【育児時短勤務促進企業奨励金】企業における育児時短勤務利用を応援します
1 概要
福井県では、従業員が6カ月以上(または初めて男性従業員が3カ月以上)の育児時短勤務を利用した企業に対して奨励金を支給します!
2 支給対象、支給要件など
支給対象、支給要件、申請に必要な書類等の確認については、下記の記載事項のほか、実施要綱をよくお読みいただき、申請誤りや書類の添付漏れがないようご注意ください。
申請にあたってご不明な点は下記5の問合せ先までご連絡ください。
(1)対象となる育児時短勤務
育児・介護休業法第23条第1号に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置を講じたもの
就業規則に1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を設けた上で、
例えば1日の所定労働時間を5時間や7時間とする措置、
1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、
週休3日とする措置等、企業の制度が適用された場合も対象となります。
(2)対象事業主
次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業主が対象となります。
- 県内に本社または事業所を有すること。
- 雇用保険適用事業所であること。
- 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人でないこと。
- 宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業主もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業主でないこと。
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
- 福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がないこと。
- 育児・介護休業法第23条第1号に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置について就業規則等に規定していること。
(3)対象となる従業員
次の各号に掲げる要件をすべて満たす従業員が対象となります。
- 雇用保険の被保険者として雇用されている従業員であること。
- 支給対象事業主の県内の事業所に勤務する従業員であること。
- 6カ月以上(初めて男性従業員が利用する場合は3カ月以上)の育児時短勤務を利用していること。
(4)対象となる取組、奨励金額
|
奨励金の種類 |
対象となる取組(支給要件) |
奨励金額 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 育児時短勤務促進企業奨励金 |
・就業規則等に子が小学3年生年度末まで利用 できる育児時短勤務を規定 ・従業員が、子が3歳以降に6カ月以上の育児 短時間勤務を利用 |
20万円(定額、1事業主1回限り) |
| 2 | 男性育児時短勤務スタート奨励金 |
・就業規則等に育児時短勤務を規定 ・初めて男性従業員が、3カ月以上の育児時短勤務を利用 |
40万円(定額、1事業主1回限り) |
(5)対象事業主の努力義務
就業規則等に、次に掲げる事項を規定し、当該規定に基づき業務体制を整備すること。
(1)育児時短勤務利用者の業務を代替する労働者の業務見直しに関する事項
(2)育児時短勤務利用者の業務の整理、引継ぎに関する事項
(3)引継ぎ対象業務の見直しの検討に関する事項
育児を行う労働者の柔軟な働き方に関する制度の利用及び制度利用後のキャリア形成を円滑にすることを支援する方針を全労働者へ周知すること
事例;育児と両立して働きやすい職場とな るよう、営業先の主担当・副担当制の導入などを検討し、業務を個人で抱えないような体制を整備する等。
「ふく育応援団」従業員応援企業に登録し、育児時短勤務を取得しやすい職場環境整備に向けた具体的な取組を行う旨の宣言を行うこと。
※「ふく育応援団」従業員応援企業への登録はこちら
就活生のためのサイト「291JOBS」にバナー掲載中!
他、県の融資「中小企業育成資金(一般)」の保証料補給の要件の一つになっています。
3 申請までの流れ
STEP1 申請前(育児時短勤務利用を開始するまで)
- 育児・介護休業法第23条第1号に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置を就業規則等に規定してください。(要綱第5条第9号)
- 「ふく育応援団」従業員応援企業に登録し、従業員が育児時短勤務を利用しやすい職場環境整備に向けた具体的な取組を行う旨の宣言を行ってください(要綱第5条第4号)。申請後の対応も可能です。
※「ふく育応援団」従業員応援企業への登録はこちら
※ 既に登録している宣言の内容を修正する場合は、ふく育事務局(fuku-iku@fukuishimbun.co.jp)までご連絡ください。
STEP2 育児時短勤務利用中
上記2(4)の対象となる取組を実施してください。
STEP3 申請(従業員が育児時短勤務を開始した日から起算して6か月を経過する日の翌日から3か月以内)
必要書類を揃えて、事業主が下記5の申請窓口に申請してください。
STEP4 支給額の確定
- 県で審査後、支給の可否を申請事業主に通知します。
- 通知後、奨励金を支給します。
4 申請方法、申請様式、申請期限
(1)申請方法、申請様式
支給申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、下記5の申請窓口まで郵送、持参またはメールにより申請してください。
※申請誤りや必要書類の添付漏れ等がないよう実施要綱を熟読のうえ申請してください。
【必要書類】
- 就業規則等(要綱第5条第1項第9号の要件を満たしていることが確認できるもの)の写し
- 従業員から提出された育児時短勤務利用の申出書の写し
- 育児時短勤務を利用した従業員の利用実績が確認できる書類(出勤簿またはタイムカードの写し)
- (男性育児時短勤務スタート奨励金のみ )利用日から遡って過去2年間に男性従業員の育児時短勤務の利用実績がない旨の誓約書
- 育児時短勤務にかかるアンケート調査票(2種類)
- 事業主向けアンケート調査票(Forms形式)
(事業主または申請担当者がFormsで回答してください) - 取得者向けアンケート調査票(Forms形式)
(育児時短勤務利用者等がFormsで回答してください)
※県に登録済みの口座がない場合や登録済み口座の変更が必要な場合は、債権・債務者登録申請書を提出してください。
債権・債務者登録申請書(様式)(xlsm形式)
(2)申請期限
従業員が育児時短勤務を開始した日から起算して6か月を経過する日の翌日から3か月以内
※期限を過ぎた申請は受け付けすることができませんので、期限に余裕をもって申請してください。
5 申請窓口・問合せ先
〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号
福井県健康福祉部 こども未来課 こども応援・子育て環境グループ
TEL:0776-20-0289
メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp
★受信容量に制限がありますので、制限を超える場合は分割して送信してください。
関連ファイルダウンロード
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kodomomirai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
こども未来課
電話番号:0776-20-0341 | ファックス:0776-20-0640 | メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)











育児時短勤務促進企業奨励事業実施要綱(PDF形式)
育児時短勤務促進企業奨励金
男性育児時短勤務スタート奨励金
支給申請書(様式第1号)(Excel形式)
育児時短勤務促進企業奨励事業実施要綱(Word形式 58キロバイト)
