訪問看護ステーションにおける賃上げ支援事業について
事業の概要
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費を支給します。
本事業については、厚生労働省ホームページおよびリーフレットも併せてご確認ください。
対象施設
・令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある事業所
・令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている事業所
・現在の制度上、ベースアップ 評価料が届け出られない事業所のうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する事業所
給付金の支給額
・訪問看護ステーション 1施設 × 228,000円
賃金改善の内容
原則として、本事業の支給額を活用して令和7年 12 月から令和8年5月まで の間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップ の水準を維持又は拡大すること。
ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日 から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年 12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
(※)令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の 賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月か ら令和8年5月までの間の当該 2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。
(※)賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする。
(※)定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は 地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金)を財源として行っている部分に充てることはできない。
申請スケジュール
近日中にお知らせします。
申請様式・要綱等
近日中にお知らせします。
QA
関連ファイルダウンロード
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、choju@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
長寿福祉課
電話番号:0776-20-0331 | ファックス:0776-20-0713 | メール:choju@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)











リーフレット(賃上げ支援事業)(PDF形式 874キロバイト)
ダウンロードはこちら
