住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度について
登録制度の概要
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が平成29年10月に改正され、『住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度』が創設されました。
- この制度では、賃貸住宅の賃貸人は、当該住宅を「住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅」として知事等(注※参照)に登録の申請をすることができます。
- 登録を受けた住宅は、情報提供システム等において情報開示されるとともに、改修・入居等に係る各種支援の対象となります。
注※福井市域内の住宅は福井市、その他の区域内の住宅は福井県
登録住宅をお探しの方は、セーフティネット住宅情報尾提供システム[外部リンク]をご覧ください。
登録基準
※地方公共団体が策定する賃貸住宅供給促進計画において別途基準を定める場合があります。(令和7年4月1日現在、別途基準は定めていません)
(1)構造 |
|
(2)規模 |
|
(3)設備 |
・共同居住型賃貸住宅の基準(PDF形式:601KB) |
(4)賃貸条件 その他 |
|
登録申請の手続き
登録申請は、セーフティネット住宅情報提供システム[外部リンク]から行ってください。
- 登録申請書類(省令第10条)
- 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
- 誓約書(申請用システム内で作成します)
- 耐震性を有することが確認できる書類
下記a~dのいずれかに該当する場合のみ、昭和56年6月以降に着工したことが確認できる書類(検査済証、建築確認台帳記載事項証明書等の書類)または新耐震基準等を満たしていることが確認できる書類(耐震診断報告書や耐震改修報告書等)の書類を提出してください。
a.1~3階建てで昭和57年5月以前に竣工したもの
b.4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工したもの
c.10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工したもの
d.21階建て以上のもの
登録事項を変更する場合
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に、新規登録と同様に、セーフティネット住宅情報提供システム[外部リンク]から変更事項を入力して申請してください。
廃止する場合
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届出書」と廃止の内容がわかる書類を提出してください。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届出書(Word形式:47KB)
[提出部数:正本1部]
セーフティネット専用住宅改修事業について
住宅確保要配慮者向けの住宅を早期に確保し、その供給促進を図るため、民間賃貸住宅や空き家を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする民間事業者等に対して、国がその実施に要する費用の一部を補助するものです。
(1)事業の要件
補助対象となる物件は、次のすべての要件を満たすことが必要です。
住宅要件 |
住宅確保要配慮者専用の住宅(以下、専用住宅)として登録されるもの |
|
管理期間 | 専用住宅として10年以上登録するものであること | |
上限 月額家賃 |
市町名 | 家賃上限額 |
福井市 | 57,700円 | |
敦賀市、小浜市、越前市 | 48,600円 | |
鯖江市、坂井市、高浜町 | 45,500円 | |
上記以外の市町 | 42,500円 | |
入居者 |
高齢者、障害者、子育て世帯、低額所得世帯 等 |
|
対象地域 | 福井県全域 |
(2)補助対象工事・補助額
○補助対象工事
補助対象工事 | ||
バリアフリー 改修工事 |
手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張、出入口の改良、 浴室の改良、便所の改良等に係る工事、外構部分のバリアフリー化工事 等 |
|
耐震改修工事 | 現行の耐震基準に適合させるために必要な改修工事 | |
用途変更工事 | 共同居住用住居に用途変更するための改修・間取り変更 等 | |
子育て世帯対応改修工事 | 転落防止措置、おむつ交換台の設置、開口部の防音・遮音工事、防犯カメラの設置 等 | |
防火・消火対策工事 | スプリンクラー設備等の設置、非常用照明装置の設置、防火戸の設置、内装材の不燃化工事 等 | |
居住支援協議会が 認める工事 |
別表 居住支援協議会が認める工事一覧(PDF形式:114KB) |
○補助率・補助限度額
補助率 | 改修工事に要する費用の1/3 | |
補助限度額 | 50万円/戸 (バリアフリー改修工事、耐震改修工事、用途変更工事、子育て世帯対応改修工事および防火・消火対策工事を実施する場合、100万円/戸) |
※その他の条件など、詳細については、セーフティネット専用住宅改修事業のホームページ[外部リンク]をご覧ください。
- 補助事業に関する問合せ先
質問・相談については、原則として、電子メールで行ってください。
一般財団法人 住宅保証支援機構【セーフティネット専用住宅改修事業】
電 話:03-6280-8113(受付時間9:30~12:00 13:00~17:00 ※土日祝日、年末年始を除く)
メール:snj@how.or.jp
関連ファイルダウンロード
共同居住型賃貸住宅の基準(国土交通省告示)(PDF形式 601キロバイト)
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届出書(様式第7号)(Word形式 47キロバイト)
福井県居住支援協議会等が必要と認める改修工事(PDF形式 114キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
関連記事
- 住宅セーフティネット制度(国土交通省)(新しいウィンドウが開きます)
- セーフティネット住宅の登録基準(国土交通省)(新しいウィンドウが開きます)
- セーフティネット住宅情報提供システム(一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会)(新しいウィンドウが開きます)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenjyu@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
建築住宅課
電話番号:0776-20-0505 | ファックス:0776-20-0693 | メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)