福井県土木部港湾空港課 > 専門用語の解説

最終更新日 2012年7月9日ページID 000371

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専門用語の解説 

専門用語をわかりやすく解説します。 

港湾関係用語

  1. あ行~な行の用語
  2. は行~わ行の用語
  3. 英数字の用語
あ行~な行

アンローダ[unloader]

荷役機械としての意味は、次の2つ。
・クレーンの一種で岸壁において本船から鉱石や石炭などのばら貨物を陸揚げする機械。
・トラックや貨車、コンテナやパレットからの荷卸し装置。

インランドデポ[inland depot]

港湾、空港以外の内陸部にある貿易貨物輸送基地で、貨物の集配、通関業務、保管などが行われる。多くの貿易貨物がコンテナ化されている現在主としてコンテナの集配、コンテナヘの荷詰め、取出しなどを行うフレートステーション機能を有し、貨物流動(荷送人→コンテナ船寄港地、コンテナ船寄港地→荷受人)の効率化とコンテナ貨物輸送の営業の拡大を目的としている。

上屋

荷揚げした貨物や船に積み込む貨物の荷さばきや一時保管を行うための施設のことで、通常、エプロンのすぐ背後に設置される。貨物の保管を目的とする倉庫とは異なる。

工プロン[apron]

接岸施設の陸側にあって、背後の上屋、野積場などまでのスペース。

乙仲

第二次世界大戦中の戦時統制により、設定された海運組合法が、「定期船の貨物の仲立を業とする者」を乙種仲立業と定義していたため、一般に港湾運送者のことを乙仲と呼ぶことが多い。また、海貨業者と呼ぶこともある。

空コンテナ

貨物輸送のために反復して使用するコンテナのうち、荷物が詰め込まれていないコンテナ。

ガントリークレーン[gantry crane]

橋桁の両端に一定の間隔を置いて2本の走行脚を設け、車輪により地上のレール上を走行する構造のクレーン。橋桁の上をトロリー又はジブクレーンが往復して、貨物の積み卸しを行う。橋桁を走行脚の外側に張っ出すことで、貨物の積み卸し範囲を広くできる特徴をもつ。コンテナ埠頭に設置されるものが代表的。

喫水(吃水)

船体の水面下に沈んでいる深さ。

港湾管理者

港湾法に基づき、港湾を全体として開発し、保全し、これを公共の利用に供し、港湾という営造物の性質、用法に従ってこれを善良に管理する公共的責任の主体。地方自治の尊重を柱として1950年に制定された港湾法により、港湾管理者となることができるものは地方公共団体に限定。港湾管理者を設立できる地方公共団休の要件は・現にその港湾において、港湾の施設を管理する地方公共団体・従来、その港湾において、港湾の施設の設置又は維持管理の費用を負担した地方公共団体・予定臨港地区を地先水面とする地方公共団体であり、これらの要件のうち、いずれか一つを満足する地方公共団体は、港湾管理者の設立に参加可能。

港湾区域

営造物としての港湾を管理運営するために必要最小限度の区域について、運輸大臣又は都道府県知事が港湾管理者となるべき関係地方公共団体に対して認可した水域であり、港湾管埋者又は国の機関としての港湾管理者の長が港湾法により管理権を行使する区域のうちの一つ(他は、臨港地区及び港湾隣接地域)。港湾区域の認可による法的効果は・港湾施設となるか否かの地域的範囲を画す・港湾管理者が業務を行う地域的範囲を画す・工事等の許可を行う地域的範囲を画す・入港料を徴収する場合の港湾の地域的範囲を画すなど。

港湾施設

港湾法上の港湾施設とは、港湾区域及び臨港地区内にある水域施設、外郭施設などに限定されている。一方、「港湾の施設」はこの限定された港湾施設を意味するのではなく、社会通念上の港湾すなわち海陸交通の結節点としての活動やマリーナなど港湾を利用する人々の活動が行われている全ての港湾において、これらの港湾を形成する施設が対象とされる。

港湾隣接地域

水域である港湾を保全し、水域にある港湾施設を維持し、港湾の背後地を保全するために、港湾区域に隣接する地域において、港湾管理者の長が指定した地域。港湾区域又は港湾施設を良好な状態に維持・保全するためには、港湾区域に隣接する一定範囲の土地における行為、利用等を規制することによって、港湾の開発、利用及び保全に支障が生じないよう措置し、港湾の機能を十分に発揮させるために指定される。港湾隣接地域の指定による法的効果は・港湾区域と同じように港湾管理者の長が港湾法第37条第1項に定める許可権を行使しうる地域的範囲を画す・海岸法により指定される海岸保全区域と重複する場合、港湾管理者の長が当該海岸保全区域の海岸管理者となる・公共空地の国有財産法上の所管区分が国土交通省となるなど。

コンテナ[container]

もともと「容器」を意味するが、一般には貨物とくに雑貨輪送の合理化のために開発された一定の容積をもつ輸送容器をいう。各種の輸送機関に適合性をもちかつ反復使用にたえる強度を有する。国際大型コンテナと国内コンテナに大別され、それぞれ国際標準化幾構(ISO)ならびに日本工業規格(JIS)による定義があり、また構造強度に関する規定が設けられている。材質は鋼などがあるが、近年はアルミ製の生産が主流。サイズは通常、長さで表示され、10,20,40ftのものが主流。ただし、最近の船舶によるコンテナ輸送においては、40ftを越えるのも用いられている。また、コンテナの幅と高さはそれぞれ8ftが標準であったが、最近では高さが8ftを超える背高コンテナが使用されるようになってきている。

コンテナ埠頭[container terminal]

コンテナの海上輸送と陸上輸送を結ぶ接点となる港湾施設の総称。岸壁、エプロン、マーシャリングヤード、コンテナヤード、フレイトステーション、メンテナンスショップ、コントロールタワー、ゲートなどの固定施設と、本船荷役、コンテナ貨物の授受、保管などのための一連の荷役用可動施設が配備されて、一般にコンテナターミナルと呼ばれる。その規模は、接岸するコンテナ船の大きさや接岸頻度、荷役方式によって異なる。

コンテナフレートステーション[container freight station](CFS)

通常はコンテナターミナルの一部に設置される荷さばき用の施設。輸出される貨物(主として小口貨物)の荷受け。行先別の仕分け、コンテナ詰めをしたり、輪入された混載貨物を仕分けて配送するまでの手続きや作業が行われる。施設の一部を保税上屋として通関も行われる。

コンテナヤード[container yard](CY)

本船に積み卸すコンテナと輸送用のシャシを受け渡したり保管する場所で、コンテナターミナルの大半の面積を占める。

シャシ[chassis]

フレームにエンジン、駆動装置、車軸などが取りつけてあるものをいう。海上コンテナ用トレーラを一般にシャシと呼ぶ場合もあり、これは普通のトレーラのように床板や荷箱および自走設備が装備されておらず、フレームがむき出しになっている。

シャーシプール

シャーシ(海上大型コンテナトレーラ)を保管する場所。

重要港湾

国の利害に重大な関係を有する政令で定められた港湾。

重量トン数[dead weight tonnage](DW)

貨物を満載した状態での重量と船舶のみの重量の差で表す。燃料や飲料水等も重量トンに含まれるが、ほぼ船舶が積載できる貨物の重量を示す。

純トン数[net tonnage](NT)

船舶の大きさを表す単位の一つ。総トン数から機関室、船員常用室、パラストタンクなどの船舶の運航に直接供せられる区画を除いたトン数で、わが国ではトン税、係船料などの税金や手数料の算出に用いられる。

ショートドレージ

港頭地区のコンテナヤードから同じ港頭地区内にある保税蔵置場などまで、貨物をコンテナに詰めたまま輸送すること。通常のドレージより輸送距離が短いためこう呼ばれる。輸入したコンテナ内の貨物を保税蔵置場などに入庫したり、通関するために行われる。

ストラドルキャリア[straddle carrier]

クレーンによって船舶に積み卸しされるコンテナをコンテナヤードとの間で運搬するトラック。コンテナをヤードに多段積みしたりシャシに直接積み卸しできる。これによるヤード内でのコンテナハンドリングをストラドルキャリア方式という。マトソン社のホノルル港ダイヤモンドヘッドターミナルではじめて採用された。

セミコンテナ船

コンテナのみを輸送するがセルガイドを有していない船舶、又はコンテナ貨物とそれ以外の貨物を輪送する船舶。

総トン数[gross tonnage](GT)

船舶の内部の総容積を100ft^3=1GTとする換算で表す

耐震性強化岸壁(耐震バース)

大規模な地震が発生した場合に、被災直後の緊急物資及び避難者の海上輸送を確保するために、特定の港湾において、通常のものより耐震性を強化して建設される岸壁をいう。

地方港湾

重要港湾以外の港湾で、概ね地方の利害にかかる港湾。

デバンニング

コンテナから荷物を取り出す作業。

デポ

一般には小型の配送拠点をいう。配送センターとの区別はつけにくいが、ほとんど在庫を持たず、限られた地域への小口配送を行う端末物流の拠点を指す場合が多い。
特定重要港湾
重要港湾のうち、外国貿易の増進上特に重要な政令で定められた港湾。

トランシップ

目的港まで同一の船で直航するのではなく、途中の中継港で別の船舶に積み替えることを意味する。
すなわち、当該貨物を積んだ船がその貨物の仕向港に行かない場合、貨物は本来船卸されるべきではない港で、いったん船卸され仕向港向けの他の船に船移しされることで、陸上交通で言えば乗り換えのことである。
積み替え方式には2種類あり、一つは「Ship to Ship(船移し)」方式で、貨物は船から直接またははしけを通じて仕向け本船に船移しされる。もう一つは「Once Landed(仮陸揚げ)」方式で、貨物はいったん保税上屋に陸揚げされ、次の船を待って船積みされる。
A国から積み出された貨物が、B国の港湾で他船に積み替えられてC国へ運送される場合、この貨物をトランシップ賃物又は、外貿フィーダー貨物という。

トランスファクレーン[transfer crane]

コンテナヤード内でコンテナを多段に積み重ねたり、シャシヘの積み卸しを行う橋型クレーン。タイヤ式と軌道走行式がある。岸壁とヤード間はシャシによってコンテナを運搬する。これによるヤード内でのコンテナハンドリングをトランスファクレーン方式という。アムステルダム港ではじめて採用された。

トランパー[tramper]

定期船に対し、特定の航路を定めずに、貨物の有無により不定期に運航される船舶。これにより運送される貨物をトランパー(不定期)貨物という。

ドレージ料金

ドレージとは輸入の場合、港頭地区のコンテナヤードから荷主の指定した場所まで(輸出の場合はこの逆)、20フィートや40フィートの大型海上コンテナに貨物を詰めた状態での中・長距離輸送を意味する。その料金をドレージ料金といい、関税料金が定められている。

荷役機械

荷物の搬送、積み付け、仕分けなど物流の結節点で発生する作業に使用する機械の総称。港湾における荷役機械には貨物の荷姿に応じて様々な形式があるが、主なものに石炭や鉄鉱石あるいは穀物などのばら貸物を船舶から陸揚げするアンローダと、コンテナ貨物の荷役を行うコンテナクレーンがある。

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は行~わ行

排水トン数[displacement tonnage]

船舶による排水容積に海水の比重を乗じた船舶の大きさを表す単位の一つ。

パナマックス[Panamax]

パナマ運河を航行することができる最も大型の船舶のこと。5万トンから8万トン級の船舶が当たる。Panamaとmaximumの合成語。

バルク貨物[bulk cargo]

穀物、塩、石炭、鉱石などのように、粉粒体のまま包装せずに積み込まれる貨物。ばら積み貨物ともいう。

バンニング

VAN(バン)とはコンテナのことで、コンテナ内に貨物を積み込む作業。

バンプール

コンテナを保管する場所。

フィーダーサービス[feeder service]

コンテナ船はその輸送効率を高めるために、特定の主要港湾のみに寄港し、主要港湾以外で発生する貨物については、主要港湾で積替輪送を行っている。この場合の、主要港湾と寄港しない港湾との間の内航船、自動車、鉄道などによるコンテナ貨物の支線輸送をいう。

フォワーダ

自らは船舶を持たないが、荷主に対しては運送人として独自の運賃を収受し、貨物の輸送責任を請け負って、運送証券を発行する業者。港運業、倉庫業、海貨業等を基盤として、国際貨物輸送分野へ事業を多角化している。

フリートレードゾーン[free trade zone](FTZ)

自由貿易地域又は指定保税地域と呼ばれる。一般的、統一的に明確な定義がないが、世界の各地域にあり、その地域の関税制度により、自由港(香港・シンガポール等)、輸出自由地域(韓国・台湾等)、外国貿易地帯(米国)及び自由辺境地域という一般講学上で分類され、これらはそれぞれの国や地域経済に重要な役割を果たしている。わが国では、1987年12月9日に沖縄県那覇市の一部が「自由貿易地域那覇地区」として沖縄開発庁長官より指定を受けた。

フルコンテナ船

コンテナのみを輸送する目的で専用のセルガイドを有する船舶。

プレジャーボート

スポーツ又はレクリェーションの用に供するヨット、モーターボート及びその他の船舶。

プレジャーボートスポット(PBS)

プレジャーボート用の簡易なけい留施設をいう。緊急的な放置艇対策として、港湾内の運河や水路等の既存の静穏水域を活用して整備される。

実入コンテナ

貨物輸送のために反復して使用し、荷物が詰め込まれているコンテナ。

マリーナ[marina]

プレジャーボートの利便に供することを目的とする港湾のこと。プレジャーボートのけい留、保管、その他のサービスを提供する。

モーダルシフト[modal shift]

輸送のモード(方式)を転換すること。具体的にはトラックによる貨物輸送を船または鉄道に切り換えようとする国土交通省の物流政策。トラック運転手の不足や過度のトラック輸送がもたらす交通渋滞、大気汚染を解消するため、特に大量一括輸送が可能となる幹線輸送部分を内航海運やJR貨物による輸送に転換すること。

ユニットロード[unit load]

船舶や自動車、鉄道などの貨物積載方法および積載状態(積載量)による経済性・効率性を高め、このことが貨物輸送全体の効率化を図ることとなるよう、雑貨などの物品を1つにまとめた貨物。代表例として、コンテナやパレットおよびシャシを用いた貨物輸送がある。ユニットロードの効果としては、機械荷役を可能とすることによる荷役効率や輪送機関の運用効率の向上が図られることの他、物品の破損、紛失の防止、包装費の節約などがあげられる。ユニットロードに対応する船舶輸送としては、フェリーボート、コンテナ船およびRORO船によるものが代表的である。

輸入促進地域[foreign access zone](FAZ)

外国貿易港湾や国際空港及びその周辺地域に輸入品の荷捌き・保管施設展示場、情報センター、卸売り施設などの輸入インフラを集積する地域で、地域活性化の狙いも持つ。「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」に基づいて地域指定される。第3セクター等が事業の中心となり、産業基盤整備基金によるこの第3セクター等への出資のほか、日本開発銀行を通じての融資等も行う。1992年度に、はじめて7地域が指定された。

ライナー[Liner]

定期船。特定の航路に定期的に運航される船舶のこと。これにより運送される貨物をライナー(定期)貨物という。

リードタイム

発注してから納入までに要する期間をいう。

臨港地区

港湾の管理運営を円滑に行うため、港湾区域と一体として機能すべき陸域であり、都市計画法の規定により臨港地区として定められた地区又は港湾法の規定により港湾管理者が、運輸大臣の認可を受けて定めた地区をいう。港湾は、船舶が利用し、港湾施設が設置される水域とその水域に接続して貨物の取り扱い、生産活動等の港湾活動が行われる陸域が一体となってはじめて、その機能が十分に発揮できるものであることから、港湾区域を地先水面とする一定の地域に指定される臨港地区において、港湾管理者の長が一定の規制を行うことにより、港湾の機能の確保ができるようにしている。臨港地区の指定による法的効果は・港湾施設となるか否かの地域的範囲を画す・港湾管理者が行うことのできるある種の業務の地域的範囲を画す・工場等の新増設等についての届出を行う必要のある地域的範囲を画す・構築物の建設等の制限を行う必要のある地域的範囲を画す・港湾環境整備負担金を負担させることのできる地域的範囲を画すなど。

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英数

56条港湾

港湾区域の定めのない港湾で、都道府県知事が水域を公告した港湾。

B/L

Bill od loadingの略。通関が終了して船社に持ち込まれた貨物に対して船社が輸出荷主に対して発行する船荷証券のこと。船社への海上運賃の支払いや、輸出業社が貨物を現金化するために用いられる。

CFS

Container frate stationの略。1個のコンテナに満たない貨物(LCL貨物)のコンテナ詰め及びコンテナからの取り出しを行う場所。輸出の場合はここにLCL貨物を集積して、仕向地別に仕分けを行う。輸入の場合はここで混載貨物をコンテナから取り出し、荷受け人への引き渡しを行う。  地方港にはこの設備がない場合が多く、その整備が求められている。

CIF[cost insurance and freight]

貿易条件の一つで、運賃・保険料込み条件のこと。商品の船積港における輸出価格(FOB価格)に仕向港までの保険料と運賃を加算したものを契約額とすること。仕向港までの保険料と運賃を加算した額をCIF価格という。 

CIQ[Customs:税関、Immigration:出入国管理、Quarantine:検疫]

外航船舶の出入港の際に実施する通関、出入国管理および検疫に関する手続のこと。これらの手続を実施する機関をCIQ機関という。

FCL

Full Container Loadの略。FCL貨物とは1コンテナ単位にまとめられている貨物を意味する。

FEU[forty-foot equivalent units]

40ft.換算のコンテナ取扱個数の単位。

FOB[free on board]

本船渡し。貿易条件の一つで、商品の売主から買主への引き渡しが、船積港での本船への積込によって行われる取引をいう。

FOB・C&F・CIFの関係

FOBとは、Free and Boardの略。「本船渡し条件」という意味で、輸出価格には工場渡し価格、国内運送費、輸出検査費、輸出通関費、船積費等、船積みまでの諸掛かり、「船積原価」のみのこと。  C&Fとは、Cost and Freightの略。「運賃込み本船渡し条件」という意味で、FOBに海上運賃を加算したもの。  CIFとは、Cost Insurance and Freightの略。「運賃、保険料込み本船渡し条件」という意味で、C&F価格に海上保険料を加算したもの。

LCL

Less than Container Loadの略。LCL貨物とは1コンテナ単位に満たない小口の貨物を意味する。

LOLO舶[Lift on Lift off ship]

クレーンを使って貨物を積み卸し(垂直荷役方式)する船舶。コンテナ船が代表的。この場合、クレーンは岸壁に設置されたものと船舶自体に備え付けられたもの(デリッククレーン)がある。

RORO船[roll on roll off ship]

貨物をトラックやフォ一クリフトで積み卸す(水平荷役方式)ために、船尾や船側にゲートを有する船舶。

TEU[twenty-foot equivalent units]

20ft.(コンテナの長さ)換算のコンテナ取扱個数の単位。大部分のコンテナオペレーターは、ISO規格の20ft.コンテナや40ft.コンテナ等の形状(容積)が異なる複数のコンテナを採用しているため、場合により、コンテナの単純合計個数で取扱量を計るよりも、20ft.コンテナ1個を1TEU、40ft.コンテナ1個を2TEUとして計算する方が実態を適切に把握することができる。

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海岸関係用語

  1. あ行~な行の用語
  2. は行~わ行の用語
  3. 英数字の用語
あ行~な行

海岸法

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、もって国土の保全に資することを目的として、1956年5月12日に法律第百一号として制定。

海岸管理者

海岸法により指定された海岸保全区域について、海岸行政の主体として管理を行うべき者であり、海岸保全区域の占用の許可行為の制限等の行政処分と、海岸保全施設に関する工事、維持等の行為を行う。海岸管理者は、都道府県知事、市町村長、港湾管理者の長及び漁港管理者の長である。

海岸保全区域

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、国土の保全に資する必要があると認められる海岸の一定区域。都道府県知事がこれを指定することができるが、指定する区域は、海岸法の目的を達成するために必要な最小限度の区域(原則として陸地においては満潮時の水際線から50m、水面においては干潮時の水際線から50m)とされている。

海岸保全施設

海岸保全区域内における堤防、突堤、護岸、胸壁、導流堤、水門、こう門、ひ門ひ管、陸こう、その他海水の侵入又は海水による侵入を防止するための施設。

侵食

波浪により砂浜の砂が流され、海岸線が陸地側に後退すること。

冬季風浪

冬季の北西の季節風で日本海側に発生する大きな波。

突堤

海岸から沖側に突き出すように設けられる構造物。海岸線に平行な砂の移動を防止し、侵食を防止する。
は行~わ行

養浜

侵食された砂浜に人工的に砂を供給し、砂浜を形成すること。

離岸堤

沖に海岸線と平行に設置される構造物。波の勢いを弱め、陸地を防護する。
英数


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あ行~な行


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 は行~わ行

レフューラー方式

燃料タンクを積んだ車両から航空機へ給油する方式
英数

FQ

無線標識符号で「福井」のこと

NDB

空港の方位を電波により航空機に知らせる施設

VHF

超短波無線

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