【男性育休促進企業奨励金】企業における男性の育児休業取得を応援します

最終更新日 2024年4月8日ページID 053420

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1 概要

福井県では、男性従業員が連続5日以上または通算15日以上の育児休業を取得した企業に対して
最大600万円超の奨励金を支給します!(複数回申請も可能!

男性が育児休業を取得しやすい職場環境整備や育児休業取得期間の長期化を促進する企業を応援しています。

令和6年4月から対象要件を見直し、取得しやすくなりました!詳しくは以下のチラシをご覧ください。

 

男性育休促進企業奨励金チラシ(PDF形式)
チラシ1 チラシ2

 

2 支給対象、支給要件など

支給対象、支給要件、申請に必要な書類等の確認については、下記の記載事項のほか、実施要綱、FAQをよくお読みいただき、申請誤りや書類の添付漏れがないようご注意ください。
申請にあたってご不明な点は下記5の問合せ先までご連絡ください。
 

 男性育休促進企業奨励事業実施要綱(PDF形式)

 男性育休促進企業奨励金FAQ(よくある質問)(PDF形式)

 

(1)対象となる育児休業

育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業
 ※以下の休暇等は対象となりません。
   ・年次有給休暇
   ・特別休暇(育児目的休暇、忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇 等)
 

(2)対象事業主

次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業主が対象となります。

  1. 県内に本社または事業所を有すること。
  2. 雇用保険適用事業所であること。
  3. 国または地方公共団体により設立された法人、資本金の全部または大部分が国または地方公共団体からの出資による法人、法令等に国または地方公共団体の具体的な監督権が定められた法人その他の国または地方公共団体が経営、労務等に大きく関与できる法人でないこと。
  4. 宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業主もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業主でないこと。
  5. 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
  6. 福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がないこと。
      ※証明書等の発行についてはこちら
  7. 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業制度(出生時育児休業を含む)について就業規則等に規定していること。
  8. 「ふく育応援団」従業員応援企業に登録し、男性が育児休業を取得しやすい職場環境整備に向けた具体的な取組を行う旨の宣言を行うこと。
      ※「ふく育応援団」従業員応援企業への登録はこちら
     

(3)対象となる従業員

令和5年4月1日以降に、次の各号に掲げる要件をすべて満たす従業員が対象となります。

  1. 雇用保険の被保険者として雇用されている男性従業員であること。
  2. 支給対象事業主の県内の事業所に勤務する従業員であること。
  3. 連続5日以上(勤務を要する日として5日間)または通算15日以上(勤務を要する日を10日以上含む)の育児休業を取得していること。
  4. 育児休業終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。
     

(4)対象となる取組、奨励金額

下表のうち、いずれか1つの取組だけでも申請可能です。
 

奨励金の種類

対象となる取組(支給要件)

奨励金額

育休スタート奨励金 連続5日以上(勤務を要する日として5日間)の育児休業を取得 30万円(定額、1事業主1回限り)
2ー1 育休応援奨励金 通算15日以上の育児休業を取得 10万円
(育児休業15日あたり)
2ー2

代替人員加算※

育児休業取得者の育児休業期間中に、育児休業取得者の代替人員として、新たな労働者を雇用していること。
育児休業期間15日あたり12日以上(勤務
を要する日を10日以上含む)
において新た
な労働者を雇用していることが必要です。

3万円
(育児休業15日あたり)

2-3 部下をもつ
上司の育児
休業取得に
かかる加算

2-1の対象となる育児休業取得者が指揮命令権をもつ役職であり、かつ指揮命令を行う労働者がいること。

2ー1に3万円を加算
(育児休業15日あたり)

同僚への
応援手当
奨励金※

育児休業取得者が属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給していること。

下記ア、イを比較して
少ない方の額

(千円未満切捨て)

ア 育児休業の取得期間
  15日あたり5万円
  を乗じた額

イ 対象となる手当の
  実支出額

育休取得者
への手当
奨励金

育児休業取得者に対して育児休業給付金への上乗せを目的とした手当等を支給していること。

下記ア、イ、ウ を比較して
最も少ない額

(千円未満切捨て)

ア 育児休業の取得期間
  15日あたり5万円
  を乗じた額

イ 対象となる手当の
  実支出額

ウ 育児休業取得者に支給
  された育児休業給付金
  と当該取得者の育児休
  業給付金の支給決定に
  かかる賃金月額に80%
  を乗じ取得日数を乗じ
  た金額との差額

長期の
育休取得
奨励金
育児休業取得者が通算90日間以上の育児休業を取得していること。 30万円(定額)

※2-2および3については厚生労働省の両立支援等助成金(以下、国助成金)の対象なる場合がありますので、当該奨励金を申請される場合は、併せて国助成金の申請もお願します。なお、国助成金の対象となる場合は、国助成金の支給相当額を控除します。
 

 (5)支給の上限額、申請回数の制限など

  • 1社あたり支給額の累計が602万円に達するまで、複数回および複数年度にわたって申請可能です。
  • 「2ー3 部下をもつ上司の育児休業取得にかかる加算」は、602万円とは別に、支給額の累計が72万円に達するまで、複数回および複数年度にわたって申請可能です。
  • 上記2つを合わせて、1社あたり最大674万円まで申請可能です。
 

(6)対象事業主の責務

この事業の申請にあたり、対象事業主は次に掲げる事項の実施に努めるものとします。

 1 就業規則等に、次に掲げる事項を規定し、当該規定に基づき業務体制を整備すること。

  (1)育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに関する事項

  (2)育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項

  (3)引継ぎ対象業務の見直しの検討に関する事項

 2 第6条に定める労働者に対し、次に掲げる事項を参考として、家事育児の分担等、育児休業中の過ごし方等に関する情報提供等を行うこと。

  (1)育児休業の経験がある男性労働者との情報交換会等の開催

  (2)地方公共団体等で開催している家事育児教室、プレパパ講座等の情報提供および参加勧奨

  (3)国、地方公共団体、民間企業等が発信している家事育児および育児休業中の過ごし方等に関するコンテンツ、刊行物等の提供

 

3 申請までの流れ

 STEP1 申請前(育児休業を開始するまで)  

  1. 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業制度(出生時育児休業を含む)を就業規則等に規定してください。(要綱第5条第9号)
  2. 「ふく育応援団」従業員応援企業に登録し、男性が育児休業を取得しやすい職場環境整備に向けた具体的な取組を行う旨の宣言を行ってください(要綱第5条第3号)。申請後の対応も可能です。
      ※「ふく育応援団」従業員応援企業への登録はこちら
 

 STEP2 育児休業中 

上記2(4)の対象となる取組を実施してください。

 

 STEP3 申請(職場復帰後) 

必要書類を揃えて、事業主が下記5の申請窓口に申請してください。
 

 STEP4 支給額の確定、請求 

  1. 県で審査後、支給の可否を申請事業主に通知します。
     
  2. 決定通知書を受領した事業主は、請求書を県に提出してください。
     奨励金請求書(様式第4号)(Word形式)
     
  3. 請求書受領後、県で奨励金を支給します。
     

4 申請方法、申請様式、申請期限

(1)申請方法、申請様式

支給申請書および交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要書類を添えて、下記5の申請窓口まで郵送、持参またはメールにより申請してください。

 ※申請誤りや必要書類の添付漏れ等がないよう実施要綱FAQを熟読のうえ申請してください。
 

 支給申請書および交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(Excel形式)

 支給申請書および交付申請書兼実績報告書(記入例)(PDF形式)

 

【必要書類】

  1. 就業規則等(要綱第5条第1項第9号の要件を満たしていることが確認できるもの)の写し
  2. 県税に滞納がない旨の納税証明書または納税状況の確認に関する同意書および地方消費税の納税証明書
     ※納税状況の確認に関する同意書(Word形式)
     ※地方消費税の納税証明書の手続き方法は国税庁ホームページ(こちらをクリックするとページに遷移します)をご覧ください。
  3. 要綱別表の「3 必要書類」に定める必要書類
    1 育休スタート奨励金
    • 取得日から遡って過去2年間に育児休業の取得実績がない旨の宣誓書
      (国助成金の支給決定通知書の写しをもって代えることができます)
    2-1 育休応援奨励金
    • 従業員から提出された育児休業取得の申出書の写し
    • 育児休業を取得した従業員の取得実績が確認できる書類(出勤簿またはタイムカードの写し)
    2-2
    代替人員確保
    加算
    • 雇用の実態を確認できる書類(雇用契約書、辞令、労働者派遣契約書の写しなど)
    • 育児休業取得者の代替人員であることを確認できる書類
      (育児休業取得前および取得期間中の組織図、業務分担表など)
    • 新たに雇用した労働者の就業実績が確認できる書類
      (出勤簿、タイムカードの写しなど)
    2-3
    部下をもつ上司
    の育児休業取得
    にかかる加算
    • 育児休業取得者の身分が確認できる書類(辞令の写しなど) 
    • 指揮命令系統が確認できる書類(組織図、業務分担表など)

    同僚への応援
    手当奨励金
    • 手当の名称、内容が確認できる書類(支給通知書の写しなど)
    • 支給の実支出額が確認できる書類(支給対象者の賃金台帳の写しなど)
    • 育児休業取得者と同所属であることが確認できる書類(組織図、業務分担表など)

    育休取得者への
    手当奨励金
    • 手当の名称、内容が確認できる書類(支給通知書の写しなど)
    • 手当の実支出額が確認できる書類(支給対象者の賃金台帳の写しなど)
    • 育児休業取得者が育児休業期間中に受給した育児休業給付金支給決定通知書の写し(申請の対象となる育児休業期間中のものすべて)

 ※「5 長期の育休取得奨励金」については必要書類なし

 4.育児休業にかかるアンケート調査票(2種類)

 

県に登録済みの口座がない場合や登録済み口座の変更が必要な場合は、債権・債務者登録申請書を提出してください。
 債権・債務者登録申請書(様式)(xlsm形式)

 債権・債務者登録申請書(記入例)(Excel形式

 

(2)申請期限

育児休業を取得した男性従業員が職場復帰した日の翌日から3か月以内
 ※期限を過ぎた申請は受け付けすることができませんので、期限に余裕をもって申請してください。
 

5 申請窓口・問合せ先

〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号
 福井県健康福祉部 こども未来課 こども応援・子育て環境グループ
 TEL:0776-20-0341
 メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp

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お問い合わせ先

こども未来課

電話番号:0776-20-0341 ファックス:0776-20-0640メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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