職場のトラブルQ&A ~転勤命令の行使~

最終更新日 2020年3月27日ページID 000254

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 私は今年の人事異動で、通勤不可能な他県にある営業所への転勤命令を受けました。家族のことを考えると転勤命令を拒否したいと思うのですが、問題はないでしょうか。

 採用の際に、特に勤務地の限定の約束がなく、労働協約・就業規則に「業務上の都合により従業員の転勤を命ずることができる」旨の定めがある場合には、労働者は使用者の転勤命令に従わなければならないというのが原則です。
 しかし、転勤命令は、労働者の利益に配慮して行うべきものであり、この命令が「権利の濫(らん)用」と認められるような場合には無効となります。
 裁判例では、(1)業務上の必要性がない場合、(2)不当な動機・目的による場合、(3)労働者に通常受忍すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合などに、転勤命令は権利の濫用になると判示しています。(最高裁二小判決 東亜ペイント事件 昭61.7.14)
 お尋ねの場合は、転勤によって家族の事情を含め、どのくらい私生活に不利益が生じるかがポイントとなりますので、不利益となる事項を整理し、会社と十分話し合ってください。

解説

 転勤命令は、就業規則などによって会社側に認められるといっても、業務上の必要性と、転勤により労働者が受ける生活上の不利益とを比較し、均衡のとれたものであることが必要です。
 一般的には、不当労働行為や差別意思など不当な動機・目的があるケースは別として、転勤命令の有効無効の結論は、労働者が受ける不利益の程度が「通常受忍し難い」と認められるかどうかによって判断されています。
 労働者が受ける不利益が受忍すべき程度を著しく超えていないとして判断され、労働者側が敗訴した裁判例として次のものがあります。(最高裁二小判決 平11.9.17 帝国臓器製薬事件)、(最高裁三小判決 平12.1.28 ケンウッド事件)。
 しかし、病気の家族3人を抱えている労働者に対する転勤命令について、経済的に困窮するだけでなく、転勤によって家族の生活が危機に瀕するおそれがあるとし、これを無効とした裁判例や、家族の介護を理由に転勤命令を無効にした裁判例もあります。(東京地裁判決 昭43.8.31 日本電気事件)、(神戸地裁判決 平17.5.9 ネスレジャパンホールディング事件)。

参考

 

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