福井県 林道に関するQ&A

最終更新日 2012年4月6日ページID 002244

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林道に関する Q&A 

1 林道はなぜ必要か?

2 林道が開設されることによる効果は?

3 林道の法的位置付け及び林道の維持管理について。

4 森林作業道だけで路網を構築してはいけないのか?

5 林道が整備されるとどうなるか?

6 なぜ林道は完成までの工事期間が長期化するのか?

7 林道舗装はどのような場合に行うのか?

Q1.林道はなぜ必要か?

A1

  • 1 林道は木材生産機能と国土の保全、水源かん養等の公益的機能を発揮させるための森林施業にとって不可欠な基盤であり、森林整備の担い手の多くが居住している山村地域の生活や産業活動のための交通手段としても重要な役割を果たしています。
  • 2 森林・林道を取り巻く厳しい状況の中で、適正な森林整備を進めていくためには、林道および森林作業道からなる路網の一体的整備を図ることが極めて重要であり、森林基幹道等の幹線林道は、このような路網の骨格となる林道として整備を進めているものであります。
  • 3 林野施策の基本理念である「森林の多様な機能の持続的発揮」を推進するためには、地域の実情に即し、簡易な一時的施設である森林作業道と、路網の骨格となる恒久的施設としての林道による、連携のとれた路網整備を今後とも推進する必要があります。

Q2.林道が開設されることによる効果は?

A2

  • 1 集材コストの縮減や歩行時間の短縮、機械化の推進など効率的な林業経営が展開されます。
  • 2 適時適切な巡視・手入れやきめ細かな森林施業の実施など森林の適正な維持管理に利用されます。
  • 3 地域交通の改善や物資運搬、森林へのアクセス確保など山村地域の振興や生活環境の改善等の効果があります。

Q3.林道の法的位置付け及び林道の維持管理について

A3

 林道は、森林・林業基本法第12条により、森林の適正な整備を推進するため、森林の施業を効率的に行うための施設として整備されます。また、森林法第5条により計画される「地域森林計画」の中で、個々の路線の整備内容が計画されています。
 林道の管理は福井県では市町が林道管理規程等を設け、これを基に維持管理を行っています。また、林道は道路交通法第2条で「一般交通の用に供するその他の場所」として位置付けられ、同法の適用を受けますので、交通法規を守って走行する必要があります。
 なお、林道は用地買収を伴わずに、所有者の方の土地使用承諾等の協力により開設しています。

Q4.森林作業道だけで路網を構築してはいけないのか?

A4

 森林作業道だけで路網を形成すれば、間伐材を少量ずつ長距離にわたって運搬しなくてはならないなど、非効率性から経費等が増大することになり、森林整備に要するコストが大幅に増加してしまいます。
 加えて、森林作業道は、その簡易な構造により開設されており、維持管理の観点からも、林道との連携による林内路網を整備することが重要です。

Q5.林道が整備されるとどうなるのか?

A5

 山村の基幹的な産業である林業、木材産業の振興を図る上では、路網の整備は重要です。
 林道の整備により、作業現場へのアクセスの改善、集材距離の短縮、高性能林業機械の活用等を通じて、効果的かつ安定的な林業経営が確立できます。
 また、就労条件の改善により、労働強度の低減、安全性の向上、魅力ある職場づくりによる青年労働者の定着、促進等に大きな効果があります。

Q6.なぜ林道は完成までの工事期間が長期化するのか?

A6

 林道工事は山斜面を走行する線的な工事であり、手前の工事が終わらなければその奥の先線の工事に着手できないことや、途中から進入路を設置し工区数を増やしたりすることがなかなか困難な場合もあります。
 このことから、林道工事は長期化し実施期間も長くならざるを得ませんが、開設工区数を可能な限り増やしたり、重点投資区間を設定するなど完成した部分の早期共用に努めています。

Q7.林道の舗装はどのような場合に行うのか?

A7

 林道舗装事業は、「林道の機能向上と農山村地域の環境改善のため、既設林道を舗装する事業」であります。

 その採択要件は次の一に該当するものです。(代表的なものを抜粋)

① 日計画交通量が60台以上の自動車道であって、次のいずれかに該当するもの。

  • ア 国道、県道、市町村道と連絡する骨格的な路線
  • イ おおむね500m以内に家屋等が10戸以上にかかる区間
  • ウ おおむね250m以内に家屋等が5戸以上にかかる区間
  • エ 公共施設に係る区間

② 急勾配区間、路面侵食の甚だしい区間、急カーブ区間、その他交通安全確保のため特に必要な区間。

  • ア 急勾配区間とは、縦断勾配がおおむね7%を超える区間
  • イ 急カーブ区間とは、曲線半径がおおむね20m未満の区間

③ 公道等との取り付け部分であって特に必要な区間。

④ その他

  • ①~③の採択基準を満たす区間が、舗装全体計画延長の1/2を超える場合
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