介護事故発生時の報告取扱要領について

最終更新日 2021年9月15日ページID 004596

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 介護サービスの提供により事故が発生した場合、事業者は市町等に連絡を行わなければならないことが厚生労働省令に定めれていますが、県への報告義務は規定されていません。
 そこで、県では、重大な介護事故が発生した場合に、市町等と迅速かつ適切な連携を図ることで、市町等が集約・分析した事故情報を共有することを目的として「介護事故発生時の報告取扱要領」を定めています。
 

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