小浜土木事務所 道路に関する各種申請
小浜土木事務所のトップページへ
道路占用許可
道路占用
道路上に看板や日よけ、電柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には、地上だけではなく、地下に電気や電話・ガス・上下水道などを埋設することなども含まれます。
道路を8日以上継続して道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
なお道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要のある場合があります
- 道路において工事や作業をするとき
- 道路の石碑、広告板、アーチなどを設置するとき
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台などを出すとき
- 道路において祭礼行事、ロケーションなどをするとき
占用の期間
道路法では、占用する施設ごとに期間の限度が定められており、その範囲内で期間が決定されます。
電気・ガス・水道などの道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内としています。
その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。
占用料
道路の占用の許可は、自由な通行を目的とする道路について、通行に著しい支障を与えない場合に限って、独占的に使用する権利を認めるものです。このため道路法において占用料の徴収が決められています。(道路法第39条)
道路工事施工承認
承認工事
道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の施行承認と警察署長の道路使用許可が必要です。これは、「承認工事」と呼ばれ道路管理者の承認により、道路に関する工事を行うことができる制度です。
- 民地から道路への乗り入れ工事
- 法面埋立工事
- ガードレールの撤去工事
- 現道への取付け工事
- 排水路の取付け工事
- 道路の石碑、広告板、アーチなどを設置するとき
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台などを出すとき
- 道路において祭礼行事、ロケーションなどをするとき
関連ファイルダウンロード
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、o-dobok@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
嶺南振興局小浜土木事務所管理用地課
電話番号:0770-56-2103 | ファックス:0770-56-2299 | メール:o-dobok@pref.fukui.lg.jp
〒917-0241 小浜市遠敷1丁目101(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)