指定地方公共機関の指定について
国民保護法(正式名称は「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」)第2条第2項の規定による指定地方公共機関を、次のとおり指定しました。
指定日 | 種別 | 名称 |
---|---|---|
平成16年10月20日 | 医療 | 一般社団法人福井県医師会 |
平成16年10月20日 | 運送 | 公益社団法人福井県バス協会 |
平成16年10月20日 | 運送 | 一般社団法人福井県トラック協会 |
平成16年10月20日 | 運送 | 福井鉄道株式会社 |
平成16年10月20日 | 運送 | えちぜん鉄道株式会社 |
令和6年6月1日 | 運送 | 株式会社ハピラインふくい |
平成17年4月12日 | 放送 | 福井放送株式会社 |
平成17年4月12日 | 放送 | 福井テレビジョン放送株式会社 |
平成17年4月12日 | 放送 | 福井エフエム放送株式会社 |
平成17年8月1日 | ガス | 一般社団法人福井県LPガス協会 |
〇国民保護法第2条第2項
この法律において「指定地方公共機関」とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法第1条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項の地方独立行政法人をいう。)で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。
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