建築物エネルギー消費性能適合性判定

最終更新日 2024年4月1日ページID 035138

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1 建築物エネルギー消費性能適合性判定の手続き

 建築確認および建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手続きの流れは以下のとおりです。
 なお、省エネ基準適合性判定は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に申請することもできます。
 判定を実施している機関については、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページでご確認ください。

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  1.建築確認の申請(建築主 ⇒ 建築主事または指定確認検査機関)
    
  2.省エネ計画の提出(建築主 ⇒ 所管行政庁(土木事務所または福井市)または登録建築物エネルギー消費性能判定機関)
 
  3.省エネ適合判定通知書の交付(所管行政庁(土木事務所または福井市)または登録建築物エネルギー消費性能判定機関  ⇒ 建築主)

  4.確認済証の交付(建築主事または指定確認検査機関 ⇒ 建築主)
   ※省エネ基準に適合していないと確認済証の交付を受けることができません。(着工することができません。)

  5.計画変更時の手続き(建築主 ⇒ 所管行政庁(土木事務所または福井市)または登録建築物エネルギー消費性能判定機関)
   ※変更に係る部分について適合していないとその部分の工事に着手できません。計画変更の手続きが必要ない軽微な変更は下表のとおりです。

  6.完了検査の申請(建築主 ⇒ 建築主事または指定確認検査機関)
   (参考)省エネ基準工事監理報告書 (モデル建物法の場合) (Excel形式:21KB)
   (参考)省エネ基準工事監理報告書 (標準入力法の場合)  (Excel形式:23KB)

  7.完了検査の実施(建築主事または指定確認検査機関 ⇒ 建築主)


軽微な変更 
変更内容 手続き等
A 省エネ性能が向上する変更 軽微な変更であることを示す資料を作成し、完了検査申請時に提出
B 一定の範囲内の省エネ性能が低下する変更

C 再計算によって基準適合が明らかな変更

   ただし、以下のような計画の根本的な変更を除く。

  ・建築基準法上の用途の変更

  ・モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更

  ・評価方法の変更(標準入力法 ⇔ モデル建物法)

完了検査申請前に再計算した内容を所管行政庁または判定機関に提出し、「軽微変更該当証明書」の交付を受けて、完了検査申請時に提出

        

2 申請書類について  

新規に適合性判定を受ける場合

 すべて 正1部・副1部をとじて提出してください。
  1.計画書(規則様式第1) 様式は国交省HPよりダウンロードできます。
  2.委任状(申請者が他者に手続きを委任する場合)
  3.法施行規則第1条第1項の表に定める図書(設計内容説明書、各種図面・計算書等) 

 

計画変更があった場合

 すべて 正1部・副1部をとじて提出してください。
  1.変更計画書(規則様式第2) 様式は国交省HPよりダウンロードできます。 
  2.委任状(申請者が他者に手続きを委任する場合)
  3.法施行規則第1条第1項の表に定める図書(設計内容説明書、各種図面・計算書等) 
  4.直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)
  ※ただし、直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁(土木事務所または福井市) に提出する場合は、
   4は不要であり、3についても変更に係る部分のみを提出してください。

軽微な変更があった場合

 下記の書類を完了検査申請時に提出してください。
  1.建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(第一面) (Word形式:39KB)<共通>
 
 【変更内容が、「A 省エネ性能が向上する変更」または「B 一定の範囲内の省エネ性能が低下する変更」の場合】
  2.建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(二面、三面) (Word形式:51KB) 
  3.変更内容を説明するための図書

 【変更内容が、「C 再計算によって基準適合が明らかな変更」の場合】
  2.軽微変更該当証明書およびその申請に要した図書 

 

軽微変更該当証明申請

 すべて 正1部・副1部をとじて提出してください。
  1.軽微変更該当証明申請書(要綱様式第11号) (Word形式:31KB)
  2.委任状(申請者が他者に手続きを委任する場合)
  3.法施行規則第1条第1項の表に定める図書(設計内容説明書、各種図面・計算書等) 
  4.直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)
  ※ただし、直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁(土木事務所または福井市) に提出する場合は、
   4は不要であり、3についても変更に係る部分のみを提出してください。

 

3 申請手数料について

 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請(計画変更、軽微変更該当証明申請を含む)をする際には、所定の手数料額の福井県収入証紙をご購入いただき、申請書第一面の裏面に貼付してご提出ください。

 【福井県収入証紙の購入方法について】 (福井県審査指導課のページとびます。)
 手数料一覧表(PDF形式:95KB)(※一部申請手数料が変更しております。)       

  

4 その他

建築物エネルギー消費性能適合性判定通知書の交付を受けたとみなされるもの

 次の場合は、建築物エネルギー消費性能適合性判定通知書の交付を受けたものとみなされます。
 適合通知書の代わりに認定書の写し(添付書類や申請書類を含む)を建築確認に添付してください。
  ・建築物省エネ法第23条に基づく大臣認定を受けた場合
  ・建築物省エネ法第35条に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた場合
  ・都市の低炭素化の促進に関する法律第53条に基づく低炭素建築物新築等計画の認定
 

福井県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の認定等に関する要綱

 軽微変更該当証明の申請の手続きについて、第15条、第16条に記載されています。
  福井県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の認定等に関する要綱(PDF形式:114KB) 
  軽微変更該当証明の申請を取り下げる場合 取下届(要綱様式第14号)(Word形式:17KB)
 

参考となるホームページ等 

 法律や政令、関係告示等は、国土交通省のホームページをご覧ください。また、講習会やセミナーの開催、図書やプログラムの購入等は、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページをご覧ください。 

 国土交通省ホームページ(建築物省エネ法関連情報)

 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構

 

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