森林環境譲与税の決算状況について(森林環境譲与税の使途)

最終更新日 2023年12月6日ページID 044948

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森林環境税と森林環境譲与税について

○税創設の趣旨

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

○森林環境税の創設 

 平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
 これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。

 税の仕組みや関係法令等については、以下の林野庁のホームページで確認ください。

  https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html

○県の森林環境譲与税の決算状況(使途)

 森林環境譲与税は、市町においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 また、県においては、上記市町の使途に加えて森林整備を実施する市町の支援に関する費用に充てることとされています。           

 本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。                                                              

 県の森林環境譲与税については、県内の人材育成・担い手対策を中心に活用しています。詳しい使途の状況については、下記の資料により公表します。なお、市町の森林環境譲与税の決算状況については、各市町のホームページを確認ください。

 「令和4年度の森林環境譲与税に関する決算状況一覧」のダウンロードはこちらから

 「令和4年度主な事業の取組事例」のダウンロードはこちらから

(問い合わせ先)

福井県農林水産部県産材活用課 林業戦略グループ

  電話  0776-20-0448

  FAX  0776-20-0654

  E-mail kensanzai@pref.fukui.lg.jp

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