二州健康福祉センター福祉課>身体障害者手帳
身体障害者手帳
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳とは、身体に何らかの障がいが生じ、その障がいが固定された場合に交付されるものです。
障がいの状況に応じて1級から7級まで定められていますが、1級から6級までのみが手帳の交付を受けることができます。
また、身体障害者手帳の交付を受けると、県市町民税の控除、自立支援医療(更生医療)、補装具給付、施設入所等の各種サービス(交通機関の運賃割引)を受けることが可能となります。
この手帳は他人に譲渡したり貸与することはできません。また、居住地や氏名が変わったときは変更届を、手帳を紛失したり破損したときや障がい程度に変更が生じたときは再交付申請書を、市町の窓口へ提出する必要があります。
障がいの種類
- 視覚障がい
- 聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障がい
- 肢体不自由
- 脳原性運動機能障がい
- 心臓機能障がい
- じん臓機能障がい
- 呼吸器機能障がい
- ぼうこうまたは直腸機能障がい
- 小腸機能障がい
- HIVによる免疫機能障がい
- 肝臓機能障がい
申請方法
交付・再交付 の申請は、身体障害者手帳の交付を受ける本人、または親権者、後見人(以下「保護者」という。)が行います。下記の書類を本人の居住地を所管する市町役場の福祉担当課に提出してください。
身体障害者手帳の交付が決定したときは、身体障害者手帳を本人(保護者)に交付します。
必要書類
- 身体障害者手帳交付等申請書(申請者が記入)
- 身体障害者診断書・意見書(知事の指定した医師が記入)
- 本人の写真(縦4cm×横3cm:新規の場合は2枚、再交付の場合は1枚)
上記1.~2.の書類は、市町の福祉担当課で配付しているほか、こちらからダウンロードできます。(福井県健康福祉部障がい福祉課へリンク)
よくあるお問い合わせ
Q 身体障害者手帳の申請をしたいのですが、診断書はどこの病院で書いてもらえるのですか。
A 知事の指定した医師に書いてもらう必要がありますので、お住まいの市・町の担当課にお問い合わせください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、n-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
嶺南振興局二州健康福祉センター
電話番号:0770-22-3747 | ファックス:0770-24-1205 | メール:n-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
〒914-0057 敦賀市開町6-5(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)