組換えDNA技術応用食品等について
解説----------------------------------------------------------------
食品衛生法第11条 食品又は添加物の基準及び規格を受け、厚生労働大臣は
食品、添加物の規格基準 を告示(昭和34年370号)で定めています。
日本では、この基準を守ったものでありませんと、食品・容器包装とは認められ
ないものになります(回収 、廃棄などの命令がされる)
この基準の基本的な部分に次の条文があります。
A 食品一般の成分規格 (抜粋。ただし書きなどは省略しています)
1.食品には抗生物質または抗菌性物質、放射性物質を含有してはならない。
2+3.食品が組換えDNA技術によって得られた生物(+3微生物)の全部もしくは一部であり、
これを含む場合は、当該生物(+3微生物)は厚生労働大臣が定める安全性審査の手
続きを経た旨の公表がなされたものでなければならない。
今回、公表がされましたので、日本で食品と認められるものになった、という事です。
安全性審査の公表(告示233号 第3条4)=食品の規格基準に適合(A 2)
食品、添加物の規格基準
厚生省告示233号 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続き
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