身体障害者手帳について

最終更新日 2021年7月28日ページID 004134

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身体障害者手帳は、目、耳、音声、言語、そしゃく、手足、心臓、じん臓、呼吸器、直腸、ぼうこう、小腸、免疫、肝臓に一定以上の永続する障がいを有する人に限り交付されるもので、法令で定められているいろいろな援助を受けるための基礎となるものです。

手帳の交付を受けられる障がいの程度は、障がいの種別ごとに法律で定まっていて、重い方から順に1級から6級までに区分されています。

該当する障がいであると認められた場合には手帳が交付されますが、この手帳は他人に譲渡したり貸与することはできません。また、居住地や氏名が変わったときは変更届を、手帳を紛失したり破損したときや障がい程度に変更が生じたときは再交付申請書を、市町の窓口へ提出する必要があります。

 

平成30年7月1日から視覚障がいの認定基準等が変わります。 

 平成30年7月1日から視覚障がいの認定基準の見直しが行われます。見直しの概要は次のとおりです。

 なお、この見直しに伴い、視覚障がい用の診断書・意見書が改正となります。
※ただし、平成30年6月末までに作成され、7月以降に提出された診断書・意見書は、従前の取扱いとなります。


【視力障がいについて】

○従来の認定基準・・・両眼の視力の和で認定

○新たな認定基準・・・良い方の眼の視力で認定


【視野障がいについて】

○従来の認定基準・・・ゴールドマン視野計による認定基準のみ

           2級~4級については視能率による損失率によって認定

○新たな認定基準・・・ゴールドマン視野計に加え、自動視野計でも認定可能

           視能率、損失率を廃止し、視野角度、視認点数を用いた明確な基準により認定


※詳しくはこちらをご覧ください → 視覚認定基準の見直しについて

 

交付手続き

申請窓口は、申請される方の居住地の市町です。

申請に必要な書類

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 知事の指定した医師が記入した診断書・意見書
  • 本人の写真2枚 (よこ3cm、たて4cm) 

身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定等について

 →診断書・意見書を作成する医師の指定等について
 

身体障害者手帳交付数について

 毎年年度末に身体障害者手帳の所持者数の統計をとっています。
 →身体障害者手帳交付数について
 

【詳しいお問い合わせ先】

各市町身体障がい者福祉担当課、各健康福祉センター

 

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お問い合わせ先

障がい福祉課

電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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