営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱いに係る運用について

最終更新日 2025年3月1日ページID 059868

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 今般、建設業における働き方改革の取組の一環として、自然的要因のうち猛暑について、過去の観測地に基づく作業不能日数を工期に見込むと共に、工期中に実際に発生した作業不能日数が、工事発注当初に見込んだ作業不能日数と著しく乖離する場合に、必要に応じて工期および請負代金額を変更できるものとします。この取扱いについて「営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱いに係る運用」を定めましたのでお知らせします。

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