社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度について

最終更新日 2013年10月10日ページID 024672

印刷

 

 制度の趣旨

 低所得者で生計が困難である者および生活保護受給者に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ります。
 軽減制度を実施される法人につきましては、軽減制度実施申出書を県および事業所の所在地の市町に1部ずつ提出してください。


 【様式】社会福祉法人等による利用者負担軽減制度実施申出書(Word 16KB)
 

 制度の概要


○対象となるサービス
 
 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業、第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業


○軽減の対象者
 
 市町村民税世帯非課税であって、次の1.~5.の要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計困難な者として市町が認定した者が対象になります。


 1. 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増すごとに50万円を加算した額)以下であること
 2. 預貯金の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増すごとに100万円を加算した額)以下であること
 3. 世帯が居住用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと
 4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
 5. 介護保険料を滞納していないこと


○対象となる費用および軽減の程度
 
 
利用者負担額(介護サービス費の1割負担分)、食費、居住費および宿泊費の1/4を軽減

  ※老齢福祉年金受給者は対象となる費用の1/2を軽減
    生活保護受給者は個室の居住費を全額免除


○公費助成の対象

 1. 社会福祉法人が軽減した総額のうち、法人の本来受領すべき利用者負担収入に対する1%を超える部分の1/2
 2. 地域密着型介護老人福祉施設および介護老人福祉施設については、10%を超える部分の全額

   ※助成額の算定については、事業所(施設)ごとに行う


 【参考】社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減の事例
  

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、choju@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

長寿福祉課介護サービスグループ

電話番号:0776-20-0332 ファックス:0776-20-0713メール:choju@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)