【妊活休暇取得促進企業奨励金】企業における妊活休暇(不妊治療休暇)の取得を応援します
1 概要
福井県では、従業員が半日以上の妊活休暇を取得した企業に対して最大10万円の奨励金を支給します!(複数回申請も可能!)
2 支給対象、支給要件など
支給対象、支給要件、申請に必要な書類等の確認については、下記の記載事項のほか、実施要綱をよくお読みいただき、申請誤りや書類の添付漏れがないようご注意ください。
申請にあたってご不明な点は下記5の問合せ先までご連絡ください。
(1)対象となる妊活休暇
従業員が不妊治療のための半日以上の妊活休暇(有給)を取得
(2)対象事業主
次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業主が対象となります。
- 県内に本社または事業所を有すること。
- 雇用保険適用事業所であること。
- 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人でないこと。
- 宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業主もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業主でないこと。
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
- 福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がないこと。
- 3日以上の妊活休暇(有給)について就業規則等に規定していること。
(3)対象となる従業員
次の各号に掲げる要件をすべて満たす従業員が対象となります。
- 雇用保険の被保険者として雇用されている従業員であること。
- 支給対象事業主の県内の事業所に勤務する従業員であること。
- 半日以上の妊活休暇(有給)を取得していること。
(4)対象となる取組、奨励金額
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奨励金の種類 |
対象となる取組(支給要件) |
奨励金額 |
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|---|---|---|---|
![]() |
妊活休暇 取得促進企業奨励金 |
・就業規則等に不妊治療のための3日以上の 妊活休暇 (有給)を規定 ・従業員が、半日以上の妊活休暇を取得 |
5千円/半日 1万円/日 ※上限10万円/社 |
(5)対象事業主の努力義務
就業規則等に、次に掲げる事項を規定し、当該規定に基づき業務体制を整備すること。
(1)妊活休暇取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに関する事項
(2)妊活休暇取得者 の業務の整理、引継ぎに関する事項
(3)引継ぎ対象業務の見直しの検討に関する事項
次に掲げる事項を参考として、妊活休暇に関する理解促進等を行うこと。
(1)不妊治療と仕事との両立の推進に関する企業の方針を示し、労働者に周知すること
(2)不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施すること
(3)不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じるための担当者(両立支援担当者)を選任し、労働者に周知すること
3 申請までの流れ
STEP1 申請前(妊活休暇取得を開始するまで)
- 3日以上の妊活休暇(有給)を就業規則等に規定してください。(要綱第5条第8号)
- 「ふく育応援団」従業員応援企業に登録し、従業員が妊活休暇を利用しやすい職場環境整備に向けた具体的な取組を行う旨の宣言を行ってください(要綱第5条第4号)。申請後の対応も可能です。
※「ふく育応援団」従業員応援企業への登録はこちら
※ 既に登録している宣言の内容を修正する場合は、ふく育事務局(fuku-iku@fukuishimbun.co.jp)までご連絡ください。
STEP2 妊活休暇取得
上記2(4)の対象となる取組を実施してください。
STEP3 申請(従業員が妊活休暇を取得した日の翌日から3か月以内 )
必要書類を揃えて、事業主が下記5の申請窓口に申請してください。
STEP4 支給額の確定
- 県で審査後、支給の可否を申請事業主に通知します。
- 通知後、奨励金を支給します。
4 申請方法、申請様式、申請期限
(1)申請方法、申請様式
支給申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、下記5の申請窓口まで郵送、持参またはメールにより申請してください。
※申請誤りや必要書類の添付漏れ等がないよう実施要綱を熟読のうえ申請してください。
【必要書類】
- 就業規則等(要綱第5条第1項第8号の要件を満たしていることが確認できるもの)の写し
- 従業員から提出された妊活休暇取得の申出書の写し
- 妊活休暇を取得した従業員の取得実績が確認できる書類(出勤簿またはタイムカードの写し)
- 妊活休暇 にかかるアンケート調査票(2種類)※取得者のアンケートは任意です。
- 事業主向けアンケート調査票(Forms形式)
(事業主または申請担当者がFormsで回答してください)
※県に登録済みの口座がない場合や登録済み口座の変更が必要な場合は、債権・債務者登録申請書を提出してください。
債権・債務者登録申請書(様式)(xlsm形式)
(2)申請期限
従業員が妊活休暇を取得した日の翌日から3か月以内
※期限を過ぎた申請は受け付けすることができませんので、期限に余裕をもって申請してください。
5 申請窓口・問合せ先
〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号
福井県健康福祉部 こども未来課 こども応援・子育て環境グループ
TEL:0776-20-0289
メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp
★受信容量に制限がありますので、制限を超える場合は分割して送信してください。
関連ファイルダウンロード
妊活休暇取得促進企業奨励事業実施要綱(Word形式 27キロバイト)
支給申請書(様式第1号)(Excel形式 38キロバイト)
支給申請書(記入例)(PDF形式 276キロバイト)
債権・債務者登録申請書(様式)(xlsm形式 3,312キロバイト)
債権・債務者登録申請書(記入例)(Excel形式 27キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kodomomirai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
こども未来課
電話番号:0776-20-0341 | ファックス:0776-20-0640 | メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












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