石綿による健康被害救済に関する法律の一部改正について

最終更新日 2008年10月17日ページID 006924

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救済給付に関する改正の内容は以下のとおりです。


① 医療費、療養手当の支給開始日が、申請日から療養開始日(ただし、申請日から3年前以前のときは3年前まで)に
  改正されました。既に認定されている方も対象となります。
 
② 平成18年3月27日以降に中皮腫や肺がんにかかり、認定の申請をしないで死亡された方のご遺族にも特別遺族
  弔慰金・特別葬祭料(約300万円)が支給されることになりました。
 
③ また、中皮腫や肺がんにかかり平成18年3月26日以前に死亡された方のご遺族に支給される特別遺族弔慰金・特別
  葬祭料(約300万円)の請求期限が、平成24年3月27日まで延長されました。
 
④ 詳しくは、環境再生機構フリーダイヤル 0120-389-931、同ホームページ http://www.erca.go.jp/asbestos/ まで。

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