食肉に係る食中毒防止要領の運用
営業者各位
食肉に係る食中毒防止指導要領 の運用について
要領が施行された時から状況が進み、規格基準に合致した生食用食肉(牛の食肉)が流通することとなり、
この取扱いにつきまして、要領運用の改正がされました。
つきましては、該当する食品の取扱いをされる方は、今回の改正で追加された、衛生標準作業マニュアル
を作成していただき、保健所に提出していただく必要があります。
新たに作成する必要がある項目は、次の3点になります。
1. 原料食肉等の購入に関すること
○購入時の点検表、製品表示事項を確認した記録表、購入先での製品の検査成績書、購入先との取引に
関する衛生証明書 など
2. 保存に関すること
○使用する冷凍庫・冷蔵庫の温度管理に関する取扱手順、温度記録表の様式など
3. 消費者への情報提供に関すること
○来客に対して、生食肉に関する注意喚起の表示見本 など
以上3点について、いつ・だれが・どこで・なにを・どのように が明確にされたものとして作成する必要があります。
要領は、リンク先をご参照ください。 (第2 4 (2)が追加された部分。4ページ11行から )
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