終身建物賃貸借制度について
終身建物賃貸借制度とは
終身建物賃貸借制度は、高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に設けられた制度です。終身建物賃貸借事業の認可を受けた賃貸住宅においては、借地借家法の特例として、高齢者(60歳以上の方)が終身にわたって賃貸住宅を賃借する契約(終身建物賃貸借契約)を結ぶことができます。
終身建物賃貸借契約を結ぶと、賃貸人が生きておられる限り契約は存続し、お亡くなりになった時点で契約は終了し、賃借権(借家権)は相続されません。
福井県内において本制度の適用を受けようとする賃貸事業者は、福井県知事の認可を受けて、終身建物賃貸事業を実施することができます。
制度の概要
入居者の要件 |
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住宅の基準 |
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高齢者が死亡した場合の同居者の継続居住 |
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事業者からの解約 |
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入居者からの解約 |
※1~3の場合、事業者に対して少なくとも1ヶ月前に契約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。 |
その他の借家人に対する配慮 |
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主な認可基準
規模および設備の基準について |
・専用居室の入居者は1人 ・専用居室の面積は、9㎡以上(造り付けの収納の面積を含む) ・共用部分に、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室またはシャワー室、洗濯室または洗濯場を設ける ・便所、洗濯設備、浴室またはシャワー室を、居住人数概ね5人につき1ヶ所の割合で設ける |
新築の場合のバリアフリー基準 |
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既存の場合のバリアフリー基準 |
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認定申請の手続き
(1)新規に申請する場合
事業の認可を受けようとするときは、次の書類を提出してください。
必要書類 | |
1 | |
2 | (新築の場合)
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3 | (整備する場合にあっては、工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部または一部を前払金として一括受領しないことを誓約する書面) |
参考書類(認定申請時の提出は不要です) | |
1 |
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(2)認可を受けた事業の変更をする場合
認可を受けた事業の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ福井県知事の認可を受ける必要があります。
必要書類 | |
1 | ※平面図や間取り図等(認可申請時に提出した書類)に変更が生じた場合、変更後の書類を添付してください。 |
(3)その他必要な届出
認可を受けた事業について、以下の場合、福井県知事に届出が必要です。
- 認可を受けた事業の地位を承継する場合
- 認可を受けた事業を廃止する場合
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