終身建物賃貸借制度について
終身建物賃貸借制度とは
終身建物賃貸借制度は、高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に設けられた制度です。終身建物賃貸借事業の認可を受けた賃貸住宅においては、借地借家法の特例として、高齢者(60歳以上の方)が終身にわたって賃貸住宅を賃借する契約(終身建物賃貸借契約)を結ぶことができます。
終身建物賃貸借契約を結ぶと、賃貸人が生きておられる限り契約は存続し、お亡くなりになった時点で契約は終了し、賃借権(借家権)は相続されません。
福井県内(福井市を除く)において本制度の適用を受けようとする終身賃貸事業者は、福井県知事の認可を受けて、終身賃貸事業を実施することができます。
令和7年10月1日より、終身賃貸事業の認可手続き等が見直されました。
制度の概要
| 入居者の要件 |
|
| 住宅の基準 |
|
| 高齢者が死亡した場合の同居者の継続居住 |
|
| 事業者からの解約 |
|
| 入居者からの解約 |
※1~3の場合、事業者に対して少なくとも1ヶ月前に契約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。 |
| その他の借家人に対する配慮 |
|
認可申請の手続き
(1)新規に申請する場合
終身賃貸事業の認可を受けようとするものは、次の書類を提出してください。
| 必要書類 | |
| 1 | |
| 2 | (法第53条第2項に定める、法第57条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅において終身賃貸事業を行うことを誓約する書面) |
| 3 | |
| 参考書類(認定申請時の提出は不要です) | |
| 1 |
|
(2)認可を受けた事業の変更をする場合
認可を受けた終身賃貸事業の変更をしようとするときは、次の書類を提出してください。
| 必要書類 | |
| 1 |
|
終身建物賃貸借に係る賃貸住宅の届出の手続き
○賃貸住宅に求められる基準
| 規模および設備の基準について |
既存住宅:各戸の床面積が18㎡以上あること
・専用居室の入居者は1人 ・専用居室の面積は、9㎡以上(造り付けの収納の面積を含む) ・共用部分に、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室またはシャワー室、洗濯室または洗濯場を設ける ・便所、洗濯設備、浴室またはシャワー室を、居住人数概ね5人につき1ヶ所の割合で設ける |
| 新築の場合のバリアフリー基準 |
|
| 既存の場合のバリアフリー基準 |
※ホームエレベーターが設置されている場合や、日常利用空間が1階で完結する場合を除く。
|
(1)新規に届け出をする場合
終身賃貸事業において終身建物賃貸借をするときは、あらかじめ、以下の書類を届け出てください。
| 必要書類 | |
| 1 | |
| 2 | (新築の場合)
|
| 3 | 加齢対応構造等チェックリスト(様式第7号) |
2)届け出した内容に変更が生じた場合
次に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ、以下の書類を届け出てください。
変更事項
- 賃貸住宅の位置
- 賃貸住宅の戸数
- 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備
必要書類 1 2 変更箇所が分かる間取り、設備の概要を表示した各階平面図 3 終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書(別記様式第2号)の別紙または別添1または別添2
その他必要な手続き
認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合、承認もしくは届け出が必要になります。
| 手続き | 必要書類 |
| 認定事業者による解約の申入れ |
|
| 地位を承継したとき |
|
| 地位を承継するとき (権限取得者) |
|
| 事業を廃止するとき |
関連ファイルダウンロード
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
関連記事
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenjyu@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
建築住宅課
電話番号:0776-20-0505 | ファックス:0776-20-0693 | メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)











終身賃貸事業の軽微な変更の届出書(様式第6号)(Word形式 17キロバイト)
福井県終身建物賃貸借事業認可等事務取扱要領(PDF形式 3,366キロバイト)
ダウンロードはこちら
