(ワード:55KB) | - |
| 3 | 修理見積書の写し ※変更の無い場合は不要 | - | - |
応急修理の県内市町の担当窓口
具体に応急修理の制度の活用を検討の方は、各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください。
| 市町 | 担当課 | 連絡先 |
| 福井市 | 住宅政策課 | 0776-20-5571 |
| 大野市 | 交通住宅まちづくり課 | 0779-64-4815 |
| 勝山市 | 営繕課 | 0779-88-8128 |
| あわら市 | 危機管理課 | 0776-73-8040 |
| 坂井市 | 都市計画課 | 0776-50-3052 |
| 永平寺町 | えい住支援課 | 0776-61-3922 |
緊急・応急の修理に対応可能な事業者リスト
地震や豪雨などの大規模災害が発生した後には、住家の屋根などの緊急修理を対象とした悪質な商法による消費者トラブルが多発する傾向であり、このような被害の防止を目的として、信頼性の確保された事業者情報を整理しております。
参考情報:災害後の住宅修理トラブルについて(国民生活センター)
関連ファイルダウンロード
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenjyu@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
建築住宅課
電話番号:0776-20-0505 | ファックス:0776-20-0693 | メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)











【参考】事業概要(PDF形式 716キロバイト)
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